貸したお金を返してもらう 警察は対応とは?
お金を取り返せない際にまず、思いつくのが警察への相談だと思います。
ですが、お金を返さないからという理由だけでは、よほど悪質でもない限り罪に問いづらいのが現状です。
しかし、絶対ではありません。
民事上の責任と刑事上の責任で追及することができます。
- 民事上の責任について
法律上では金銭の貸し借りは金銭消費貸借契約を結んだことに該当され、お金を借りた債務者は返済義務を負うことになります。
お金を返さないことで、債務不履行になり、お金を貸した金額と併せて遅延損害金を返す義務を負います。
請求することはできますが、犯罪にはあたらない場合が多いです。
- 刑事上の責任について
お金を返さないだけで処罰の対象になることはありません。
よって、警察に相談をしても原則として民事不介入のため、犯罪が起きていない以上は被害届を受理してもらえる可能性は低いでしょう。
犯罪が成立していなければ、逮捕や起訴されることもなく、泣き寝入りになってしまうことが多いです。
ただし、その中でも犯罪は成立する可能性もあります。
返す意思がないにもかかわらずお金を借りた
最初から返済する意志がないのに、必ず返すなど嘘をついていた場合は詐欺罪が成立します。
ただし、最初は返済する意志があったが、返せなくなった場合は詐欺罪になる可能性は低いでしょう。
借りていないと嘘をついている
お金を借りた事実があるが、借りていないと嘘をついた場合は2項詐欺罪になる可能性があります。
強制的に踏み倒した
暴力などの行為で債権者を威圧し、借金をなかったことにした場合なども2項詐欺罪に当たる可能性があります。
上記のような場合は罪に問えることができ、警察が動いてくれる可能性があります。
ただ、警察に動いてもらうためには、犯罪と認められるような証拠が必要になります。
お金を返してもらえない時の対処方法
犯罪を認められず、警察が動いてくれなかった時にできる対処方法についてご紹介致します。
主に4つの対処方法があります。
①連絡を取る
メールや電話で連絡を取り、請求したという履歴を残しましょう。
相手に返済を働きかけることが大事となります。
②直接交渉しにいく
連絡をしても応答がない時は相手の家に訪問しましょう。
相手にお金を返してほしいと心の底から呼びかけることでお金を返してくれる可能性が高まります。
③内容証明郵便で催促する
内容証明郵便とは、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容で」送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便方法です。
特別な法的な効力はありませんが、受け取った相手は何かしらの反応をしてくることが非常に多く、心理的なプレッシャーを与えることができます。
さらに、交渉の申し入れや回答があれば、お金を借りたと認めた証拠をしても利用できます。
④専門家へ依頼する
お金を返さない場合は専門家に依頼をして法的手段を取ることができます。
主な法的手段として
- 民事調停
民事調停とは、裁判をするのではなくお互いの話し合いで解決を図る手段です。
- 支払催促
支払い催促とは、裁判所から債務者に金銭を支払うように通知する手続きです。
- 少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の請求に対して利用できる手続きで、1回の期日で審理を終えて判決をすることが可能です。
- 通常訴訟
個人間の法的な紛争の解決を求める訴訟です。
主に話し合いで解決できないような状況の時に用いられます。
- 強制執行
勝訴判決を得た時や和解成立後に金銭の支払いがない場合に、裁判所が強制的に請求権を行使できるようになる手続きです。
※差し押さえなどをするには、相手の口座や勤務先などを把握しておく必要があります。
上記の5つの対応などが挙げられます。
警察や弁護士に動いてもらうためには証拠(債務者の生活状況など)相手の所在や口座、勤務先などが判明している必要があります。
探偵事務所に依頼する理由
相手の情報が分かっていない場合は、探偵事務所に依頼されるほうが良いでしょう。
相手の所在や勤務先などの情報を調査し調べることが可能です。
また、所在判明後に相手が本当にお金を返せない状況にあるのか、借りる際に嘘をついていた可能性があるのか事実確認することも可能です。
借用書がない時でもお金を取り返せる?
友人や知人から頼まれて、口約束で貸してしまったという経験がある方は非常に多いかと思われます。
口約束でお金を貸してしまうと、返してもらえないなど、トラブルになるケースが多くありますが、借用書を交わさずに貸したお金を取り戻すことはできるのでしょうか?
