近隣住民からの「犬のフン」による嫌がらせ|嫌がらせ調査事例(徳島県30代女性)

近隣住民からの「犬のフン」による嫌がらせ|嫌がらせ調査事例(徳島県30代女性)

2025.06.26 / # 嫌がらせ調査

近隣トラブルの調査依頼でかなり多くの声が寄せられるのが「犬のフン」による嫌がらせ行為です。 1、2回であれば、不本意に処理を怠ってしまうケースも場合によっては考えられますが、中には嫌がらせの一環として意図的に家の敷地内にわざと犬のフンを放置する方もいるようです。 処理したとしてもまた次の日になるとまた犬のフンがあり、それが長い間繰り返し続いていくうちに、大きなストレスを抱え、精神的に病んでしまう様なケースも多いようです。 嫌がらせを放置するとどんどんエスカレートする恐れもあるため、早い段階で正しい対処法をおこなうことが必要です。 同じようなお悩みを抱えられている方は是非、最後まで本文をお読みください。

調査依頼まで至った経緯

フンをする犬

家の敷地内に犬のフンがわざとらしく捨てられていることが一ヶ月以上続いた(30代女性 徳島県在住)

今の家に住んで7年以上が経ち、いままで特にこれといった大きなトラブルもなく日々の生活を過ごしてきました。

子どもも大きくなり上の子がピアノを習い始め、家庭でも練習することもあり、時間帯や音量など細心の注意を払い、練習させていたつもりでした。

そんな日々が数週間経過したある日、ピアノの置いてある一階のリビングの窓の外から、中型犬を散歩している近隣住民の方が睨むような目つきでこちらを見ているのを確認し娘の手を止めさせました。

その後直接的に何かあった訳でもなかったので、窓には防音シートを新たに貼り付け、今まで以上に考慮した上でピアノを練習させることにしました。

思い返せば、そのあたりから家の前に犬のフンが捨てられているのを確認するようになり、初めは一週間に数回程度だった嫌がらせも次第に頻度が増していき、気が付けばそんな日々が一か月以上続きました。

子どももまだ幼いですし、直接なにかあってからでは遅いと思い、夫と相談した上で今回、調査をお願いすることに致しました。

犬のフン持ち帰らない人の心理

犬のフンを持ち帰らない飼い主の心理には、いろいろな事情が関係しているかもしれません。

今回の事例のように、音の問題が発端となって嫌がらせに発展するケースでは、相手に対する不満や怒りの蓄積が影響している場合が少なくありません。

直接的な対立を避けながら、相手に不快感を与える手段として犬のフンが利用されることがあります。

これは、証拠が残りにくく、偶然を装いやすい特徴を悪用した陰湿な嫌がらせ行為といえるでしょう。

また、単純にマナー意識の欠如が原因となる場合もあります。

誰も見ていないから大丈夫、一回くらいなら問題ないといった軽い気持ちから始まり、それが習慣化してしまうパターンです。

さらに、一度始まるとエスカレートしやすいという特徴もあります。

相手からの反応がないと更に頻度を増したり、より目立つ場所に放置したりする可能性が高くなります。

犬のフン放置の法律的な罰則について

犬のフン放置は複数の法律に抵触する可能性があります。

軽犯罪法第1条27号では、汚物の不法投棄として1日以上30日未満の拘留または1,000円以上10,000円未満の科料が科せられます。

より重大なケースでは廃棄物処理法が適用され、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい処罰が待っています。

また、各自治体でも独自の条例を定めており、多くの場合2万円以下の過料が科せられるでしょう。

民事上の責任も発生します。

清掃費用の請求、精神的苦痛に対する慰謝料、さらには財産価値の毀損に対する損害賠償請求も可能です。

つまり、単なるマナー違反では済まされない重大な問題なのです。

依頼した嫌がらせ調査

虫眼鏡とノート
今回、嫌がらせをしているであろう人が、犬を散歩しているというわかりやすい特徴がありその犬種も把握していた為、割とすぐに探せそうですと相談員の方の方に言っていただき、結果5日間の張り込み調査をお願いすることにしました。

