浮気相手だけに請求する慰謝料の相場は?慰謝料を請求できないケースなど併せて解説

浮気相手だけに請求する慰謝料の相場は?慰謝料を請求できないケースなど併せて解説

2023.08.11 / # 浮気調査・不倫調査

配偶者に浮気された場合、慰謝料の請求を考える人もいますよね。 慰謝料の請求をする場合、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求すること可能です。 しかし、配偶者と離婚をしない場合、浮気相手にだけ慰謝料を請求したいと考える人もいるはずです。 今回はその様々なケースと方法について詳しくお伝えします。

慰謝料を浮気相手にだけ請求することは可能

お金を持つ女性
配偶者の浮気が発覚し、慰謝料請求を考えている場合、すでに事実確認が済んでいるか、もしくは証拠が揃っていることだと思います。

その場合、浮気相手にだけ慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料を浮気相手にだけ請求するも、配偶者にだけ請求するも、被害を受けたあなたの気持ちで決めることができます。

  • 配偶者と離婚する場合

配偶者と離婚する場合には、多くの場合は配偶者にも慰謝料を請求します。

しかし、配偶者からの謝罪でそれ以上を望まない場合、浮気相手にだけ慰謝料を請求することもあります。

浮気相手からは謝罪も何もない…それでは納得が行かないと考える人も居るからです。

  • 配偶者と離婚しない場合

浮気相手にだけ慰謝料請求するケースの多くは、配偶者と離婚しないという決断をした場合です。

これから配偶者婦関係を続けていくのに、慰謝料というものが配偶者婦間にあれば、ギクシャクしてしまう可能性がありますよね。

関係を立て直したいという気持ちから、配偶者には慰謝料の請求をしないこともあります。

浮気相手に慰謝料を請求できないケース

手でバツ印を作る男性
パートナーの浮気が発覚した際、ほとんどの人は冷静でいられることはなく、心に大きな傷を負ってしまいます。

浮気相手に後悔させたい、慰謝料請求したいなどの気持ちは痛いほどわかります。

しかし、以下に該当する場合、浮気相手には慰謝料を請求できないことがあります。

配偶者から十分に慰謝料が支払われている

たとえば、浮気に対して支払われる慰謝料が、100万円だったとします。

すでに配偶者から100万円を受け取っていた場合、さらに浮気相手に請求することは難しくなります。

浮気相手は、配偶者が既婚者であることを知らなかった

もしも配偶者が浮気相手に結婚していないと話していたり、結婚していることを隠している場合は浮気相手には慰謝料を請求できないことがあります。

慰謝料を請求できたとしても、少額になることもあります。

また、浮気相手に配偶者が既婚者であることを知られた場合、逆に浮気相手から配偶者が慰謝料を請求されるケースもあります。

貴方が浮気を知ってから3年以上経っている

浮気相手への慰謝料請求には時効があります。

浮気の慰謝料請求の時効は浮気を知ってから3年、また浮気の事実から20年とされています。

その期間内でなければ慰謝料を請求することはできません。

またここで重要なことは、時効の計算には専門的な知識が必要であるということです。

浮気の事実から時間が経っていたり、過去の浮気に対して慰謝料請求を考えている場合、一度有識者に相談する方が良いでしょう。

配偶者が浮気相手に無理矢理関係を迫った

配偶者が浮気相手に無理に肉体関係を迫った場合、その浮気相手は被害者となります。

この場合、浮気相手に慰謝料を請求することは難しくなります。

配偶者と浮気相手の間に肉体関係がない、またはその証拠がない

配偶者が浮気相手と親密な関係になっていること事態が許し難い行為かと思いますが、二人の間に肉体関係がない場合、慰謝料請求は難しくなります。

慰謝料請求をすることができる不貞行為の基準は、肉体関係があったかどうかによります。

そのため、肉体関係がない場合や、その証拠がない場合には慰謝料を請求することは難しくなるということです。

浮気相手に請求する慰謝料の相場

コスト
では、浮気相手に請求できる慰謝料の相場はいくらくらいなのでしょうか?

