これって脅迫?脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方を徹底紹介

これって脅迫?脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方を徹底紹介

2024.08.11 / # 嫌がらせ調査

「知人に突然『死ね』と言われた。」 「見知らぬ人がSNS上で『個人情報をバラす。』と脅している。」 などと、脅迫のような被害を受けた経験はありませんか? こういった被害を受けてしまうと、恐怖心を抱いてしまい、精神的に不安定になってしまうことも少なくはありません。 中には、脅迫まがいの言葉を言われたことにより、今までのような生活を送ることを諦めてしまったり、最悪の場合、自死することを選択してしまう方もいます。 しかし、被害者の多くは、受けた被害が脅迫だと判断できなかったり、脅迫された際にどのように動けば良いかわからず、泣き寝入りしてしまうことが多いです。 本記事では、被害者が泣き寝入りしないようにするために、脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方について紹介していきます。 「これって脅迫かもしれない?」 とお悩みを抱えている方は、これから紹介する内容をぜひチェックしてください。

脅迫罪とはどんな犯罪のこと?

睨め付ける男性
脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方を紹介する前に、改めて脅迫罪とはどんな犯罪なのか改めて理解を深めていきましょう。

脅迫罪とは?

脅迫罪とは、相手やその親族に生命の危機自由の剥奪名誉の侵害等の言葉を浴びせ、恐怖心を抱かせる犯罪のことです。

例えば、加害者が相手に「殺してやる。」などと言って脅し、相手が恐怖心を抱いてしまった場合、脅迫罪に該当します。

また、脅迫されたのが本人ではなく、「お前の家族を殺してやる。」などと、親族を脅迫の対象としてきた場合も、脅迫罪になります。

ちなみに、内縁の妻や恋人が脅迫の対象となった場合は、脅迫罪に該当しません。

具体的には、「お前の彼女を殺す。」「お前の夫の個人情報をばら撒く。」などという場合です。

脅迫罪が成立すると、加害者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます。
(参考:刑法 第222条 脅迫|e-Gov)

このように恐怖心を与えさせるような言葉を言われた場合は、脅迫罪とみなされ、加害者を法で裁くことができるのです。

しかし、この事実をなかなか知らずに、

「脅迫されたけど、実際に事件を起されたわけではないから…。」

と思い、脅迫された事実を背負いながら生活し続ける方もいらっしゃいます。

実は、実際に事件に巻き込まれなかったとしても、あなたが脅迫されたことに対して

「怖い。」

「これから生活していくのが不安だ。」

と感じているのであれば、加害者を逮捕したり、訴えたりすることができる場合もあります。

もしも、現在特定の人物に脅迫されてお悩みの方は、諦めずに相手のことを訴えることをおすすめします。

相手に処罰を受けさせることで、脅迫の被害を減らせるのはもちろんのこと、これから安全な生活を過ごせるようになることに繋げられるので、必ず対処に努めていきましょう。

脅迫罪と似ている犯罪

前述した通り、脅迫罪とは相手やその親族を対象に、生命の危機や自由の剥奪などを連想させる言葉を浴びせ、恐怖心を抱かせる犯罪のことを言います。

脅迫罪と似た犯罪で、『恐喝罪』『強要罪』というものもありますが、それぞれの犯罪、似ているようで意味は違います。

この2つの犯罪の一般的な意味は、以下の通りです。

  • 恐喝罪…相手を怖がらせるような恐喝や暴行を行い、金銭などを奪おうとする犯罪
  • 強要罪…相手を脅したり暴力を起こしたりして、義務のないことを無理やり行わせる犯罪

脅迫罪は、相手に恐怖心を抱かせることを目的としているのに対して、恐喝罪は、恐喝や暴行をしたうえ、金銭などを奪うことを目的としています。

強要罪は、脅迫罪と同様に、脅迫することもありますが、暴力が伴う場合もあり、さらに義務のないことを無理やり行わせようとすることを目的としている犯罪です。

また、恐喝罪では10年以下の懲役、強要罪では3年以下の懲役が科されることがあり、脅迫罪での刑罰と比べても非常に重いことがわかります。

一見「同様の犯罪なのでは?」と思われがちですが、上記で説明した通り、脅迫罪は加害者の目的が異なるのです。

しかし、実際に被害を受けてしまうと、判別することが難しいものです。

もし、自分が受けた被害が脅迫罪なのか、または別の刑罰に該当するものなのかどうかわからない場合は、一度専門機関に相談してみることをおすすめします。

脅迫罪に該当する行為とは?

