当て逃げとはどういうこと?
当て逃げとは、車やバイク、自転車などを運転している最中に、他の人の車や人、建物に衝突したにも関わらず、その場を立ち去ってしまうことです。
当て逃げは、逃げてしまったことが問題なのではなく、事故を起こした際に、「道路交通法第72条」に定められた措置をおこなわないことに問題があります。
道路交通法第72条では、次のように定められています。
【道路交通法 第七十二条 交通事故の場合の措置】
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。
次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
出典:道路交通法-e-Gov(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105)
この内容を簡単に説明すると、事故を起こした加害者は、次のような措置をしなくてはなりません。
1. 運転をやめて、車両を止める
2. 巻き込み事故を防ぐために、現場の安全を確保する
3. 負傷者がいたら、救護をする
4. 警察に事故を起こしたことを連絡する
これらの措置を怠ってしまうと、「当て逃げをした」として加害者は「民事上」「刑事上」「行政上」の責任を負うことになります。
詳しい責任の内容については、次項で説明をするのであわせて確認してください。
当て逃げをした加害者に課せられる責任とは
前述した通り、他人の車や人、建物に衝突した者は、道路交通法72条に則り、適切な措置をおこなわなくてはなりません。
それにも関わらず、その場を立ち去り逃げてしまった場合、加害者は以下のような責任が課されます。
- 民事上の責任
- 刑事上の責任
- 行政上の責任
これらが具体的にどのような内容なのか、詳しく説明をしていきます。
民事上の責任
当て逃げを起こしてしまった場合、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなくてはなりません。
損害賠償の金額は、基本的に被害者と加害者の間でおこなわれる「示談交渉」で決められるのが一般的です。
【示談交渉とは?】
裁判などの場を介さずに、当事者の間で話し合い、問題を解決することです。 状況によっては、弁護士が関与するケースもあります。
また、加害者が損害保険に加入している場合は、保険会社が代理で示談交渉をおこなうこともあります。
刑事上の責任
事故を起こしてしまった際は道路交通法に則り、車両を停止し、安全を確保や負傷者の救護をおこない、警察に連絡することが義務付けられています。
しかし、これらを守らず、当て逃げをしてしまった場合は、「危険防止措置義務」と「報告義務」に違反したということになります。
それぞれの義務に違反した場合の罰金や懲役については以下の通りです。
・ 危険防止措置義務…1年以下の懲役または10万円以下の罰金
・ 報告義務…3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
また、状況によっては逮捕されるケースもあります。
行政上の責任
当て逃げを起こしてしまった際は、運転免許制度上の処分も課されます。
具体的には、以下のような処分が課されるのが一般的です。
・ 危険防止措置違反…5点の加算
・ 安全運転義務違反…2点の加算
・ 合計7点の違反点数の加算によって、30日間の免許停止処分
また、居眠り運転や飲酒運転が原因である場合は、上記の3点に加え、さらに点数の加算がおこなわれます。
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当て逃げされた際に必ずやるべきこと
もしも自分の愛車を当て逃げされた際は、以下のことをおこないます。
- 警察に通報する
- 当て逃げされた証拠を集める
- 加入している保険会社に連絡する
- 病院を受診し診断書を取る
これらは、当て逃げされた際におこなう一般的な流れですので、必ず内容を把握するようにしましょう。
警察に通報する
車両が傷ついていなかったり、怪我をしていなかったりしても、当て逃げの被害に遭ってしまったらすぐに警察に通報しましょう。
警察に通報することで、加害者を特定するための調査が進められるのはもちろんのこと、「事故証明書」という書類が発行されます。
事故証明書とは、加害者に損害賠償を請求する際や保険を利用する際に必要となるので、必ず発行してもらうようにしましょう。
当て逃げされた証拠を集める
当て逃げした加害者の特定をスムーズに進めるためにも、証拠を集めましょう。
証拠として用いることができる情報には、以下のものがあります。
- 加害者の車両の情報(色や車種、ナンバープレートなど)
- ドライブレコーダーに録画されている情報
- 事故が起きた現場周辺にある防犯カメラに録画されている情報
- 目撃者の情報
- 事故の状況の写真 など
些細なことでも結構ですので、可能な限り情報を集めるようにしましょう。
加入している保険会社に連絡する
当て逃げの事故に遭ってしまったら、落ち着いたタイミングで結構ですので、ご自身で加入している保険会社に連絡をしましょう。