  • 配偶者と離婚した場合 100〜200万円
  • 配偶者と離婚しない場合 50〜100万円

配偶者と離婚する場合、浮気によって配偶者婦関係に大きな影響を及ぼしたとして、より多くの慰謝料を請求することができます。

また、浮気による精神的苦痛も慰謝料に大きく影響します。

最終的に請求できる慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一般的に以下の条件によっても慰謝料に増減が生じます。

  • 配偶者との婚姻期間の長さ

配偶者婦の婚姻期間が長ければ長いほど、その関係に亀裂を生じさせたとして、慰謝料の額に考慮されます。

  • 浮気の頻度/期間

浮気相手と関係を持った頻度や、この期間の長さも慰謝料に考慮されます。

一般的には3ヶ月程度の場合短いと判断され、年単位になると長いとされます。

  • 子供への影響

配偶者との間に子供がいる場合は、子供に与える影響の大きさによっても慰謝料の額が変わってきます。

特に幼い子供がいる場合は、子供の生育環境に与える影響の大きさと、子育て中のあなたに与えた精神的苦痛が大きいとされる場合が多く、浮気相手へ請求する慰謝料が増える傾向にあります。

  • 配偶者との関係の悪化の度合い

浮気により、夫婦関係がどれほど悪化したかも考慮されます。

もともと夫婦関係があまりよくなかった場合などの慰謝料は減額される傾向にあります。

しかし円満な夫婦関係に亀裂を生じさせた場合や、明らかに浮気によって夫婦関係が悪化したと見られる場合には増額されることが多くなります。

そのため、配偶者と離婚しない場合よりも、離婚する場合のほうが慰謝料が大きくなる傾向にあります。

  • 誓約書への違反の有無

以前に浮気が発覚し、一度誓約書などで「浮気をしない」という内容に同意があったにもかかわらず浮気している場合、これは誓約違反となり、慰謝料が高額になります。

  • 夫婦関係においてあなた自身の落ち度があるか

もし、夫婦関係の悪化において、あなた自身に落ち度がある場合は慰謝料は減額されます。

例えば、配偶者からの性交渉に応じない、などといった場合にはあなたにも落ち度があるとみなされます。

  • 浮気相手の経済状況

浮気相手にだけ慰謝料を請求したい場合、相手に支払う能力があるのかどうかも考慮する必要があります。

浮気相手の経済力に見合わない請求をした場合は、慰謝料の額を見直さなければならないことがあります。

支払う能力がない者に請求した場合は減額されますが、逆に経済力が高い場合には、高額の請求をすることもできます。

  • 浮気相手の社会的地位

例えば浮気相手の社会的地位が配偶者よりも高く、配偶者が関係を断りにくい立場であったとします。

その場合は浮気相手に請求できる慰謝料が増額されることがあります。

  • 浮気相手の態度

浮気相手の態度も慰謝料請求に考慮されます。

証拠があるのに浮気を認めなかったり、謝罪がないなどの誠意が見られないケースでは、慰謝料は増額されることがあります。

  • 浮気相手の意図

浮気相手がどのような意図で浮気したのか、も慰謝料の額に考慮されます。

例えば、夫婦のどちらかに恨みを持っていたりなど、夫婦関係を壊す目的があった場合には、それを考慮して慰謝料が増額される傾向にあります。

また、浮気相手のほうが積極的に配偶者に浮気を迫った場合なども考慮されます。

まとめ

浮気にもさまざまなケースがあります。

今後の夫婦関係や、浮気相手との関係性によっても、求めることが変わってくると思います。

配偶者とこれからどうしていくのかまだ定まっていないのに、とにかく浮気相手に慰謝料請求したいと考えている人もいるでしょう。

今後の目的によって、浮気相手だけに慰謝料を請求するのが正しい判断なのか考えることも必要です。

浮気の証拠や証拠の内容によっては、慰謝料の相場も変動がありますので、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
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