遺産相続で嫌がらせをしてくる兄弟への対策と起こりやすいトラブル事例

遺産相続で嫌がらせをしてくる兄弟への対策と起こりやすいトラブル事例

2023.09.13 / # 嫌がらせ調査

まず、相続権は親族のうち一定の方にだけ認められる権利であり、相続権には順位が定められています。 1位が「子」、2位「直系尊属(親や祖父母など先祖に当たるもの)」3位が「兄弟姉妹」になります。 このうち最もトラブルが起こりやすいのが、兄弟姉妹(複数の子)が相続する場合です。 さらに相続でトラブルになった後に嫌がらせをされた。と相談に来られる方が多いため、今回は「相続問題から起こってしまった兄弟からの嫌がらせ」を受けた時の対策やトラブル事例をご紹介させて頂きます。 現在、トラブルが起きている方やこれから相続が発生する方はぜひ参考にして頂ければと思います。

相続で揉める家族の特徴

通帳と電卓を持つ喪服の女性
相続の手続きをする際に、誰がどれだけ遺産を相続するかについて相続人同士で揉めてしまうことは実際のところよくあります。

令和4年時点で遺産分割で裁判になった件数はなんと年間約12981件です。

自分たちの家族は大丈夫だろうと考えているあなた、他人事ではありません。

中には、親しかった兄弟が絶縁にまでなってしまったケースも存在します。

ここでは、家族との関係を悪くさせないためにも、下記に相続の際に揉める家族の特徴を解説致します。

【家族関係】
①相続人同士の仲が悪い、疎遠になっている家族がいる
②相続人の人数が多い
③前妻の子供がいる
④被相続人に内縁の家族がいる
⑤子供がいない家族
⑥未成年の子供が相続人になっている

【不動産関係】
⑦遺産の大半が不動産になっている
⑧相続する不動産に居住している子供がいる

【不平等】
⑨介護の負担が偏っている
⑩一人の相続人が生前に多額の贈与を受けている
⑪相続人の一人が被相続人の財産を管理している
⑫平等ではない、遺言書が残されていた
⑬被相続人が事業をしている

上記の事項に当てはまる際はトラブルになる可能性が高いと考えて頂ければと思います。

良好な関係を築いていくためにも、事前に把握しておくことが望ましいと言えるでしょう。

遺産相続で起こりやすいトラブル事例

揉める男女

  • 連絡を無視され話し合いが進められないもしくは音信不通になっている
  • お互いが感情的になって話し合いが進められない
  • 兄が全ての財産を相続してくると主張してくる
  • 兄が葬式費用などにかかった費用を遺産から控除すると言ってくる
  • 介護を理由に多くの遺産を渡すことを要求される
  • 事前に多額の生前贈与を受けている
  • 兄弟から相続を放棄することを求められる
  • 誰がどの財産を保有するかで意見が食い違う
  • 不動産の評価額や分割方法で意見が割れている

上記のようにさまざまなことが理由でトラブルになってしまうことがあります。

事前に知っておくことで予防策が取れたり、解決することに繋がりますので、目を通しておくと良いでしょう。

相続問題で嫌がらせをしてくる兄弟の相談事例

手を組む女性の手

兄弟姉妹からの嫌がらせ①

兄から家を出ていけと嫌味を言われ、家を出ていくことにしました。

それから連絡を取らなくなり仲の悪い状況です。

そんな時、親が亡くなってしまい、遺産を相続をすることになったのですが、お前には遺産はやらないと言ってきました。

また、そのことで話し合いをしようとしたのですが、まともな話し合いにもならず、罵声を浴びせてきたり、その後も脅迫するような内容のメールを送ってこられ、頭を抱えています。

どうすればよいでしょうか?

兄弟姉妹からの嫌がらせ②

私には二人の兄がいます。

親が亡くなったときに遺言書で介護をしていたことから、多く遺産を受け取ることになりました。

しかし、そのことで兄たちは納得がいっておらず、相続問題が片付いてから、嫌がらせ目的で頻繁に電話をかけてくるようになりました。

それだけでも腹が立つのですが、経営しているお店にも電話をかけてくるほとです。

嫌がらせを止めさせたいのです。

兄弟姉妹からの嫌がらせ③

絶縁している姉がいます。

遺産相続で揉めてしまい絶縁することになってしまったのですが、そこから嫌がらせをしてくるようになりました。

近所に根も葉もない噂話を言われたり、無言電話が頻繁にかかってくるようになったり、ネット上でも売春婦などと誹謗中傷してきたりとやりたい放題されています。

嫌がらせの内容は身内しか知らない情報なので、姉の仕業で間違いありません。

さすがに許せないです。

相続争い 独り占めした人の末路

腕を組む女性
正当に独り占めできる場合は、相続人が一人の時のみです。

仮に、遺言書に記載されていても、他の相続人が遺留分を請求できる権利があります。

遺産を独り占めされてしまいかねないケースとして、よく起こりえるトラブルが長男による預金の独り占めです。

親が認知症の場合などに特に多く、親の預金を管理していると無断で使ってしまうということが多いです。

独り占めした人の末路

独り占めをしてしまった人の末路について

裁判沙汰になった場合は訴訟費用の支払いも負担することになります。

また、人間関係の悪化や絶縁になってしまう。

安易に使い込んでしまうと生活自体が困難になってしまうことも考えられます。

他の相続人からの請求を拒否すると、さらに訴訟にまで繋がることが多く、状況によっては犯罪行為に該当することもあるため、独り占めをしてはいけません。

独り占めが起こりやすいケース

  • 被相続人と一緒に住んでいたり、近くに住んでいる
  • 被相続人が認知症などの病にかかっており、判断能力が乏しい状態の時
  • 介護やお世話をしていた場合
  • 成年被後見人になっている

上記のような状況の時に独り占めが起こりやすいと言われています。

独り占めされないための対策としては、亡くなったと知った時点で早めに口座を凍結してもらったり、不動産の権利書や実印を確保するなどの対策をすることが望ましいでしょう。

遺産相続で嫌がらせをしてくる兄弟姉妹への対策

イライラした男性
ここでは嫌がらせをしてくる相続人に対しての対策方法をご紹介致します。

嫌がらせの状況によっては、法的措置も取れる場合があります。

また、電話を頻繁にかけてきたり、自宅へ嫌がらせをしてくるようなあまりにも酷い場合は強迫にあたる可能性が高く、責任を追及することが可能です。

そのためには、嫌がらせの状況を把握し証拠を残しておくことが求められます。

嫌がらせを受けた場合は、電話を録音したり、会話の内容を記録、写真を撮るなどの情報収集を行い、証拠を集めておくとよいでしょう。

相続問題(24時間無料相談窓口)

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相続の問題で、兄弟から嫌がらせを受ける可能性は少なくありません。

もし、家族から嫌がらせを受け続けているようであれば、しっかりと抗議しましょう。

それでもダメな場合は警察に相談をしてみるのも良いでしょう。

しかし、警察に動いてもらうためには、嫌がらせを受けていることの証明をする必要があります。

T.L探偵事務所では、これまで多くの嫌がらせの証拠収集を行ってきました。

証拠を集めることで、相手は言い逃れできなくなり、謝罪や二度としないための誓約を交わしたり、慰謝料請求ができるようにもなり、警察も積極的に動いてくれるようになります。

まずは、当社の無料相談でお話を聞かせてください。

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