名誉毀損と誹謗中傷について

法的な手続きを進めるにあたって、まずは「名誉毀損」と日常的に使われる「誹謗中傷」という言葉の違いを理解しておくことが重要です。
似たような意味で使われがちですが、法律上の定義や問える罪種には明確な違いが存在します。
名誉毀損とは
名誉毀損とは、公然と具体的解釈が可能な事実を示して他人の社会的評価・評判を傷つける行為です。
これは法律違反であり、損害賠償や刑事罰の対象になります。
真実や公益を目的とする場合は、名誉毀損とはみなされないケースもありますが、根拠のない噂などによって他人の信用を落とした場合は名誉毀損にあたります。
なお、経済的な信用や企業の商品の品質に対する評価を落とすようなデマが流された場合は「信用毀損罪」や「偽計業務妨害罪」が成立することもあります。
誹謗中傷とは
誹謗中傷とは、「根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を損なう行いのこと」を指します。
誹謗中傷という言葉は、人の悪口を言う「誹謗」と根拠のない内容で人を貶める「中傷」の2つを合わせた言葉です。
つまり、「死ね」「アホ」などの悪口はもちろんのこと、デマ情報などの根拠のない内容で人を貶めるといったことが誹謗中傷に該当します。
こうした誹謗中傷は、具体的な事実を示して評価を下げる場合は「名誉毀損罪」、事実を示さずに侮辱や暴言を浴びせる場合は「侮辱罪」に問われることがあります。
名誉毀損が成立する3つの条件

名誉毀損罪が成立するためには、「人の名誉を毀損」したことが必要です。
「名誉を毀損」とは社会的評価を低下させることであり、被害者の主観で判断されるものではありません。
そのため、いくら被害者の気持ちが傷ついたとしても、社会的評価の低下が認められなければ必ずしも相手を名誉毀損罪に問うことができるわけではありません。
具体的には、以下の3つの成立条件をすべて満たしている状況である必要があります。
具体的な事実を摘示している
1つ目の条件は、「具体的な事実」を提示して相手を貶めていることです。
ここでの「事実」とは、真実か嘘かに関わらず、具体的な内容として事実確認の対象になり得る事柄を指します。
例えば、「◯◯所長は新人にセクハラをしている」という発言があった場合、セクハラ行為の有無が事実確認の対象となるため、事実の摘示にあたります。
対して、「◯◯所長の目線がいやらしくてキモい」という発言については、目線がいやらしいかどうかはあくまで個人の主観であり、事実確認の対象とはならないため名誉毀損ではなく侮辱罪の対象となります。
当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある
2つ目の条件は、示された内容が社会通念上、その人の客観的な社会的評価や信用を低下させる可能性があることです。
社会的評価を下げる可能性があるかどうかは明確な基準はなく、社会常識に従って判断されます。
例えば、「あの人は詐欺師だ」や「隠れて不倫をしている」など、一般常識的に人の評価を下げる可能性のある事柄であればこれに該当すると言えるでしょう。
逆に事実であっても相手の社会的信用を下げない場合や、挙げた事実に公共性がある場合、公益目的での行為である場合、情報の内容が真実であるか真実と信じるに足りる相当な理由がある場合は名誉毀損に該当しません。
公然の場である
3つ目の条件は、「公然の場」で行われていることです。
公然とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
インターネットの掲示板やSNSへの書き込み、多数の人が集まる職場や学校での発言、街頭での言いふらしなどがこれに当たります。
1対1の密室での会話や、鍵付きのアカウントでの個人的なダイレクトメッセージなどは原則として公然性を満たしません。
ただし、たとえ数人に対する発言であっても、そこから不特定多数へ噂が広まる可能性が高い状況であれば、公然性が認められる場合があります。
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【場所別】よくある噂の被害事例と名誉毀損の判断基準