拳を振り上げる男
「脅迫されたかも。」

と思っても、被害者からすると、その行為が本当に脅迫罪に該当するものなのか判別することが難しいケースも少なくはありません。

どんな行為が脅迫罪に該当するのか理解するためにも、ここでは脅迫罪に該当される行為について解説していきます。

一般的に脅迫罪と該当される行為には、以下のようなものが挙げられます。

  • 生命の危機を感じさせる言葉を浴びさせられる
  • 身体を傷つけることを連想させる言葉を浴びさせられる
  • 自由を奪うことを連想させる言葉を浴びさせられる
  • 名誉を侵害するような言葉を浴びさせられる
  • 財産を奪うことを連想させる言葉を浴びさせられる

これらの行為の詳しい内容について説明をしていきます。

生命の危機を感じさせる言葉を浴びさせられる

「殺してやる。」「首絞めてやる。」

などと、生命の危機を感じさせるような言葉を浴びされた場合、脅迫罪に該当します。

被害者本人だけではなく、「お前の両親を刺してやる。」などと、親族が対象となる場合も当然ながら脅迫罪が成立します。

身体を傷つけることを連想させる言葉を浴びさせられる

生命の危機を感じさせるような言葉だけではなく、

「殴るぞ。」「爪を剥ぐぞ。」

などと、身体を傷つけることを連想させる言葉を浴びされる場合も、脅迫罪が成立します。

「痛い目に合わせてやる。」

などと、身体の一部を傷つける内容を直接言ってない場合でも、身の危険を感じたと判断された場合、脅迫罪として該当します。

自由を奪うことを連想させる言葉を浴びさせられる

「一生そこから出てくるな。」

「お前の娘を監禁する。」

などと、被害者の行動を制限させるような言動も脅迫罪に値します。

この場合、加害者は監禁・誘拐などといったワードを使用することが多いです。

名誉を侵害するような言葉を浴びさせられる

被害者の社会的な評価を下げることを目的として、

「個人情報をバラしてやる。」

「不倫していることを会社にバラす。」

などと、名誉を侵害させる言葉を浴びさせられるケースもあります。

このケースももちろん脅迫罪に該当します。

財産を奪うことを連想させる言葉を浴びさせられる

「金を払え。」

「家を燃やしてやる。」

などと、財産を奪おうとすることを連想させる言葉を浴びさせられる場合も、脅迫罪に当てはまります。

脅迫罪の証拠を集めるには?

人差し指を立てる男探偵
上記で紹介した行為を加害者から受けた場合、相手を脅迫罪として訴えることができる場合があります。

脅迫罪として訴えるためには、まず「脅迫された。」という証拠を集める必要があります。

脅迫罪の証拠を集めるには、以下の手段を用いて情報収集していくと良いでしょう。

  • 脅迫されたことがわかるものを保管しておく
  • 防犯カメラや音声データで記録する
  • 第三者の証言を集める

これらの手段の詳しいやり方について説明をしていきます。

また、上記の手段を用いても、加害者が事実を揉み消すなどをし、証拠がなかなか集められないというケースも少なくはありません。

自分で証拠を集めることが難しい場合は、探偵に証拠集めを依頼することも検討しましょう。

探偵への依頼方法や探偵での調査方法についてもあわせて説明するので、こちらも参考にしてみてください。

脅迫されたことがわかるものを保管しておく

脅迫されてしまったら、まず脅迫されたという事実が少しでもわかるものを保管することが大切です。

例えば、「殺してやる。」というメールが届いた場合、受け取った際は「気持ち悪い。怖い。」などと思ってしまうかもしれませんが、立派な証拠になるので必ず捨てずに保存しておきましょう。

