侮辱罪にあたる言葉とは?
まず、侮辱罪とは具体的な事実もなく、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文章を問わず、他者を侮辱することを目的とする立派な犯罪です。
侮辱罪にあたる言葉など誹謗中傷に該当する言葉を全般的にここではご紹介致します。
侮辱罪に該当する言葉とは?
- アホやバカ、クズなど抽象的な誹謗中傷
- ブス、デブ、ハゲ、チビ、気持ち悪い、ダサいなどの容姿を否定するような誹謗中傷
上記の内容が書かれていた場合には、相手に法的措置を取るなどが可能です。
次に侮辱罪以外でも誹謗中傷にあたる言葉についても解説致します。
信用毀損罪にあたる言葉
- 会社のお金を横領している
- 反社会勢力と繋がっている
- 不倫をしている など
嘘の情報を用いて誹謗中傷をしている場合には、信用毀損罪に該当致します。
名誉棄損罪にあたる言葉
- あなたのやっていることは詐欺だ
- 頭が悪いからそういう考えになる
- おまえはゴミだから成功しない
他人の行動や発言に対する誹謗中傷が名誉棄損罪に該当致します。
被害を受けている方はまずは誹謗中傷の内容を確認し、どの罪に該当しているのか確認をしてみてください。
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侮辱罪で訴えた場合の慰謝料相場
刑事罰ではなく、損害賠償請求をした場合の慰謝料相場はどのくらいもらえるのか?
侮辱罪の慰謝料相場としては、約10万円前後と言われており、決して高いとは言えないのが現状ですが、被害の内容によっては金額が上がることも考えられますので、自身の被害状況を把握することが大切です。
次に名誉棄損罪の慰謝料相場ですが、名誉棄損罪は侮辱罪に比べて、刑事罰が重く「3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金刑」とされていることから、慰謝料も高くなり10万円~100万円ぐらいと言われています。
侮辱罪と名誉棄損罪の違い
侮辱罪と名誉棄損罪に違いとは主に事実の適示の有無になります。
事実の適示がない場合は侮辱罪に該当し、事実の適示があるケースは名誉棄損罪に該当します。
事実の適示とは?
誹謗中傷や侮辱暴言をではなく、具体的な内容(人の社会的信用を下げるような行為)を示したことを指しています。
書かれた内容が真実であるかを問わず、根も葉もない内容でも該当します。
誹謗中傷に遭われている方は、書き込みの内容が社会的信用を下げられているのか確認するようにしましょう。
訴えるためには証拠が大事
まず、訴えるためには被害を立証するための証拠が必要になります。
また、相手が匿名で誹謗中傷を行っている場合には相手が誰なのか犯人を特定しなければなりません。
立証するために必要な証拠について
口頭で侮辱されたケース
- 侮辱行為の録音記録
- 侮辱行為があったことを証言してくれる人物
チラシで侮辱されたケース
- 発言が記載されているチラシの現物
- チラシを投函する場面を抑えた写真や動画
ネットやSNSで侮辱されたケース
- 投稿されているページのスクリーンショット
- 投稿者のIPアドレスや投稿者の個人情報など
証拠を揃える上での注意点として
侮辱、誹謗中傷された証拠が揃っている段階でも相手を特定できていなければ、誰が侮辱行為を行っているのか立証できないため、証拠とは言えません。
侮辱行為の証拠と併せて、相手を特定する必要があります。
加害者を特定するためにはどうすればいいのか?
弁護士事務所に頼み、開示請求を行う必要があります。
しかし、開示請求するためには100万円ほどの費用がかかると一般的には言われているのが現状です。
探偵が行う調査とは
弁護士の費用が高額だからと諦めている、開示請求は難しいと言われてしまった方へ
探偵事務所では開示請求を行うことはできませんが、インターネット上に掲載されているあらゆる情報から捜索を開始し、相手を特定することが可能です。
また、誹謗中傷が何処に書かれているのかわからない場合には、ネット上をくまなく探し、投稿内容を抑えることもできます。
他にも、相手の名前などが特定できている場合でも、住所が不明だと訴訟も行うことができません。
特定ができている場合には、相手の情報から相手の現住所を調べるといった調査を行うこともしています。