【貸したお金が返ってこない】警察が動くケースとは?
【前提】警察の「民事不介入の原則」とは
前提として、警察には「民事不介入の原則」というものがあり、個人間のトラブルには介入しないのが一般的です。
しかし、この法則は絶対的なものではなく、実際は「民事上の責任」と「刑事上の責任」の両方で追及できる可能性があります。
「民事上の責任」について
法律上では、金銭の貸し借りは金銭消費貸借契約を結んだことになり、お金を借りた債務者は返済義務を負うことになります。
また、お金を返さないということは債務不履行に該当し、借りたお金の金額と併せて遅延損害金を返す義務を負います。
「刑事上の責任」について
お金を返さないだけでは処罰の対象にはならないため、警察に相談しても動いてくれることはありません。
被害届が受理される可能性も低いでしょう。
犯罪が成立していなければ逮捕や起訴されることもないため、お金を貸した側は泣き寝入りになるケースもあります。
ただし、金銭トラブルの中でも犯罪が成立するケースは多くあり、犯罪が成立すれば警察に動いてもらうことも可能です。
ではどのようなケースが犯罪にあたるのか、詳しく見ていきましょう。
警察が動くケース1. 返す意思がないのにお金を借りた
最初から返済する意志がないのに、「必ず返す」など嘘をついていた場合は1項詐欺罪が成立します。
1項詐欺罪とは、人を騙して金銭や財物を交付させる詐欺行為のこと。例えば、次のような事例があります。
- 返すあてもないのに「必ず返す」と嘘の約束をしてお金を借りた
- 「絶対に儲かる」「運用してあげる」などと嘘をついて投資用資金を集め、自分で使い込んだ
- 粗悪な商品なのに「この商品は価値がある」と偽って購入させ、代金を騙し取った
上記のような事例があります。 ただし、返済する意志があったが「返せなくなった」という場合は詐欺罪になる可能性が低くなるためご注意ください。
警察が動くケース2. 借りていないと嘘をつく
お金を借りた事実があるにもかかわらず「借りていない」「貰ったものだ」と嘘をついた場合は、2項詐欺罪になる可能性があります。
2項詐欺罪(刑法246条2項)とは人を騙して利益を得る詐欺行為のことで、別名「詐欺利得罪」とも呼ばれています。
警察が動くケース3. 強制的に踏み倒した
暴力などの行為で債権者(お金を貸した人)を威圧し、借金をなかったことにした場合なども2項詐欺罪に当たる可能性があります。
もちろん、暴力でケガをした場合は傷害罪にも該当しますし、「借金を取り消すまで家に帰さない」などと拘束した場合は監禁罪に該当することもあるでしょう。
警察を動かすには証拠が必要
「お金を貸したのに返してもらえない」かつ「警察に動いてもらう」ためには、犯罪行為を成立させる証拠、具体的には「お金を貸したこと」と「返す約束をしたこと」を証明する証拠が必要になります。
- お金を渡したときに作成した借用書
- お金を銀行や郵便局などの口座に振り込んだときの明細書・通帳の記録・WEB履歴
- 「お金を貸してほしい」「必ず返す」「お金を返してほしい」など、お金の貸し借りがあったことを裏付けるメール・LINEのやり取り、またはスクリーンショット
- お金の貸し借りについて会話した内容を録音したもの
- お金の受け渡しに立ち会った第三者の証言
警察に動いてもらうためには、犯罪行為を証明する確実な証拠が必要です。
「証拠が揃っていない」「でも確実に犯罪に該当する」という場合も警察に相談し、どのような証拠を準備すべきかアドバイスをもらうことをおすすめします。
借用書・証拠がないときの注意点
トラブルに発展することが多い
借用書などの証拠がない場合、お金をいつ貸したのか、いくら貸したのか、本当に貸したのかを証明することが極めて難しくなります。
お金を貸した事実を証明する証拠がないまま催促をしすぎると、口論や暴力事件に発展してしまうこともあるでしょう。
しつこく電話やメールをしたり、何度も会いに行ったりするとストーカー扱いにされる恐れもあります。
相手が逃げたりなどの行動が見受けられるときは、個人の力で解決せずに専門家に解決を委ねるのが良いでしょう。
所在不明の場合には探偵に所在調査をお願いしてみるのも有効な手段です。
詳しくは後述する「探偵事務所に相談するのも有効」を参考にしてください。
時効が成立しないように注意
