離婚後の借金はどうなる?基本の返済方法について解説
離婚時にある借金の返済方法には「財産分与として2人で清算する」方法と「個人で返済を続ける」方法があります。
返済方法1. 財産分与として2人で清算する
夫婦が離婚する際には、婚姻中に2人で築いてきた財産を折半する制度=財産分与をおこないます。
財産分与は貯蓄や不動産、車や有価証券などのプラスの財産だけでなく、婚姻中に発生した借金やローン=マイナスの財産も分与するのが一般的です。
【財産分与の対象となる借金】
- 生活費を補填するための借金・キャッシング
- 子どもの教育費・学費・習い事の費用
- 夫婦・子どもの医療費
- 住宅ローン
- 家族で使用していた車のローン
- 教育ローン など
財産分与の対象となる借金を少しでも減らすためにも、売却できる財産は売却し、清算しきれなかったマイナスの財産を2人で折半するという方法を取る夫婦が多いようです。
【売却できる財産】
- 家・土地・土地の権利
- 車・バイク
- 家具・家電
- 株式・債券などの有価証券
売却せずに夫、または妻が維持していく場合、その時価単価が財産分与の対象となります。
家の財産分与については、「家の評価額-ローン残額」がマイナスになる場合は財産分与の対象にはなりません。
一般的には家のローンを組んでいる名義人が家を引き取り、ローンも支払っていくことになります。
【補足】借金しか残らない場合は?
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合、財産分与はおこなわないのが一般的です。
(例)
・婚姻中貯めた貯金:500万円
・住宅ローンの残高:2000万円
・財産を売却してできたお金:300万円
(500万円+300万円)-2000万円=-1200万円
上記のような場合、マイナスの財産1200万円は住宅ローンの名義人が支払うパターンが多いようです。
ただし協議で「2人で半額ずつ負担する」「収入が多い方がマイナスの財産も多く引き受ける」など決めることもできます。
返済方法2. 夫、または妻が個人的に返済する
夫、または妻が個人的につくった借金においては、夫婦で折半するのではなく名義人が個人的に返済していく必要があります。
【財産分与の対象外になる借金】
- 結婚前につくった借金・ローン・キャッシング
- 夫、または妻が趣味・娯楽・ギャンブルでつくった借金
- 事業の立ち上げや運営において発生した借金
- 奨学金
- 結婚前に通っていた学校の学費
- 結婚後、資格取得のためにかかった費用・学費
例えば「結婚後に購入した車・バイクのローン」は財産分与の対象になりますが、「結婚する前に購入した車・バイクのローン」は財産分与の対象にならないため注意が必要です。
離婚時に借金がある際は、借金ひとつひとつについて「いつ・誰が・何の目的で・いくら借りた」のかを明らかにし、2人で財産分与をするのか、個人が返済していくのかを切り分ける必要があります。
財産分与は非常に複雑で法的な知識も必要です。
揉めたとき、または借金の押し付け合いになる可能性が高い場合は法律のプロ・弁護士に相談するのがおすすめです。
【補足】子どもに返済義務は発生するのか
「離婚後に夫の借金が発覚した。子どもに返済義務はある?」
「妻が勝手にキャッシングしていた。離婚する予定だが子どもが巻き込まれないか心配」
夫婦のどちらかに借金があり、かつお子さんがいる場合、「子どもが借金を返済義務が発生するか心配になる人も多いことでしょう。
基本的に親の借金を子どもが背負う義務はありませんが、次のようなケースは例外となるため注意が必要です。
- お子さんが借金の連帯保証人になっている
- 借金をしていた親が亡くなり、財産を相続することになった
借金の連帯保証人になっている場合、親が支払えない場合は連帯保証人として支払う義務が生じます。
また、借金をしていた親が亡くなった場合、相続として債務を引き継がなければなりません。
(ただし、債務があることを知ってから3カ月以内であれば相続放棄することも可能です)
離婚予定の配偶者に借金があるときは、子どもが連帯保証人になっていないか調べ、連帯保証人になっている場合は保証人の変更が可能か債権者に確認することをおすすめします。
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【離婚】相手に借金があっても慰謝料・養育費は請求できる?