保険会社に連絡する時は、「いつ・どこで・どんな事故が起きたのか」ということを意識して伝えてください。
病院を受診し診断書を取る
当て逃げの事故によっては、怪我や体の異変を感じることがあるかもしれません。
そのような場合は、速やかに病院を受診し、診断書を取得しましょう。
診断書を提出することで、当て逃げではなく、人身事故に切り替えてくれる可能性があります。
また、事故と負傷の因果関係も証明しやすくなるので、加害者に対して損賠賠償を請求しやすくなります。
事故直後は、「たいした怪我ではない。」と思っていても、後遺症が残ってしまうケースも少なくはないので、少しでもおかしいと感じたら受診することをおすすめします。
当て逃げの犯人が見つかる確率とは?
「当て逃げされたけど犯人がわからない。」と思っている方の中には、どれくらいの確率で当て逃げの犯人が見つかるのか気になる方もいるでしょう。
当て逃げの検挙率は発表されていませんが、当て逃げされたという証拠があまりにもない場合は、犯人が見つかる確率が低くなる傾向があります。
また、事故が発生してから1ヶ月以上経過しても何も進展がない場合、犯人が見つかることはほぼないと思っても良いかもしれません。
そして、見つからないと思い、泣き寝入りしてしまう被害者も少なくはありませんが、そういった状況だからといって警察が動いてくれないというわけではありません。
時間が経ってから、加害者が警察に出頭してくる可能性も十分にあるので、当て逃げの被害に遭ってしまったら、必ず警察に通報するようにしましょう。
また、当て逃げをした場合は、加害者は被害者に対して損害賠償請求をしなくてはなりませんが、被害者かその法定代理人が損害を知ったときから3年、または、不法行為から20年のいずれかの期間が経過すればその権利は消滅します。
そのため、当て逃げの犯人を特定するのであれば、できるだけ早めに動くことが重要です。
当て逃げの犯人がわからない時の2つの対処法
当て逃げの被害に遭ってしまって、犯人がわからない時は次の対処をおこなうようにしましょう。
- 車の保険会社に連絡する
- 政府保障事業に連絡する(怪我した場合)
車の保険会社に連絡する
愛車を当て逃げされたが、犯人がわからない場合は、愛車の修理をするためにまずご自身で加入している車両保険の補填が利用することができるのか、確認することが重要です。
契約内容によっては、当て逃げでの補填が対象外である場合があります。
また、車両保険を利用することで保険料が高くなってしまうケースもあるでしょう。
今一度ご自身が契約している保険会社の契約内容を確認してみてください。
政府保障事業に連絡する(怪我した場合)
当て逃げされて怪我をしてしまった場合は、人身事故と扱われ、政府の保障事業を利用することができます。
政府の保障事業とは、事故に遭って損害を受けてしまった際、国が加害者に代わって立替払いをおこなう制度のことです。
犯人がわからない場合でも、事故に遭ってしまった際は、警察に人身事故の届出の提出と病院から診断書をもらい、損害保険会社に請求の相談をしましょう。
また、怪我を伴わない当て逃げや物損事故の場合は、この制度を利用することはできません。
当て逃げの犯人が見つかった後にやるべき2つのこと
当て逃げの犯人が見つかったら、以下の2点を必ずおこなうようにしましょう。
- 交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談する
- 加害者側の保険会社と示談交渉をする
交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談する
当て逃げの犯人が見つかったら、弁護士に相談するのがおすすめです。
特に、交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談することで、当て逃げの加害者との示談交渉を代行しておこなってもらうことができます。
しかし、弁護士に相談するとなると高額の費用がかかるのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
実は、あなたが加入している保険に「弁護士特約」があれば、費用はかからないのでご安心ください。
弁護士への相談を検討している方は、改めて加入している保険に弁護士特約があるのか、確認してみたり、保険内容を見直ししてみたりすることをおすすめします。
加害者側の保険会社と示談交渉をする
当て逃げの加害者が保険に加入している場合、加害者の保険の「対物賠償責任保険」が適用されます。
対物賠償責任保険では、車両の修理費や買い替え費用、積荷などの損害賠償、代車の費用、レッカーの代金などの請求が可能となる場合があります。
こういった項目の請求ができる可能性があるので、必ず示談交渉をしましょう。
また、事前にどのような請求ができるのか、実際に示談交渉をする前に確認することも大切です。
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当て逃げの犯人がわからない際のよくある質問
当て逃げされた際によくある質問について紹介します。
疑問点を解消させ、当て逃げに関するトラブルの解決を目指しましょう。
当て逃げに時効はあるの?