ありもしない噂を流されるトラブルは、日常生活のさまざまな場面で発生します。
ここでは、代表的な4つのシチュエーションにおける被害事例と名誉毀損の判断基準を解説します。
職場(不倫デマ・不正の噂など)
職場内で「◯◯さんは上司と不倫している」「会社の経費を横領している」などのありもしない噂を流されるケースです。
職場でこうした噂が広まると、社内での人間関係が悪化するだけでなく、人事評価や昇進に悪影響を及ぼし、最悪の場合は居づらくなって退職に追い込まれる危険があります。
社内メールやチャットツール、多数の社員が聞こえる場所での言いふらしは「公然性」を満たし、社内での社会的評価を大きく下げるため名誉毀損が成立する可能性が極めて高いです。
学校(いじめ目的の悪評・SNSでのデマなど)
学校や部活動、保護者間において「◯◯ちゃんは万引きをしたことがある」「◯◯君の家は怪しい宗教に入っている」といった嘘の噂を流されるケースです。
学校内での噂はクラスメイトや保護者を通じて広まりやすく、集団でのいじめや孤立につながる深刻な問題へ発展します。
生徒間のグループチャットやSNSの投稿はもちろん、裏サイトなどでの噂の流布も社会的評価を害するものとして不法行為や名誉毀損が認められます。
ネット・SNS(Xや掲示板での誹謗中傷など)
X(旧Twitter)やInstagram、匿名掲示板で変な噂や個人情報を拡散されるケースです。
「◯◯というアカウントは詐欺師」「この画像のアカウントは虚言癖がある」といった投稿は、不特定多数のユーザーの目に触れるため「公然性」が認められます。
また、ネット上の噂は検索エンジンに残るリスクがあり、個人の私生活や就職・転職活動に長期的な実害を及ぼします。
匿名投稿であっても適切な法的手続きを踏めば投稿者を特定して訴えることが可能です。
近所・プライベート(口頭での悪口・言いふらしなど)
ご近所トラブルやママ友・友人関係において「あの家は借金まみれで夜逃げ寸前だ」「近所の◯◯さんは危険人物だ」といった悪口や嘘を言いふらされるケースです。
口頭での噂話であっても、ご近所やコミュニティ内で多人数に向けて発言されていたり、噂が近隣住民へ広く伝わっていく状況であれば名誉毀損が成立します。
実生活での居心地を奪われ、精神的に追い詰められて引っ越しを余儀なくされる被害も少なくありません。
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名誉毀損で訴えるために必要な証拠

噂を流した相手に対して法的措置を取る場合、最も重要となるのが「客観的な証拠」です。
証拠がなければ、相手が「そんな噂は流していない」「勝手な言いがかりだ」と否定した際に追及することが困難になります。
被害に遭った状況に合わせて適切な証拠を確保しましょう。
ネット上の噂はスクリーンショットで撮っておく
インターネット上で名誉毀損を受けた場合は、スクリーンショット(画面キャプチャ)などで証拠を残すとよいでしょう。
スクリーンショットを撮っておくべき内容は、次の情報などです。
- 名誉毀損をする投稿の全文
- 投稿のURL
- 投稿者のアカウント名やユーザー名
- 投稿の日時
インターネットやメールで名誉毀損の内容を送信するケースでは電磁的記録として残るため、その記録を保存しましょう。
リアルの噂は録音や第三者の証言を記録する
職場やご近所など、口頭で噂を言いふらされている場合には、形に残る証拠を集める工夫が必要です。
具体的な証拠としては、以下のものが挙げられます。
- 噂を流している現場のICレコーダーやスマートフォンでの録音データ
- 噂が記載された社内メモ、ビラ、掲示物などの現物・写真
- 噂を聞かされた第三者からの正確な聞き取り記録
口頭での発言であっても、噂を聞いた第三者の協力や録音があれば、裁判や警察での手続きにおいて強力な証拠となります。
精神的被害が出ている場合は医師の診断書を取得する
ありもしない悪評や噂を流されたことでうつ病、適応障害、パニック障害、睡眠障害などを発症した場合は、必ず心療内科や精神科を受診して「診断書」を取得してください。
医師の診断書は、噂の流布という加害行為によって深刻な精神的被害が発生したことを証明する重要な証拠となります。
民事での損害賠償請求において慰謝料の金額を加算させる要因になるほか、警察に被害の深刻さを伝えて告訴状を受理してもらいやすくするための大きな後押しとなります。
【ポイント】犯人が不明・証拠が集まらない場合の対処法
噂を流されていることは確実でも、「誰が最初に噂を言いふらし始めたのか分からない」「自分で証拠を取るのが難しい」というケースも多く存在します。
そのような場合、無理に証拠を集めようとすると、相手に警戒されて証拠を隠滅されたり、さらなるトラブルへ発展したりするおそれがあります。
自力での証拠収集や犯人特定が困難な場合は、嫌がらせ調査や聞き込み調査のプロである探偵事務所へのご相談が有効です。
当社「T.L探偵事務所」では、周囲に知られることなく安全に噂の出所を突き止め、裁判や警察に相談する際に有効となる証拠を集める調査を行っております。
手元に十分な証拠がないとお悩みの方は、ぜひ一度24時間無料相談窓口までお問い合わせください。
ありもしない噂を流す相手を訴える2つの方法

