嫌がらせによる精神的苦痛の慰謝料の相場は?慰謝料請求方法から手順までを解説

嫌がらせによる精神的苦痛の慰謝料の相場は?慰謝料請求方法から手順までを解説

2022.04.15 / # 嫌がらせ調査

嫌がらせ被害により精神的苦痛を受けている場合の慰藉料の相場や請求までの手順、慰藉料請求に必要なものなどのご案内をしています。 嫌がらせ被害を受けている場合、民事裁判などを起こし慰謝料を請求することは問題を解決する手段としてとても有効です。とは言ってもどのような手順で裁判を起こせばいいのか、慰謝料はどのくらい支払われるのかなど、わからない方が多いかと思います。 この記事では、嫌がらせ被害の慰謝料の相場や慰謝料請求までの手順などを主に解説していきます。

嫌がらせ被害を受けた事で請求できる慰謝料とは?

嫌がらせ被害を受けたことで請求できる慰謝料とは、相手(加害側)の行いによって「精神的苦痛」を受けた場合に請求できる損害賠償金です。生命・身体・名誉・貞操などが不法に侵害された場合に請求する事が可能となります。

嫌がらせに関する慰謝料請求の主な事例

・近隣から騒音による嫌がらせで精神的にダメージを受けているので慰謝料を請求したい

・ストーカーからの長年のつきまといで精神的苦痛を受けているので慰謝料請求したい

・ネット上で誹謗中傷被害を受けているので慰謝料を請求したい

・盗聴や盗撮、プライベートの監視をされているので慰謝料請求したい

・パワハラやモラハラ被害を解決するため慰謝料請求を考えている

嫌がらせに関する慰謝料の相場や基準

慰謝料の算定基準となる要因

精神的苦痛は目に見えるものではなく、明確に被害額を算出することは難しい為、今までの判例を基に常識の範囲内で算出されるものです。
以下は、慰謝料の算定基準となる要因の例となります。

・嫌がらせを被害を受けている期間や頻度、被害内容
・精神的苦痛の度合い
・加害者の社会的地位や支払い能力の度合い
・不法行為の動機・原因
・被害者の受けた利得
・損害発生後の加害者の対応
・被害者側の過失、責任、程度

嫌がらせによる精神的苦痛を受けた際の慰藉料の相場

嫌がらせによる精神的苦痛の慰藉料の相場は、30万円~300万円程度と考えられます。慰謝料の相場にここまで差があるのは上記で説明している通り、精神的苦痛の度合いや被害を受けている期間被害内容によって大きく変わるからです。

また、数千万円を請求できたケースも存在しますが、あまり現実的ではない場合は認められない場合もございます。

慰謝料請求をするには民事裁判が必要?

嫌がらせ被害により、「相手を訴えたい!」「相手に何かしらの制裁を下したい!」などと思う一方で、「近所の目や職場での印象が悪くなるかもしれない」「労力や時間が取られるのが心配」などと思い、あまり事を大きくするのは止めようと、泣き寝入りを考えてしまう方もいるのではないでしょうか。

裁判は時間や労力を必要とするため、ほとんどの方が避けたいと思うものです。しかし、必ずしも裁判を行わなければ慰謝料請求ができないという訳ではありません。訴訟を起こさずに慰謝料を請求する方法もありますので、以下でご紹介いたします。

話し合いでの請求

嫌がらせを受けている相手と話し合いをし、慰謝料を請求する手段は一番ハードルが低い方法です。話し合いの場所を設け、相手と会って話したり、書面やメールで慰謝料の支払いについてやり取りするという方法です。嫌がらせの事実を提示して、こちら側の要求を伝えます。

しかし、嫌がらせ被害の場合、ほとんどのケースで相手は事実を否定してくることもある為、有効な手段とは言えません。

内容証明郵便での請求

慰謝料請求を行う一つの方法として、「内容証明郵便」で請求する方法もあります。嫌がらせの相手が内容証明郵便による請求書を受領し、その慰謝料額に納得できると判断した場合、直ちに慰謝料が支払われることもあります。