民法上では、金融機関・個人間ともに、金銭の貸し借りをしたときの時効は5年となります。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
参考文献:e-GOV法令検索「債権等の消滅時効」
「債権が行使できると知った日」とは、返済期限が決まっていたときは「返済期限日」になり、返済期限を決めていなかったときは「お金を借りた日」になります。
よって、借用書がない場合はお金を貸した日から5年で時効が完成です。
ただし、この時効成立は絶対的なものではなく、状況次第では時効をストップさせることができます。
【時効がストップするケース】
- 相手がお金を借りている事実を認めたとき
- 債権者(貸した人)が債務者(借りた人)に返還を求める催告をしたとき
- 債権者が債務者に対して、訴訟を起こしたり、支払督促をしたりなど、裁判上の請求をおこなったとき
- 債権者と債務者が協議して書面にて合意したとき
どの方法も自分でできないことはありませんが、不安や心配があるときは法律のプロ・弁護士に相談されることをおすすめします。
法改正前(2020年3月)までは、個人間のお金の貸し借りの消滅時効は10年でした。
時効が5年になったのは2020年4月の民法改正後になるため、2020年3月31日以前の借り入れについては時効の完成は5年ではなく10年になります。
こちらもチェック
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お金を返してくれない友達や知人に対する催促の仕方
遠回しに催促する
「お金がなくて困っている」などの理由で金欠アピールをしたり、「最近高い買い物をして…」とお金の話を切り出したり、お金を貸した場所の話などをして思い出させると良いでしょう。
相手に返金の意思がある場合、この段階で相手から返す約束をしてくれるはずでしょう。
逆に反応がない場合、お金を借りたことを覚えていない、または返す意思がないことが考えられます。
忘れたふりで催促する
「この前のお金って返してもらったっけ?」と忘れたふりをして聞いてみましょう。
相手に返金の意思があるときは、向こうからお金を返す約束をしてくる可能性が高くなります。
返す気が無い場合、「あのとき返したじゃん!」などと借金を踏み倒される恐れもあるためご注意ください。
すぐに返してほしいとアピールする
「そろそろ家賃の支払いがある」「クレジットカードの請求日が迫っている」など緊急性の高い理由をつけて、「あのときのお金返してほしい」と伝えるのもおすすめです。
ポイントは「困っている」という気持ちを伝えること。
怒りながら伝えるよりも、円満に返してもらえる可能性が高くなるでしょう。
貸したお金を返してもらえないときの対処方法
催促してもお金を返してもらえないとき、また警察が動いてくれないときは、下記の4つの方法で返金を促しましょう。
① 本人に連絡を取る
メールや電話で連絡を取り、請求したという履歴を残しましょう。相手に返済を働きかけることが大事となります。
② 直接交渉しにいく
連絡をしても応答がない時は相手の家に訪問しましょう。相手にお金を返してほしいと心の底から呼びかけることでお金を返してくれる可能性が高まります。
③ 内容証明郵便で催促する
内容証明郵便とは、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容で」送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便方法です。 特別な法的な効力はありませんが、受け取った相手は何かしらの反応をしてくることが非常に多く、心理的なプレッシャーを与えることができます。 さらに、交渉の申し入れや回答があれば、お金を借りたと認めた証拠としても利用できます。
④専門家へ依頼する
①~③を試してみても返金されないとき、また早急にお金を返してほしいときは弁護士に相談・依頼をして法的な手段を取りましょう。
おもな法的手段には次のようなものがあります。
- 民事調停…民事調停とは、裁判をするのではなくお互いの話し合いで解決を図る手段です。
- 支払催促…支払い催促とは、裁判所から債務者に金銭を支払うように通知する手続きです。
- 少額訴訟…少額訴訟とは、60万円以下の請求に対して利用できる手続きで、1回の期日で審理を終えて判決をすることが可能です。
