前妻の子に相続権はあるのか?
前妻と離婚をした夫は、もう前妻や前妻の子とは関わることはないのでは?
と思われがちですが、法律上では、たとえ前妻の子の親権が前妻にあったとしても、夫との親子関係が消えることはありません。
つまり、夫が亡くなった際、前妻の子にも相続権があるのです。
そのため、夫と前妻との間に子がいるのであれば、夫が亡くなった際に、前妻の子に連絡をして、遺産分割協議に参加してもらわないといけません。
もしも、前妻の子に連絡をせずに、遺産分割協議を進めようとしても、遺産分割協議は相続人全員が参加しないと無効となってしまいます。
夫の遺産を分けるのであれば、必ず前妻の子にも知らせるようにしましょう。
ちなみに、前妻は夫と婚姻関係が解消し、他人となっているため、相続権はありません。
前妻の子の居場所や連絡先がわからないときはどうすればいい?
前妻の子の親権が前妻にあったとしても、もし夫が亡くなった際、前妻の子にも相続権があります。
そして、遺産を分けるための遺産分割協議は、相続人全員が参加しないといけません。
もしも、前妻の子に連絡せずに遺産分割協議を進めようとしても無効となってしまいますので注意してください。
しかし、遺産分割協議を進めようとし、夫の前妻の子の居場所や連絡先がわからない場合、簡単に進めることができません。
このように、前妻の子の居場所や連絡先がわからない場合はどうすればいいのでしょうか?
居場所や連絡先がわからない場合は、とにかく調べて探すしかありません。
何度もお伝えしておりますが、相続人である前妻の子と連絡が取れないと、遺産分割協議を進めることができないからです。
しかし、あなたにとって前妻の子は無関係な人物ですので、大抵の場合は居場所や連絡先を知らないことが多いです。
夫も気を遣って、あなたに前妻の子の居場所や連絡先を伝えてないことも多いでしょう。
夫が亡くなった際のことも踏まえ、事前に前妻の子の居場所や連絡先を知っておくのがベストではありますが、どうしてもわからない場合は、次の項目で紹介する方法で居場所や連絡先を調べるようにしてくださいね。
前妻の子の居場所や連絡先を調べるには?
夫が亡くなった際、遺産分割協議をするには、相続権がある人全員が参加しないと進めることができません。
その中で、前妻の子に夫が亡くなったことを知らせておらず、遺産分割協議が進められないということもよくある話です。
では、前妻の子に連絡をするために、前妻の子の居場所や連絡先を知るにはどうすればいいのでしょうか?
以下の手段を使うことにより、前妻の子の居場所や連絡先を調べることができます。
- 戸籍の附票を取得する
- 弁護士に相談をする
- 探偵に相談をする
これらの手段で、どう調べることができるのか説明をしていきます。
戸籍の附票を取得する
亡くなった夫の戸籍の今までの戸籍を請求して、探したい前妻の子の本籍地を確認して、本籍地の市区町村に戸籍の附票を取得することで、前妻の子の居場所を知ることができます。
戸籍の附票は、他人だと取得できないと思われがちですが、あなたと前妻の子が相続人であることが確認できれば、実は取得ができるのです。
そして、前妻の子の戸籍の附票を所得することができたら、そこに記載されている住所宛に手紙を送るなどし、連絡を取るようにしましょう。
亡くなった夫の戸籍を全て請求する必要があるので、大掛かりな作業となってしまいますが、自力で前妻の子の居場所や連絡先を調べたいのであれば、こちらの方法が最適です。
弁護士に相談をする
戸籍の附票を取得するなどして、自力で前妻の子の居場所や連絡先を調べるのは、意外にも時間がかかってしまいます。
さらに、遺産相続後の相続税の申請には期間も限られているため、少しでも自力で調べるのに時間がかかってしまうと、申請できないリスクもあります。
できるだけ早めに前妻の子の居場所や連絡先を知りたいのであれば、弁護士に相談するのも手です。
弁護士であれば、戸籍の附票の手続きに慣れているので、比較的スムーズに前妻の子の居場所や連絡先を調べることができるでしょう。
探偵に相談をする
自力で戸籍の附票を取得するのが難しかったり、弁護士に依頼しても前妻の子の居場所や連絡先がわからない場合は、探偵に相談してみるのも手です。
探偵では、普段から多くの人探しを行なっている実績があり、データ調査や張り込み調査などといったさまざまな調査を駆使して、確実に相手の居場所を割り出します。
もちろん、前妻の子を探したいとという調査にも対応しています。
限られた情報でも探偵であれば、スムーズに調査を進めてくれるので、早期に特定できる可能性も高いです。
他の手段で前妻の子の居場所や連絡先を調べたけどわからなかったり、相続税の申請の期間まで迫っていて、できるだけ早く調べたいと考えている方は、探偵に相談をしてみましょう。
前妻の子の居場所や連絡先がわかった後に行うこと
自力で戸籍の附票を取得したり、弁護士や探偵に相談して、無事に前妻の子の居場所や連絡先がわかったら、遺産分割協議に参加してもらうよう連絡をしましょう。
得た情報をもとに、連絡をするのですが、最初は相手の住んでいる住所宛に手紙を送ると良いでしょう。
直接会って話した方がスムーズに行くのではないかと思われがちですが、いきなり会ってしまうと不審に思われてしまう可能性があるからです。
手紙で連絡をする際は、夫が遺言書を残していたらその内容を伝えつつ、遺産分割協議に参加してもらうよう伝えましょう。
手紙で連絡をとり、スムーズに話が進めば良いですが、場合によっては返事をしてこなかったり、もめてしまうなど、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
その場合は、自分たちで解決しようとせず、弁護士に相談し、仲介してもらいながらやり取りをすると良いでしょう。
どうしても居場所や連絡先がわからない時は探偵に相談するのが有効
相続権は、前妻の子にもあるので、もしも前妻の子の居場所や連絡先がわからない場合は、連絡しづらいかもしれませんが、遺産分割協議に参加してもらうよう連絡をするようにしましょう。
しかし、連絡がわからないケースも案外多くあるので、その際は、戸籍の附票を取得して相手の現住所を調べると良いでしょう。
また、自分で調べることが難しい場合は、弁護士や探偵に相談するのも有効です。
特に探偵であれば、人探しのプロなので、限られた情報しかわからない場合でも前妻の子の居場所を特定することができるでしょう。
T.L探偵事務所でも、前妻の子の居場所を調べるための人探しを取り扱っています。
『夫がもう亡くなってしまって、前妻の子の居場所がどうしてもわからない。』
『前妻の子の居場所を自分だけで探すのは不安だ。』
などと悩んでいる方は、まずは気軽に相談をしてくださいね。