離婚調停中に浮気された!離婚条件・慰謝料への影響と対処方法を解説

離婚調停中に浮気された!離婚条件・慰謝料への影響と対処方法を解説

2025.04.19 / # 浮気調査・不倫調査

「一生この人と一緒にいたい」そう思って結婚をしたものの、さまざまな理由から離婚という選択をせざるを得ないことがあります。 離婚全体の約90%は協議離婚(夫婦間の話し合い)により成立しますが、協議で話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員に協力してもらいながら離婚成立を目指す調停離婚へと進むのが一般的です。 しかし調停離婚は早くとも数カ月、長引けば一年以上と長期化する傾向があり、この間に夫、または妻が浮気をしてしまうケースも少なくありません。 本記事では、調停期間中に夫、または妻が浮気をした場合、あるいは「浮気をしているのでは?」と疑いが生じたときの対処方法と、離婚条件・慰謝料への影響について解説していきます。

離婚調停中の浮気は不貞行為になるのか

離婚イメージ
離婚調停期間であっても、離婚が成立するまでは夫と妻は夫婦関係。

お互いに貞操義務(浮気をしない義務)を負います。

よって、離婚調停係属中に浮気をした場合は貞操義務違反となる可能性が高く、ケースによってはサレた側がシタ側に慰謝料請求をおこなうことが可能です。

また、シタ側は調停委員や裁判官から悪印象を持たれてしまうため、親権や養育権の獲得に悪影響を及ぼすことも否定できません。

これまでに話し合っていた離婚条件に新たな問題が加わることで、離婚調停が長引く可能性も高くなるでしょう。

慰謝料の追加請求が認めらえるケース・認められないケース

ICレコーダーとパソコン
前述したように、離婚調停係属中に夫婦のどちらかが浮気をした場合、ケースによってはサレた側がシタ側に慰謝料を追加で請求することができます。

どのようなときに請求が認められるのか確認しておきましょう。

慰謝料の請求が認められるケース1. 離婚問題が浮上する前から浮気をしていた

離婚問題が浮上する前から配偶者の浮気が始まっており、そのことを調停期間中にサレた側が知ったときは慰謝料の請求が認められます。

ただし、交際(浮気)が始まったときに夫婦が別居状態だったとき、また同居中でも夫婦関係が破綻していた時期だったときは請求が認められないことがあるためご注意ください。

慰謝料の請求が認められるケース2. 同じ相手と2度目の浮気をしていた

示談が成立した相手と『2度目の浮気』をしていたことが発覚した場合も慰謝料の請求が可能です。

具体的には、離婚調停よりも前に浮気が発覚(1度目の浮気)し、サレた側がシタ側と浮気相手から慰謝料を受け取った(示談成立)にも関わらず、実は不倫関係が続いていたことが離婚調停係属中に発覚したケースがこれに該当します。

同じ相手であっても、一度示談が成立しているのであれば、それは『2度目の浮気』。

一般的には、2回目の浮気時には1回目の慰謝料額よりも高い額の請求が認められます。

【重要】慰謝料請求時には確固たる証拠が必要

調査資料と虫眼鏡
上記で紹介したケースに該当しているのに、シタ側や浮気相手が「浮気なんてしていない」「不倫関係ではなく仲がいい友達」と関係を認めない可能性も考えられます。

このときに重要となるのが浮気の証拠です。

証拠がないと請求が認められないこともあるため、必ず事前に準備しておくことが重要になってきます。

証拠の取り方については記事後半で解説していますので、ぜひ目を通しておいてください。

慰謝料の請求が認められないケース1. 夫婦の関係が破綻していたとき

離婚調停中であっても、夫と妻は夫婦関係であることはお伝えした通りです。

しかし、すでに離婚に向けて別居していたとき、あるいは夫婦関係の修復が困難な時期(家庭内別居中など)に不倫関係が始まった場合、裁判官や調停委員に『すでに夫婦関係が破綻していた』と判断される可能性が高くなります。

このような場合は『浮気をされても精神的苦痛は発生していない』と見なされるため、慰謝料の追加請求は認められません。

ただし、離婚調停係属中に一方の配偶者が婚姻関係の継続を望んでいるにもかかわらず、他方配偶者の浮気が発覚した場合は『夫婦関係は破綻していない』と判断され、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