他にも、手紙であれば原本を保管し、電話が来たのなら、電話内容を録音するのがベストですが、相手の電話番号を控えておくだけでも十分な証拠になります。

また、近年ではSNSで脅迫される事例も非常に多いです。

SNSの場合、簡単に投稿を削除することができてしまうので、削除されてしまう前に、相手の投稿内容とアカウント名がわかる状態でスクリーンショットをしておきましょう。

「こんなものでも証拠になるかわからない…。」

というものであっても、問題解決するための鍵にもなることが意外とあるので、些細な情報であっても集めることをおすすめします。

防犯カメラや音声データで記録する

防犯カメラや音声データは、加害者の行動を直接記録することができるので、有効な証拠となります。

しかし、これらの媒体は、突発的な脅迫に対応することがなかなか難しいものです。

日常的に脅迫されていることがある場合であれば、加害者と話をする際などにボイスレコーダー等で会話を録音することで証拠を掴むことができます。

長い期間、脅迫されていて悩んでいるという方は、ぜひこの手段を利用してみましょう。

第三者の証言を集める

第三者の証言は、非常に有効な証拠になります。

例えば、あなたが脅迫されている場面を他の人が目撃した場合、警察や弁護士に相談する際、目撃していた人に協力してもらい、証言してもらうようにしましょう。

また、あなたと同様に脅迫を受けている人がいるのであれば、連携してみることもおすすめです。

自分一人で解決しようと動くことも大切ですが、周りの人に協力してもらうことにより、よりスムーズに問題を解決しやすくなるでしょう。

探偵に証拠集めを依頼する

どうしても脅迫された証拠を集めることが困難な場合は、探偵に証拠集めを依頼することもおすすめです。

探偵は、情報収集のプロフェッショナルですので、証拠集めが困難な問題であっても、確実な証拠を集めることが可能です。

加害者の基本情報をデータで調査し、行動を予測して、尾行や張り込みを実施して監視します。

もしかするとその間に、加害者が脅迫をしている現場を目撃することができるかもしれません。

このようにさまざまな観点から調査を進めることで、あなたが警察や弁護士に提出する際に有効な証拠を集めていくことが可能となるのです。

また、探偵に調査を依頼する際は、1社だけではなく複数社に相談をして、あなたの悩みを解決してくれそうであったり、親身であったりなど、判断したうえで依頼する探偵を選ぶようにしてください。

中には、高額な割にはそこまで調査をしてくれなかったり、調査をしてくれたが細かく報告をしてくれなかったりなどという業者も存在するので、細かい部分も確認しましょう。

T.L探偵事務所では、嫌がらせ問題を取り扱っているので、証拠集めのサポートはもちろんのこと、脅迫に関する適切な対処法についてのアドバイスもすることが可能です。

また、女性の相談員も在籍しているので、

「男性の方に相談するのが怖い。」

という方も安心して利用することができます。

脅迫された際の相談窓口

手で案内をする女探偵
脅迫を受け、あなた自身や家族の身の危険を感じている場合は、証拠を集めるのとあわせて、速やかに専門機関に相談しましょう。

脅迫された際の主な相談窓口には、「警察」と「弁護士」があります。

それぞれの相談窓口で、どんな対応をしてくれるのか説明をしていきます。

警察に相談する

脅迫された際は、警察に相談することをおすすめします。

警察に相談して、「脅迫にあたる。」と判断した場合、警察が加害者逮捕に向けて動いてくれるでしょう。

しかし、中には、個人間の問題だと判断されて、動いてくれないケースがあるので、立証してもらうためには必ず証拠集めが重要となります。

証拠と合わせて提出することで、警察側も脅迫かどうか判断しやすくなるでしょう。

また、「脅迫されたけど、これは本当に脅迫?」と自分が受けた被害について不明点がある方は、警察庁総合相談センター「#9110」もしくは「03-3501-0110」に相談するのも手ですので、こちらに相談することも検討してみてください。
(参考:相談ホットラインのご案内|警察庁)

弁護士に相談する

脅迫された際は、警察だけではなく、弁護士に相談することも有効な手段です。

弁護士では、法律に則ってアドバイスをしてくれるのはもちろんのこと、裁判を起こす際の手続きや慰謝料を請求するためのサポートもしてくれます。

弁護士に相談する際も、警察と同様に脅迫された証拠を提示する方が望ましいですが、中には証拠が不十分であることも考えられます。

そのような場合でも、弁護士が証拠集めをサポートしてくれることもあります。

弁護士への依頼は、少々高額ではありますが、

「加害者を法的措置したい。」「慰謝料を請求したい。」

と考えているのであれば、相談する価値は十分にあるでしょう。

【まとめ】脅迫された際は、まずは証拠集めが大切!

脅迫は、非常に怖く、状況によっては、今まで通りの生活が送れなくなってしまうくらい、深刻な問題です。

脅迫されてしまうと、できるだけ加害者のことを考えたくないと思い、受けた言葉などを忘れようとしてしまうかもしれませんが、これらは証拠になる場合もあります。

もしも脅迫されてしまった際は、必ずメールやSNS、音声データ、第三者の証言などで被害に遭ってしまったという証拠を集めるようにしてください。

証拠を集めて警察や弁護士に相談することで、スムーズに問題解決を実現することができます。

できるだけ早めに、安全な暮らしを取り戻すよう動いてみてください。

また、もしも自分で証拠を集めることが困難な場合は、探偵に依頼するのも有効です。

T.L探偵事務所でも、脅迫をはじめとした嫌がらせ問題を取り扱っているので、

「知人に脅迫まがいの言葉を言われた。」

「脅迫されて夜も寝られないほど怖い。」

などとお悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。
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