当て逃げをした場合、加害者は刑事責任・民事責任を負います。
それぞれ以下のように時効があるので確認しておきましょう。
・ 刑事責任の場合…事故を起こしてその場から立ち去って7年が過ぎたとき
・ 民事責任の場合…被害者かその法定代理人が損害を知ったときから3年、または、不法行為から20年のいずれかの期間が経過したとき
当て逃げの犯人がわからなくても、泣き寝入りせず解決をしたいのであれば、時効に気をつけたうえで、証拠集めをし直したり、警察に協力を促したりすることをおすすめします。
犯人がどうしてもわからない場合は誰が損害を負担するの?
当て逃げの犯人がどうしてもわからない場合の損害の負担は、残念ながら被害者自らが負担をしなくてはなりません。
この場合、ご自身で加入している保険会社の保険を利用するか、保険を利用せずに自らの現金を負担して、修理費用を支払います。
また、当て逃げにより怪我をした場合は、人身事故とみなされます。
その場合は、治療費などを政府の保障事業から受けることが可能です。
政府の保障事業は、当て逃げの犯人が判明できない時に用いられることが一般的ですので、どうしても犯人がわからない時は、損害保険会社に相談するようにしましょう。
時間が経ってから当て逃げに気づいた場合はどうすればいいの?
時間が経ってから当て逃げに気づいた場合でも、必ず警察に通報しましょう。
気づくのが遅くなってしまった場合、「今更通報しても犯人は見つからないだろう。」と思い、泣き寝入りしてしまう方も少なくはありません。
しかし、警察に当て逃げに遭った旨を通報しないと、事故証明書を発行することができません。
事故証明書が発行されないと、保険を利用することができないので、どんなに気づくのが遅くなってしまっても、通報するようにしてください。
【まとめ】当て逃げの犯人がわからない場合でもまずは冷静になることが大切!
当て逃げは、明らかな証拠がないと犯人の特定が難しいのが実情です。
そのため「どうせ見つからない。」と思い、泣き寝入りしてしまう方も少なくはありません。
しかし、少しでも手がかりになるような証拠を集めることにより、犯人が見つかる可能性も高くなりますので、諦めないことが大切です。
また、当て逃げをされてしまうと、何をすればいいかわからなくて、不安になってしまうことも少なくはありませんが、まずは冷静になることも大切です。
冷静になって行動することで、早期に問題解決をすることができるかもしれないので、警察や保険会社などの専門機関を頼りつつ、落ち着いて行動しましょう。
T.L探偵事務所では、当て逃げをはじめとした嫌がらせを解決するための調査をおこなっています。
「証拠が全くない。」「できるだけ早めに当て逃げの犯人を特定したい。」
と考えている方は、探偵に相談してみることも検討してみてくださいね。