ここでは借用書がない場合でも取り返せる方法を解説していきます。
結論として、借用書がなくても金銭消費賃貸借契約が成立します。
当事者がお金の貸し借りに合意をし、実施に金銭の授受があれば契約が成立するのです。
よって、相手に返してほしいと伝える権利が生まれます。
しかし、借用者がない場合に問題になるのが、相手が認めない場合です。
証拠がないと、返済を求めることが困難になると言えるでしょう。
借証書代わりになるお金を貸した証拠とは?
債務者が金銭の貸し借りを否定する場合は、返金対応の際にトラブルになるケースが大半です。
そこで下記に借証書の代わりになる証拠について解説致します。
- 振込明細書
貸した金額や日付やを証明する証拠となりえます。
- 催促のメール
返済を促すメールを送り、返事はあればその内容を削除せずに保存しましょう。
LINEやSNSでやりとりしている状況の時は、スクリーンショットも有効です。
借りたお金を返す意思の内容がわかれば時効が更新され、法的に判断できる可能性があります。
借用書がない場合の注意点
- 時効が成立しないように注意
民法上では、金融機関・個人での貸し借りをした場合ともに時効は5年となります。
時効の起算日はお金を貸した日となります。
借用書がない場合の注意すべきこととして、いつお金を貸したか曖昧になってしまうことです。
時効が成立していると主張されると、返済は極めて困難になりますので、注意してください。
- 催促の方法に注意
お金を貸した事実を証明する証拠がないまま、催促をしすぎると暴力事件に発展してしまうケースがあります。
状況によってはストーカー扱いにさせられてしまう恐れもあります。
相手が逃げているなどの行動が見受けられるときは、個人の力で解決せずに専門家に解決を委ねるのが良いでしょう。
所在不明の場合には探偵に所在調査をお願いしてみるのも有効な手段です。
お金を返してくれない友達や知人に対する催促の仕方
軽い気持ちでお金を貸してしまったが、お金を返してほしいと伝えづらいと催促することを躊躇している方もいるかと思います。
相手との関係を悪化させないための催促の方法とは?
遠回しに催促する
今お金がなくて困っているなどの理由で金欠アピールをしたり、最近高い買い物をしたと話しお金の話を切り出したり、お金を貸した場所の話などをして思い出させると良いでしょう。
お金を返す気のある方なら、この段階で相手から返す約束をしてくるでしょう。
逆に返さない気なら、なにも反応しないことが考えられます。
忘れたふりで催促する
この前のお金って返してもらったっけと忘れたふりをして聞いてみる。
返してにらって場合は、相手からお金を返す約束してくることもあります。
すぐに返してほしいとアピール
そろそろ家賃の支払いやカードの請求があるなどの理由をつけて、あの時のお金返してほしいと伝える。
上記のように怒ってないけど、困っているということを伝えると円満に返してもらいやすくなるかと言えます。
特に友人や知人にお金を貸してしまった人はぜひ活用してみてください。
探偵による人探し・所在調査の方法
債権を回収するためにも、連絡先や相手の住所を押さえる必要があります。
そのためには事前の情報が大事となってきます。
- 身近な相手にお金を貸したケース
周りからの情報収集をすることで対象者に繋がる情報を得られることがあります。
- 情報が少ない相手にお金を貸したケース
SNSなどのネット上で知り合った相手は教えられていた情報も嘘を付いている可能性があります。
連絡を取っていたやりとりの中にヒントが隠されていることがありますので、整理しましょう。
- 探偵が行う人探し・所在調査の方法として
頂いた情報から相手をプロファイルし、行きそうな場所を推測するところから始めます。
その後に交流を持っていた人物に聞き込みや尾行・張り込みなど用いて行き先を探っていきます。
また、当社のネットワークを活用したり、データによる情報分析も行うことも可能です。
- 居場所が判明している場合
相手の素行調査を行います。
素行調査を行うことで、相手の生活状況や勤務先、交流関係をより詳しく知ることができます。
状況を知ることで、返済能力の有無やお金を貸した際に嘘を付いていないかなどを確かめることができ、警察や弁護士が介入することができるようになります。