慰謝料・養育費の請求は可能
相手に借金があっても、慰謝料や養育費を請求することは可能です。
ただし、相手の支払い能力が低い場合や差し押さえる財産が少ない場合、十分な額をもらえない可能性が高くなります。
その際には「財産分与を多くもらう」「慰謝料を分割で払ってもらう」といった方法も可能ですが、借金をつくった張本人が「借金があるから慰謝料も養育費も支払えない」と拒む可能性も高いでしょう。
できるだけ損をしないためにも、事前に法律事務所に相談することをおすすめします。
不貞行為があるときは浮気相手にも慰謝料が請求できる
配偶者が浮気をしている可能性が高い場合、離婚前に浮気の証拠集めをすることをおすすめします。
もし浮気をしている場合、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料を請求することが可能です。
浮気の証拠集めは自分でできないことはありませんが、相手にバレないように、かつ言い逃れができない強い証拠を集めたいときは、探偵事務所への相談・依頼を視野にいれましょう。
多くの探偵事務所で無料見積もり相談会を実施しています。
まずは無料の範囲内で気軽な相談からはじめてみましょう。
配偶者の借金は許すべき?離婚すべき?
借金を理由に離婚することは可能か
結論から申し上げますと、離婚は「夫婦が合意すればいつでも可能」です。
しかし、どちらか一方が離婚を希望し、一方が拒んだ場合は話し合い(協議)を経て離婚するか、協議で解決できない場合は家庭裁判所に調停を申し込む必要があります。
このときに争点となるのが、民法770条の離婚事由に該当しているか否かということです。
【法律で定められている離婚事由】
- どちらかが浮気(不貞行為)をした
- 経済的DVや「家に帰ってこない」などの悪意の遺棄があった
- 3年以上の生死不明
- どちらかが回復の見込みのない精神疾患を患っている
- 婚姻を継続しがたい重大な事由がある
(参考文献:e-GOV法令検索「民法770条 裁判上の離婚」)
借金を理由に離婚する際は上記の5番目「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」に該当するでしょう。
「ギャンブル依存症で多額の借金をしている」「何度も何度も借金を繰り返す」
などの理由があれば離婚が認められる可能性が高くなります。
また「浮気相手に貢ぐために借金していた」といった場合、確固たる浮気の証拠があれば不貞行為+婚姻を継続しがたい事由として離婚が認められることでしょう。
いくらまで許せる?配偶者の借金
借金が発覚したとき、離婚すべきか否か迷う人はきっと多いと思います。
「100万円までならセーフ」「300万円以上なら離婚一択」「理由が何であれ借金をしていたことが許せない」
など個人差があり、もちろん「こうしなければならない」という決まりはありません。
ひとつの目安となるのは「借金以外に離婚したい理由があるか否か」ということ。
浮気や暴力、経済的DVや浪費癖などがある場合は離婚したほうが良いでしょうし、借金以外に問題がない場合は「離婚をしない」という選択も不正解ではありません。
あとから後悔しないためにも、衝動的に離婚を決断するのではなく、じっくりと考えてから決断することを強くおすすめします。
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借金の返済について相談できる窓口
離婚せずに一緒に借金を返済していくことを決意したとき、また借金の返済方法について悩んだときは専門家に相談するのがベストな方法です。
借金問題について相談できる代表的な相談窓口をまとめましたので、ぜひ参考にされてください。
借金の返済方法について相談したい
- 日本貸金業協会「借金などでお悩みの方へ」
- 日本司法書士会連合会「借金」
- 各都道府県の財務局「財務局等における相談窓口」
借金額を調べたい
- シー・アイ・シー(CIC)…クレジットカード、信販会社
- 日本信用情報機構(JICC)…消費者金融
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)…銀行、信用金庫
多重債務について相談したい
- 各都道府県に設置されている財務局「多重債務相談窓口」
- 日本クレジットカウンセリング協会「多重債務ほっとライン」
これ以上借金を増やしたくない
- 日本貸金業協会「貸付自粛制度について」
ヤミ金融について相談したい
債務整理(自己破産)をしたい
各種相談窓口に相談してから離婚すべきか否かを決断するのも良いでしょう。
1人で悩むよりも専門家に相談したほうが早く解決することもあります。
積極的に利用し、より良い解決策を見つけ出してください。
まとめ
離婚をする際の借金には「夫と妻の双方に返済義務がある借金(財産分与)」と「借主が個人的に返済していく借金」の2種類があります。
まずは借金の総額をハッキリさせ、いつ・誰が・何の目的で借り入れた借金なのか、徹底的に洗い出すことが必要です。
またあとになって揉めないよう、弁護士に相談しアドバイスをもらうことをおすすめします。
また「離婚せずに一緒に借金を返すべきか」と悩んだときは、金融庁をはじめとする相談窓口に相談してみましょう。
もしかすると意外な解決策が見つかり、「離婚しなくてよかった」という未来に繋がるかもしれません。
1人で、または夫婦で悩んでいてもなかなか良い解決策にはたどり着きません。
各種相談窓口を積極的に利用し、夫婦ともに後悔しない決断をすることを強くおすすめします。