探偵さんにこのような依頼をしたことがなかった為少し不安もありましたが、費用などの説明のとても丁寧にしてくださって安心してお願いできました。

実際に掛かった調査費用

調査期間:5日間
調査員:1人
調査料金:15万円(税込み16.5万円)
諸経費:1万円

合計:17万5千円(税込み)

嫌がらせ調査の結果

四葉のクローバー

意図的な嫌がらせと判明

調査の結果、犬の散歩中窓から睨んできていた近隣住民の方の嫌がらせ行為とわかりました。

そうとは思っていたものの、証拠の写真や、その方の行動を細かく報告書に載せていただき確実な証拠を掴めたことによる安心感が何より私たち家族の気持ちを楽にしてくれました。

後日、報告書を持って警察署に行き、おかげさまで現在警察の方に対応していただいております。

不安で気持ちの悪い日々から着々と解決に向け進んでおり、また何事もない通常の生活に戻れる日がくると思うと涙がこぼれそうです。

心の底から依頼してよかったと思います。

本当に有難う御座いました。

嫌がらせ調査で得られた結果

  • 犯行の証拠
  • 人物の特定

今回の調査について

虫眼鏡を持つ女性探偵
今回は、近隣住民からの犬のフンによる嫌がらせ調査を行いました。

対象となる人物がほぼ明らかになっている事や、散歩している犬種の情報をいただいていたこともあり、ご自宅の敷地内での嫌がらせということで限られた範囲の中、少ない調査時間で証拠を掴めました。

近隣トラブルで悩まれている方は大勢いらっしゃいます。

ご自身で解決できることもあれば、そうでないこともあります。

一人で悩む時間に嫌気がさす前に一度お電話でご相談ください。

嫌がらせ調査の方法

報告書

ご自身での調査

嫌がらせ調査の依頼を検討されている方の中には、自分で調査したいといった方も多くいます。

もちろん、カメラを設置したり、防犯対策をすることでいじめ・嫌がらせの抑止に繋がるケースも存在します。

ただし、被害者自身の行動がきっかけとなって、相手を逆上させたり、さらにエスカレートさせてしまう危険もあるため、客観的な視点を持つ専門家に相談するのが賢明でしょう。

嫌がらせ調査をお考えの方へ

T.L探偵事務所では、依頼人の抱える問題点や現在の状況を詳しくお聞きした上で、依頼人それぞれに適切な調査プランを提案いたします。

費用を抑えたい方や、難しい内容の調査などでも経験豊富な相談員・調査員により可能な限り依頼人に最適な調査プランを提供しますので、いじめ・嫌がらせでお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

また、調査の結果は時系列や行動内容をまとめ、画像を添付した報告書を作成し依頼人へ提出します。

もちろん報告書は、裁判などでも有効なものとなります。

また、DVDなどデータ形式でお渡しすることも可能です。

嫌がらせ調査に多い目的

  • ネット上で悪口を書き込まれている
  • ネット上でまとわりついてくる人がいる
  • 家の敷地内に犬のフンが捨てられている
  • 近所の人たちが複数人でいじめを企んでいる
  • すれ違いざまに怪しい微笑みを受ける
  • 大きい生活音で威嚇されている
  • SNSで私の悪口が書かれています。
  • 自宅建物に傷をつけられる