名誉毀損に対する訴えを起こす準備が整ったら、具体的にどのような法的手段を取るかを決めます。
相手に問う責任には「民事責任」と「刑事責任」の2種類があります。
民事責任を追及する場合(損害賠償請求をする)
名誉毀損について民事責任を問う場合には、相手に対して損害賠償請求を行います。
一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 内容証明郵便の送付
弁護士などを通じて、相手に慰謝料の支払いや謝罪文の掲載を求める内容証明郵便を送付します。
- 示談交渉
相手が話し合いに応じる場合は、金額や条件を協議して示談をまとめます。
- 民事訴訟の提起
相手が請求を無視したり金額の折り合いがつかない場合は、裁判所に訴状を提出して民事裁判を起こします。
裁判となった場合には、裁判所が判決によって賠償額を決めますが、当事者間で合意できるならば途中で和解をすることも可能です。
刑事責任を追及する場合(刑事告訴をする)
名誉毀損について刑事責任を問う場合には、警察や検察に対して刑事告訴をします。
名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪であるため、単に被害届を出すだけでなく「告訴状」を提出する必要があります。
警察に告訴状が受理されれば、捜査機関によって捜査が開始され、容疑者の取り調べや逮捕、検察への送致が行われます。
法的要件を満たした告訴状を作成し警察を適切に動かすためにも、弁護士と相談しながら進めるのが一般的です。
【重要】ネット上の匿名投稿者を特定する流れ
インターネットやSNS上の匿名アカウントから噂を流されている場合、相手の氏名や住所が分からないためそのままでは訴えることができません。
そのため、まずは「発信者情報開示請求」という法的手続きを行って投稿者を特定する必要があります。
特定手続きの基本的な流れは以下のとおりです。
- サイト管理者への開示請求
掲示板やSNSの運営会社に対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
- プロバイダの特定
開示されたIPアドレスから、投稿者が利用したアクセスプロバイダ(NTTドコモ、au、ソフトバンクなど)を特定します。
- 契約者情報の開示請求訴訟
該当プロバイダに対して投稿者の氏名・住所・電話番号の開示を求める訴訟を起こします。
近年は「発信者情報開示命令」の制度の新設により、これまで2段階必要だった裁判手続きを1つの手続きで一体的に審理できるようになり、より迅速な特定が可能となっています。
相手が特定できた段階で、上記の民事・刑事の手続きへ移行します。
実際に慰謝料請求できた判例
ここでは、過去に裁判所で名誉毀損による損害賠償請求が認められた実際の判例を3つご紹介します。
SNSでのなりすましによる名誉毀損
SNS掲示板で被告が原告と同じアカウント名を使い、原告の顔写真をプロフィール画像に設定して原告になりすまし、他ユーザーを侮辱・罵倒する内容の投稿を行った事例です。
投稿が原告によってなされたものと誤解されたことで、原告の名誉権と肖像権が侵害されたと認められ、130万6,000円の損害賠償が命じられました。
(平成29年8月30日)
論文捏造を告発し名誉を毀損
国立大の研究者・総長である人物について、論文の捏造・改竄を告発する記事をホームページに掲載した事例です。
「公共の利害」「公益目的」という点は認められましたが、捏造・改竄を真実と見なすための証拠が不十分であることから、名誉毀損に当たるとされ、110万円の損害賠償と当該記事の削除、同ホームページへの謝罪文掲載が命じられました。
(平成25年8月29日)
市長である原告が週刊誌出版社を提訴した事例
原告である市長は、被告が運営するウェブサイト「FRIDAYデジタル」に「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」などと称する記事が掲載されたことについて、名誉毀損であるとして損害賠償請求を提起しました。
この事件では、被告である週刊誌出版社に対して165万円の支払いが命じられています。
なお、公共の利害に係る内容であり公益を目的としたものであれば、その内容が真実である限り法的責任は問われません。
このケースでは、記事内容が真実であるとの証拠が不十分であったことなどにより、損害賠償請求が認められました。
(平成30年12月10日)
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まとめ|ありもしない噂でお困りなら早めにご相談を
今回は、ありもしない噂を流され、名誉毀損の罪で訴えたい場合について解説しました。
「実際にこの状況で訴えることができるのか?」
「訴えるうえで今持ってる証拠で十分なのか?」
このような疑問や不安をご自身だけで判断することは非常に難しいです。
刑事告訴を検討する際は、その名誉毀損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴をすることができません。
また、名誉毀損罪の公訴時効は3年であるため、3年以上過ぎてしまうと処罰が難しくなってしまいます。
名誉毀損で相手を訴えることは、時間との勝負といっても過言ではありません。
そのため、一人で抱え込まず、専門家への相談が有効です。
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