慰謝料の追加請求が認められないケース2. 清算条項に合意している

清算条項とは、夫婦間で合意したもの以外に対して債権・債務(お金のやり取り)をおこなわないことを決めた条項のこと。

もしも離婚合意書の中に清算条項を定めており、その中に「今後はお互いに財産や慰謝料などの請求をしない」と取り決めていた場合は慰謝料の追加請求はできなくなってしまいます。

ただし、離婚調停係属中は合意書に署名捺印していない(合意していない)ケースが多いため、追加請求が認められる可能性も。

追加請求が困難なとき、また請求できるか分からない場合は法律のプロ・弁護士に相談してみましょう。

慰謝料の追加請求ができないケース3. 不倫関係が定かではないとき

いくら「配偶者が確実に浮気している」と思っていても、配偶者も浮気相手も関係性を否定し、かつ証拠もない場合は不倫関係を立証することができません。

当然のことながら慰謝料の請求も認められない可能性が高くなります。

「配偶者が浮気をしているかもしれない」と思ったときは、相手を責めるより前に浮気の証拠を準備するところからスタートしましょう。

離婚調停中に浮気をされたときの対処方法

興信所の男性

浮気の証拠を確保する

もしも離婚調停中に配偶者が浮気をしていることが発覚したとき、また「もしかして浮気してるかも?」と疑惑が生じたときは、確固たる証拠を確保することが重要です。

相手が言い逃れできないような強い証拠があれば配偶者の浮気を立証することができ、離婚調停を優位に進めたり、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

【浮気の証拠になるもの・ならないものとは?】

証拠を集めるうえで最も重要となるのは、『不貞行為(肉体関係)があったことを証明できるか』という点。

証拠能力が高いものには、ラブホテルに出入りしている写真やビデオ、肉体関係が確認できる音声データなどがあります。

LINEやDМなどのやり取りに関しては、「今日は楽しかった」「また会おうね」など肉体関係の有無が分からないものは証拠能力としては低めです。

同様に、デート中の2ショット写真を入手したとしても、肉体関係が証明できないため浮気の証拠にはなりません。

逆に、明らかに肉体関係があったことが分かる文や添付写真、あるいは「また〇〇ホテル(ラブホテル)に行こうね」などの表現があった場合、浮気の証拠として認められやすくなります。

離婚調停中に異性と会ったり、食事をしたり、連絡を取り合ったりするだけでは不貞行為に該当しません。

あくまでも肉体関係があったことを証明できる証拠を準備することが重要になります。

自分でできる浮気の証拠の集め方

自分でできる浮気の証拠集め=浮気調査には、以下のようなものがあります。

  • 尾行調査…配偶者と浮気相手を尾行し、徹底的瞬間を写真・動画で撮影する
  • 張り込み調査…一定の場所(職場付近など)に待機し、配偶者や浮気相手の行動を監視する
  • 聞き込み調査…配偶者や浮気相手の関係者に近付き、ごく自然な形で配偶者と浮気相手に関する情報を聞き出す
  • 配偶者の持ち物(バッグ・財布・スマホ・車内・ゴミ箱・レシートなど)から肉体関係があったことを裏付ける証拠を見つける

上記のような方法があります。

しかし、尾行途中でターゲットたちを見失ったり、張り込み中にバレてしまったり、不自然な聞き込みをしたことでターゲットたちに調査をしていることが伝わってしまったりなどの失敗が付き物です。