しかし、請求する慰謝料額が現実的ではない場合や、相手に支払う意思がない場合は支払いに応じないこともあります。そのため、相手に要求する内容(慰謝料の金額など)に無理がない範囲で要求する事が大切です。

民事調停をする

裁判(訴訟)は争うことが前提で行われますが、できれば話し合いで円満に解決したい場合は民事調停という手続きを行うことも可能です。民事調停は、当事者同士が話し合いで問題解決するための裁判所の手続きです。法廷で争うのではなく、裁判所の「調停委員会」が当事者双方の言い分を聞き、歩み寄りを促して当事者同士の合意の上トラブルの解決を図ります。

裁判(訴訟)を行うよりも手続きが簡単で、時間も比較的取られないため、とても有効な手段です。また、当事者同士の合意を基本とすることから、円満に解決することが期待できます。

慰謝料請求の手順

1.相手(犯人)を特定・証拠収集
2.相手に慰謝料を請求する(内容証明郵便や話し合いをする)。
3.上記の内容で決着がつかなければ、裁判所に調停を申し立てる。
4.調停で決着がつかなければ、慰謝料請求訴訟を起こす。

慰謝料請求は以上の様な手順で進めて行きますが、慰謝料請求を行う上で最も大切なのは「1.相手(犯人)を特定・証拠収集」です。

慰謝料請求が認められるかどうかは、証拠の量や質で大半が決まります。

証拠が十分でないと裁判まで行ったとしても、無駄になってしまうかもしれません。現在お持ちの証拠や情報が十分であるか弁護士や専門家へご相談をしましょう。

慰謝料請求には準備が必要

上記でも言いましたが、嫌がらせ被害による慰謝料を請求する時は、ほとんどのケースで「証拠」が必要となります。
もちろん相手が嫌がらせの事実を認めているのであれば証拠は必要ありませんが、嫌がらせ問題の多くで相手は嫌がらせの事実を否定します。その場合、証拠がなければ慰謝料を請求するどころか、誰も嫌がらせの事実を認めてくれなくなり、問題を解決することが難しくなります。

ですから嫌がらせ被害による慰謝料を請求する場合は、「嫌がらせ行為の証拠」「相手についての情報」をきちんと集め、きちんと準備をした上で上記で紹介した手順を行っていくのが適切です。

慰謝料請求に必要な嫌がらせ調査

何度も言いますが、嫌がらせの犯人がわからない場合や証拠がなければ、慰謝料請求は行えません。

相手がわからなければ、裁判の申し立てを行うことができませんし、証拠がなければ裁判で勝つことも不可能に近いです。

十分な証拠を持っていれば、裁判で有利に働くだけではなく、話し合いで慰謝料を支払わせることができる可能性もあります。

ご自身で証拠を集めることが難しければ、専門家による「嫌がらせ調査」を行い決定的な証拠を取ることをお勧めします。
T.L探偵事務所では、嫌がらせの証拠から犯人の特定、相手に関する情報収集など慰謝料請求に必要な証拠収集・情報収集を専門的に行っております。

他社で解決できなかった事案や証拠を取るのが難しい問題などでも、長年の実績と独自のネットワークにより今まで多くの問題を解決してきました。嫌がらせ問題は当事者が証拠収集を行うのはとても難しい問題です。

当事者で解決しようとしてしまうと返って事態が悪化してしまう可能性もあるため、より確実に慰謝料の請求をお考えであればT.L探偵事務所の嫌がらせ調査を利用して下さい。

嫌がらせによる精神的苦痛の慰謝料に関する相談

嫌がらせによる精神的苦痛の慰謝料に関するご相談は当事務所のフリーダイヤルからご相談ください。ご希望の解決方法に応じて適切な証拠収集や相手に対して有効な手段などのご案内から、根本的な問題解決までサポート致します。

ご相談は24時間無料で行っております。匿名でのご相談も可能です。電話、メールフォーム、ライン相談を設置していますので、お気軽にご相談ください。

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