防犯カメラの証拠能力はどこまであるのか?
まずは、最初に防犯カメラの映像は証拠になるのかということについて解説させて頂きます。
正しく理解をして頂いて、トラブルが起きた際に解決できるようにしておきましょう。
証拠になるのかどうかということですが、基本的に民事事件と刑事事件によって証拠能力に変わりがあります。
民事事件であれば、一般的にはどんなものでも証拠能力があると言われていますが、刑事事件の場合は裁判所に証拠として認めてもらう必要があると言われており、必ずしも証拠として扱ってもらえないケースがあることを理解しておいてください。
刑事事件で防犯カメラの映像を証拠として使用したいと考えている方へ
刑事事件の場合は、証拠として利用してよいものなのか、調べてもらう必要があり、また証拠によって事実を証明する必要があります。
つまり、決定的な証拠を押さえる必要があるということです。
では、決定的な証拠を押さえられなかった場合はどうすればいいのか?
証拠として不十分な場合でも他の証拠と組み合わせることで証拠能力が高まり、立件しやすくなりますので、証拠能力が弱い場合でも無駄になることはありません。
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証拠不十分になってしまうケースとは
証拠になるかどうかについては、防犯カメラの映像の内容に変わってきます。
防犯カメラで映像を押さえたけど、証拠不十分になってしまったというケースが存在しますので、下記にてご紹介致します。
① 映像が鮮明ではない
刑事事件であれば、犯人を特定することが大事となり、正確に犯行現場を押さえる必要があるため、映像が鮮明でないと犯人の特定が難しくなってしまったり、仮に映っていたとしても「似ている人物が映っているだけ」と言い逃れされてしまう可能性すら考えられます。
② 日時は記録に残っていない
正確な日時が記録に残っていないと、いつ取得した映像なのか判別することが難しくなり、犯行の日時と照合することができなくなり、証拠になりにくい可能性があります。
③ 固定のカメラで撮影された映像ではない
スマホや手持ちのカメラで撮影する方法もありますが、日時や時間が残っていないことも多く、また映像を取ったと思っても大事な部分が映っていないといったことも考えられます。
④ 違法な撮影方法で取得した映像
他人のプライバシーに触れるような違法な方法で撮影すると、証拠として扱ってもらえないことがありますので注意しましょう。
証拠能力を高めるため方法
先程、証拠不十分になってしまうと説明致しましたが、ではどうすれば証拠として認めてもらえるのかについて詳しく解説させて頂きます。
下記の内容を行うことで証拠能力を高めることが可能です。
① 高画質な防犯カメラを使用
画質の良いカメラを使用することで、相手の映像を押さえた時に高い確率で相手を特定することに繋がります。
画質としては200万画素以上のカメラを選ぶと良いでしょう。
② 日時と時間が残るカメラを設置
日時と時間が残るカメラを設置すると、相手から証拠を追及された時や警察から求められた時も、正確な時間を伝えやすくなり証拠としての信用性が高くなります。
③ データを保存しておく
防犯カメラには、録画できる時間が決まっている機材も多く、容量がいっぱいになると、上書き保存されてしまったり、自動的にデータを削除してしまう機能があります。
「証拠を消してしまった」とならないためにもデータを保存しておきましょう。
④ 音声も併せて録音する
罵声や脅迫などのトラブルを証拠で押さえたい場合には、映像と併せて音声でも録音した方は良いでしょう。
音声を記録することで言い逃れできなくなり、スムーズに解決できるようになります。
⑤ 赤外線センサー搭載のカメラの使用
夜間は人目につきにくいため、犯罪やトラブルのリスクが高くなります。
夜間の映像が鮮明に映るカメラを選ぶことをお勧めします。
防犯カメラのさまざまな使い道
防犯カメラを設置することは犯人を捕まえることだけはありません。
さまざまな使い道がありますので、下記にご紹介させて頂きます。
- ストーカーされている気がする
- 下着が盗まれたことがある
- 近所で不審者の目撃情報や空き巣被害があった
- 窃盗被害にあった
- 店舗での万引き対策
- 自転車、バイク、自動車にいたずらされる
- 従業員の管理目的、マナー向上や不正防止になる
- 仕事の効率化や環境改善に利用できる
- 子供や高齢者、ペットの見守り
- 設置するだけで 犯罪の抑止に繋がる
上記のような場合は防犯カメラの設置を検討してみるとよいでしょう。
防犯カメラにもさまざまな種類があるため、利用目的を明確にした上で、設置する防犯カメラを選ぶことをお勧めします。
防犯カメラの証拠があっても警察が動かない?
防犯カメラの証拠があっても、警察が動かないことはあるのか?
証拠があるないにかかわらず、警察が動かないときがあります。
主に下記の3つに該当する際は動いてくれないこともありますので、ご紹介させて頂きます。
① 民事不介入
民事不介入の原則があり、個人間のトラブルでは動いてくれないときがあります。
② 事件性の重要性
被害届を出せば警察は動いてくれますが、事件がさほど重要でないと判断された際は被害届を受理してくれないこともあります。
③ 捜査にかかる時間
捜査に時間がかかる場合、犯人逮捕までの期間や事件の性質や証拠の有無によって異なってきます。
証拠があれば絶対に動いてくれるとは限りません。
動かないことも踏まえた上で適切な対処方法を取るようにしてください。