たとえ撮影できたとしても、逆に「盗撮された」「プライバシー侵害だ」と訴えられる恐れもあるでしょう。

スマホを勝手に見る行為も、不正アクセス禁止法違反になる可能性があります。

また、調査をしていたことがターゲットたちにバレてしまうと、相手の警戒心が高まり二度と証拠収集ができなくなる恐れも考えられるでしょう。

自分で浮気調査をすることは不可能ではありません。

しかし、さまざまなリスクが伴うことも認識しておかなければなりません。

リスクを回避したいとき、また短期間で確実な証拠を掴みたいときは専門家への依頼をおすすめします。

浮気調査は探偵社・興信所に依頼するのがベスト

調査員が浮気現場を撮影している様子

探偵社は合法的な調査ができる

配偶者の浮気の証拠を掴みたいときは、調査の専門家・探偵社や興信所への依頼を念頭に置いておいた方が良いでしょう。

探偵社や興信所は都道府県公安委員会に開業届を提出しているため、尾行・張り込みといった行為が業務として認められています。

つまり、合法的に証拠能力の高い写真やビデオを入手できるということです。

探偵に依頼するといくらかかる?費用を安くするコツも解説

探偵社や興信所に浮気調査を依頼したときの費用相場は10〜80万円程度。

調査の難易度によって大きな幅があります。

よって、費用を抑えたいときは難易度を下げるのが大きなポイント。

探偵社や興信所に相談する前に比較的採取の容易な証拠を集めたり、状況を整理したりなど、あらかじめ準備をすることで調査費の節約や調査の成功率を高めることができます。

探偵社・興信所に相談する前にできること

【同居中にできること】

  • 配偶者の行動を記録する

帰宅時間や残業した日、休日出勤した日やカーナビの記録などを記録しておきましょう。
浮気をする曜日・時間などが絞れることがあります。

  • 浮気の証拠に繋がるようなレシートを見つけておく

宿泊施設の明細、食事の明細など。
そうでない明細も相手の行動や移動範囲をある程度把握する材料になります。
関係なさそうな明細であっても、怪しいと思ったときは写真を撮っておきましょう。

【別居中にできること】
別居している場合は、証拠を入手するのが難しくなります。

共通の知人がいる場合には、話を聞くなどできれば良いですが、そういう知人がいない、心理的に聞くことが難しい場合は無理をせずに、相手の基礎情報と浮気の疑念をもった理由をきちんとまとめることに集中しましょう。

【同居中・別居中に共通してできること】
同居中でも別居中でも、配偶者についての情報を分かりやすく整理しておきましょう。

  • 氏名
  • 連絡先(住所・電話番号・メールなど)
  • 勤務先
  • 所有している車両の種類・カラー・ナンバー
  • 普段の服装・所持品
  • 髪型・髪色
  • 交友関係
  • よく出入りをする場所
  • 背格好(身長・体重)
  • 写真(比較的新しい全身写真・顔写真・女性の場合はメイク有りと無しの両方)
  • SNSのアカウント

また、あなたがどうして浮気をしているのではないかと疑念を持ったのか、時系列に沿って紙に書いておくことをおすすめします。

浮気相手の情報も、分かる範囲で情報を整理してまとめておきましょう。

探偵社・興信所の選び方のポイント

事前準備が整ったら、インターネットを使って探偵社・興信所を探してみましょう。

探偵社・興信所を選定するポイントはあなたの要望にもよりますが、次のようなポイントをチェックすると自分に合うところが見つかりやすくなります。

  • 調査料金のプラン・メニューがあり、おおよその金額を把握できる
  • 全国調査が可能である
  • webサイトの情報がわかりやすく、充実している

気になる探偵社・興信所を複数社絞り込んだら、まずは無料相談から利用してみましょう。

相談方法は電話やメール、専用フォームや対面など各探偵社・興信所によって違いますが、共通してチェックしておきたいのは次のようなポイントです。

  • しっかりと話を聞いてくれる
  • 早合点や断定をしない
  • 問題解決に沿った調査手法を提案してくれる
  • おおよその費用を教えてくれる

いくつかの探偵社・興信所に相談し、スタッフの対応や費用面などを比較検討してみることをおすすめします。

まとめ

離婚調停中に相手が浮気をしている疑いがあれば、あとから後悔しないようしっかり調べておくことをおすすめします。

不貞行為を証明できれば配偶者や浮気相手に慰謝料が請求でき、かつ離婚調停を有利に進められる可能性も高まるでしょう。

ただし、証拠能力の高い情報は素人が合法的に集めることは難しく、逆に訴えられるなどのリスクもあるため注意が必要です。

リスクを回避したいとき、また確実な証拠を入手したいときは探偵社や興信所に相談することを念頭に置いておくことをおすすめします。

その際、探偵社や興信所選びに迷ったときは本記事を参考にしていただければ幸いです。

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