- 通常訴訟…個人間の法的な紛争の解決を求める訴訟です。主に話し合いで解決できないような状況の時に用いられます。
- 強制執行…勝訴判決を得たとき、また和解成立後に金銭の支払いがない場合に、裁判所が強制的に請求権を行使できるようになる手続きです。
※差し押さえなどをするには、相手の口座や勤務先などを把握しておく必要があります。
弁護士に動いてもらうためには、相手の所在地や生活状況などの情報、また勤務先や口座番号などが必要になります。
なお、弁護士に依頼すれば、債務者の勤務先や利用している金融機関の本支店名・口座番号、預金残高などを調べてもらうことが可能です。
特に貸したお金が高額の場合は、自分で請求するのではなく弁護士に依頼することをおすすめします。
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探偵事務所に相談するのも有効
探偵ができること
「相手がどこにいるか分からない」「本当にお金が返せないのか生活状況を知りたい」といったときは探偵事務所に相談するのも有効です。
探偵ができることには、次のようなものがあります。
- 相手の所在・居場所
- 勤務先
- 生活状況
- 素行
- 交友関係
- 恋愛関係
相手のことを詳しく調べれば、本当に返金ができない生活を送っているのか確認することが可能です。
例えば友達や恋人と派手に遊んでいたり、キャバクラやホストに貢いでいる可能性があったり、怪しいセミナー・マルチ・ネットワークビジネスにのめり込んでいたりなど、貸したお金の使い道を把握することもできるでしょう。
「お金を貸した人が行方不明になった」「音信不通になった」「生活状況を知りたい!」といったときは、調査のプロ・探偵への依頼・相談をおすすめいたします。
探偵に人探し・所在調査を依頼するときの注意点
お金を貸した相手を探したいときは、探偵に相手の情報を提供することが重要です。
- 身近な相手にお金を貸しているとき…共通の友達や知人など、周りからの情報収集をすることで対象者に繋がる情報を得られることがあります。
- 情報が少ない相手にお金を貸しているとき…SNSなどのネット上で知り合った相手は、教えられていた情報も嘘を付いている可能性があります。
連絡を取っていたやりとりの中にヒントが隠されていることがありますので、これまでのやり取りなどの情報を整理しましょう。
探偵がおこなう人探し・所在調査の方法
一般的に、探偵は次のような方法を用いて対象者の居場所を特定していきます。
- 依頼者から提供された情報から相手をプロファイルする
- 行きそうな場所を推測する
- 交流を持っていた人物に対し聞き込み・尾行・張り込みなどの調査をおこなう
- 独自のネットワークを活用する
- データによる情報分析をおこなう
依頼者から提供された情報が多ければ多いほど、短期間での発見率が高くなります。
難易度を下げるためにも、持っている情報はすべて提供するようにしましょう。
居場所が判明したら
相手の素行調査をおこない、生活状況や勤務先、交流関係をより詳しく調査していきます。
現在の状況を知ることで、返済能力の有無、またはお金を借りたときに嘘を付いていないかなどを確かめることができ、警察や弁護士の介入もスムーズになるでしょう。
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まとめ
今回は、貸したお金が返ってこないときの対処方法についてご紹介いたしました。
犯罪に該当する場合は早急に警察に相談し、必要に応じて被害届を提出しましょう。
犯罪ではないとき、また警察に相談しても動いてもらえないときは、自分で返金を促す方法を試すこともできますが、不安や心配があるときは専門家への相談・依頼が有効です。
弊社・T.L探偵事務所でも、これまでに人探し・所在調査を多く取り扱っております。
「お金を貸した相手と音信不通になった」「相手に逃げられた。どこにいるか分からない」などといったときは、ぜひ弊社にご相談ください。
相談員が24時間ご相談をお受けしており、解決に向けたご提案をいたします。
もちろん、契約するまで費用は一切かからず、秘密厳守をお約束しますのでご安心ください。
貸したお金を回収するためにも、泣き寝入りしないためにも、スタッフが一丸となり全力でサポートいたします。