犬のフン被害への具体的な対策方法

犬が散歩している様子

防犯カメラの限界と注意点

多くの方が最初に検討するのが防犯カメラの設置ですが、実際には大きな限界があります。

まず、プライバシーの問題です。

他人の敷地や公道を撮影する場合、法的な問題が生じる可能性があるため、設置場所や撮影範囲には細心の注意が必要です。

また、カメラの存在が分かっていても、死角を狙って嫌がらせを継続する加害者も少なくありません。

家庭用の防犯カメラでは、夜間や悪天候時に鮮明な映像が撮れないという技術的な限界もあります。

さらに、たとえ映像が撮れても、それだけで法的な証拠として十分かどうかは別の問題です。

こうした理由から、専門的な調査技術を持つ探偵への依頼が効果的な解決策となることが多いのです。

探偵は合法的な範囲内で証拠を収集し、裁判でも通用する報告書を作成できます。

犬のフン持ち帰らない人への効果的な対策

犬のフンを持ち帰らない飼い主に対しては、段階的なアプローチが重要です。

まず直接的な方法として、自分の敷地内に注意喚起の看板を設置することが挙げられます。

ただし、公道や他人の土地への設置は法的な問題となる可能性があるため注意が必要です。

地域コミュニティとの連携も効果的な手段の一つです。

自治会や管理組合への相談により、地域全体での取り組みとして問題解決を図れます。

また、動物愛護センターや市役所への通報も有効で、多くの自治体では犬のフン放置に関する条例を制定しており、パトロールの強化や注意喚起ポスターの配布など対応してくれます。

物理的な対策としては、犬よけスプレーや忌避剤の使用があります。

これらは一定の効果がありますが、雨で流されてしまうため定期的な再散布が必要です。

センサー付きライトの設置も心理的な抑制効果が期待できます。

敷地内不法侵入としての対処法

犬のフンを敷地内に放置する行為について、法的な観点から複数のアプローチが可能です。

まず民法上の観点では、他人の土地への無断立ち入りは不法行為となり、財産権の侵害として損害賠償請求の対象となります。

また、精神的苦痛を受けた場合の慰謝料請求も可能です。

民法718条1項では「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められており、これに基づいて飼い主に対する損害賠償請求を行うことができます。

刑法上の責任についても、条件が整えば適用される可能性があります。

故意に他人の敷地に侵入して犬のフンを放置した場合、住居侵入罪(刑法130条)が適用される可能性があります。

ただし重要なのは、住居侵入罪には故意が必要という点です。

犬に引っ張られて偶然敷地に入ってしまった場合など、故意性がない場合は住居侵入罪は成立しません。

また、器物損壊罪(刑法261条)の適用も考えられます。

フンによる汚損は器物損壊罪に該当する可能性があり、特に清掃費用が発生した場合は、その費用を損害として請求することができるでしょう。

あとで困らないように、証拠を残しておくことがポイントです。

日時の詳細な記録、写真や動画による現場の記録、清掃にかかった費用の領収書保管、そして目撃者がいる場合はその証言を記録しておくことが大切です。

これらの証拠は後の法的手続きで重要な役割を果たします。

市役所への通報とその効果

多くの自治体では犬のフン放置に関する条例が制定されており、市役所への通報は有効な手段です。

通報を受けた市役所では、該当地域での注意喚起ポスターの配布、パトロールの強化、飼い主向けマナー講習会の開催などの対応を行います。

悪質な場合は過料を徴収することもあります。

通報する際は、具体的な場所と時間を特定し、継続性のある被害であることを説明することが重要です。

可能であれば写真等の証拠を提示し、近隣住民と連携した通報を行うことで、より迅速で効果的な対応を期待できます。

まとめ

犬のフンによる嫌がらせは、単なるマナー違反を超えた深刻な問題です。

今回の事例のように、ピアノの練習音がきっかけとなって長期間の嫌がらせに発展するケースは決して珍しくありません。

重要なのは、一人で悩まず早期に専門機関に相談することです。

自分での対策には限界があり、時には相手を刺激してエスカレートさせる危険性もあります。

法的な解決策も複数存在し、軽犯罪法や廃棄物処理法、各自治体の条例違反として対処することが可能です。

また、民事上の損害賠償請求も検討できます。

証拠の確保が解決の鍵となるため、継続的な被害を受けている場合は、探偵による専門的な調査を活用することで確実な証拠を収集し、根本的な解決に繋げられます。

T.L探偵事務所では、このような近隣トラブルから慰謝料請求まで、問題解決に向けた総合的なサポートを提供しています。

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