脅迫罪とは?成立要件・時効を解説
脅迫罪とは?
まずは脅迫罪の定義について、刑法第222条「脅迫」を確認しておきましょう。
(脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。参考元:e-Gov 刑法「脅迫」
相手や相手家族の生命・身体・自由・名誉・財産に「危害を加える告知(害悪の告知)」をしたときは脅迫罪に該当し、2年以下の懲役刑、または30万円以下の罰金刑が処せられます。
ただし、ケースによっては脅迫罪に該当しないこともあります。
一例については次章「脅迫罪になる・ならない言葉とは?」を参考にしてください。
脅迫罪の時効
脅迫罪の時効は、脅迫行為をおこなった日を起算として3年です。
ただし「2年前に『殺すぞ』と脅された」というケースで刑事告訴したいときは「2年前に脅迫されたことを証明する証拠」が必要になります。
証拠が乏しいと告訴できないこともあるため注意しましょう。
LINE・メール・SNSでの脅しも脅迫罪になる?
LINEやメール、またX(旧・Twitter)など各種SNSで脅したときも脅迫罪になります。
実際にLINEやSNSで送付したメッセージが脅迫罪に該当し、送付者が逮捕された事例を見てみましょう。
メッセージアプリ「LINE」で「絶対お前のこと殺すからね」などと複数回脅迫メッセージを送信し、相手の女性を脅したとして、タクシー運転手の男が17日、米子警察署に逮捕されました。
脅迫の疑いで逮捕されたのは、鳥取県米子市に住むタクシー運転手の男(27)です。
警察によりますと、男は11月15日午後11時20分ごろから23分ごろまでの間、鳥取県西部地区に住む10代の女性に対し、スマホのメッセージアプリ「LINE」で、「絶対にお前のこと殺すからね」などといった脅迫メッセージを複数回送信し、脅迫した疑いが持たれています。
引用元:山陰放送「絶対お前のこと殺すからね」SNSで知り合った10代の女性に複数回脅迫メッセージ送信 タクシー運転手の男(27)を逮捕
阿賀野市に住む派遣社員の男(29)が知人の女性から現金などを脅し取った恐喝の容疑で逮捕されました。
警察の調べによりますと2024年3月に上越市の女性から、知人の男に脅されて2月に現金40万円をとられたと相談がありました。
警察は、相手の阿賀野市に住む派遣社員の男(29)を捜査。
2021年にも女性の預金通帳とキャッシュカードを奪っていた疑いも発覚し、現金を脅し取った疑いと合わせて逮捕しました。
男は女性と面識があるものの恋愛関係などではなく、電話やSNSを通じて、脅していたということです。 引用元:Yahoo!ニュース「SNSなどを使い女性を恐喝し現金や通帳を脅し取った疑い 男を逮捕【新潟】」
上記のように、口で発した言葉だけでなく、文字で送付したメッセージに対しても脅迫罪は成立します。
ただし、言葉やメッセージの内容、またシチュエーションによっては脅迫罪が成立しないこともあるため注意が必要です。
どんな言葉が脅迫罪になるのか、逆に脅迫罪に該当しない言葉にはどのようなものがあるか、次章で詳しく解説していきます。
脅迫罪になる言葉・ならない言葉とは?
脅迫罪になる言葉の一例
- 生命や身体を脅かす言葉…殺すぞ・殴るぞ・家族がどうなってもいいのか・夜道に気をつけろよ・お前を殺して私も自殺する・何をしてしまうかわからないぞ など
- 自由を脅かす言葉…子どもを誘拐する・監禁するぞ など
- 名誉を脅かす言葉…裸の写真を晒してやる・性行為の動画を拡散するぞ・不倫していること言いふらしてやる など
- 財産を脅かす言葉…家に火をつけるぞ・車に傷つけてやる・飼い犬を殺してやる など
脅迫罪になる言葉とは、相手や相手家族の生命・身体・自由・名誉・財産に「危害を加える」ことを明確に伝えている言葉です。
カッとなって言ってしまった言葉や利用した店舗へのクレームとして放った言葉なども、相手や相手家族に危害を加える内容であれば脅迫罪に該当します。
注意点としては、誰が言ったのか、またどういうシチュエーションで言ったのかによっては脅迫罪に該当しないこともあるということ。
例えば、小さい子どもから「殺すぞ」「殴るぞ」と言われても脅迫罪にはなりませんし、友人同士の談笑の中で「お前殺すぞ」などとジョークで発した言葉も脅迫罪には該当しません。
脅迫罪にならない言葉の一例
- 抽象的・具体性に欠ける言葉…一生恨んでやる・絶対に許さない・いつか後悔させてやる ・自殺してやる など
- 自分の身を守るための言葉(正当な権利の行使)…警察に言うぞ・弁護士に相談します・訴えてやる・開示請求します など
- 本人と家族以外を脅している言葉…お前の恋人を殺してやる など
抽象的で具体性に欠けている言葉は脅迫罪になりにくい傾向があるものの、次の場合は例外になることもあります。
- 自殺してやる…通常は脅迫罪にならない可能性が高いものの、「あなたに危害を加えて自殺する」であれば脅迫罪になる可能性が高くなります。
- 呪ってやる…抽象的なので、一般的には脅迫罪にはなりません。しかし宗教者や祈祷師などが信仰者に対して「退会したら呪ってやる」「言うことを聞かないと地獄に落ちる」と言った場合は脅迫罪に該当することがあります。
脅迫罪に該当するのか否か分からないときは、適切な窓口で相談してみるのもおすすめです。
どのような相談窓口があるか、次章で詳しく解説していきます。
脅された時の対処法と相談先を目的別に解説
証拠の準備
まずは脅されたことを証明する証拠を準備しましょう。
証拠として有効になるものには次のようなものがあります。
- LINEやメール、SNSの書き込みやDМ、脅迫状など
- 録音(録画)データ
- 目撃者の証言
証拠はひとつではなく、複数あることが理想です。
証拠がない場合は、後述する「脅されたことを証明する証拠がない」を参考にしてください。
こちらもチェック
脅され時の対処法とは?
【警察】逮捕してもらいたい・どうしたらいいかわからない
脅迫してきた相手を逮捕してもらいたいとき、また「脅されたけど、どうしたらいいのか分からない」というときは警察に相談しましょう。
逮捕してもらいたいときは、警察に被害届、または告訴状を提出する必要があります。最寄りの警察署に出向くか、警察相談専用電話「#9110」で相談しアドバイスをもらいましょう。
ただし脅迫罪に該当しない可能性があるとき、または脅されたときの証拠がないときは被害届や告訴状が受理されないことがあるため注意が必要です。
(参考元:政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ」)
【警察】脅してきた相手が誰だかわからない
SNSでの脅しなど、相手が誰だかわからないときも警察に相談してみましょう。
一般的には、相手を特定したいときはSNSの運営元に開示請求請求をおこない身元を特定する必要があります。
しかし身元の特定まで時間がかかるうえ、必ずしも開示請求に応じてもらえるわけでもありません。
悪質な脅しであれば警察が捜査してくれることがありますので、脅迫罪になるか・ならないか分からない場合も一度警察に相談してみましょう。
【弁護士】穏便に解決したい・示談したい・慰謝料を請求したい
「事情があって警察沙汰にはしたくない」「警察に相談したが動いてくれない」というときは、弁護士事務所に相談することをおすすめします。
法律のプロ・弁護士は、穏便に解決する方法や示談交渉、慰謝料の請求や加害者の特定など幅広いサポートをおこなっています。
また弁護士という心強い味方をつけることで、被害者の精神的ストレスの緩和・軽減につなげることもできるでしょう。
弁護士費用の相場は50〜100万円程度。多くの弁護士事務所で無料相談会をおこなっていますので、まずは相談するところからはじめてみましょう。
【探偵】脅されたことを証明する証拠がない
「口頭で脅されたから証拠がない」「脅されたメッセージが残っていない」など、脅されたことを証明できる証拠がないときは探偵事務所に相談してみましょう。
探偵には特別な法律「探偵業法」が適用されています。
そのため加害者の尾行や張り込み調査、周囲への聞き込み調査や独自のネットワーク調査、目撃者の証言の収集など、さまざまな方法で客観的証拠を揃えることが可能です。
また、加害者の特定や警察への同行、弁護士の紹介や加害者との話し合いの場への同席など、幅広いサポートもおこなっています。
探偵費用の相場は10〜80万円程度が目安です。
弁護士と同様に、各探偵事務所で無料相談・無料見積もりをおこなっていますので、気軽に相談してみましょう。