浮気相手へ生まれる責任は?
まず、浮気相手を妊娠させてしまったあなたに一番心がけてほしいことは、浮気相手への配慮です。
話し合いの途中で感情的になってしまい、暴力をふるうようなことになってしまえば、
刑事罰の対象になってしまうこともあるんです!
浮気相手は心も身体も傷ついている可能性が高いです。
冷静になって対処しましょう。
浮気相手が本当にあなたの子供を妊娠している場合、
出産費用または中絶費用、場合によっては慰謝料や養育費を支払う必要があります。
まずは妊娠の事実確認をしましょう
生理のタイミングが遅れているだけの可能性や、
あなたの気を引こうと浮気相手が嘘をついている可能性もあります。
病院で事実確認しましょう。
また、本当に貴方の子であるのか確かめる必要があります。
ダブル不倫の場合、浮気相手の夫との子供ではないか、また他に男性関係がなかったか?など確認する必要があります。
浮気相手の希望
あなたの子供であることがわかった場合、浮気相手の希望を確認しましょう。
まずは産みたいと思っているか思っていないか。
そして産みたいと思っている場合、
認知を求めるかどうか、また養育費を求めているかどうかを確認する必要があります。
気が重くなるかもしれませんが、ここは冷静に、誠実な対応で話し合いをしましょう。
子供を産む場合と産まない場合にかかる費用について
産む場合にかかる費用の相場
産む場合には出産費用と、認知した場合、養育費を支払う必要があります。
- 出産費用の相場
出産費用の全国平均は50万円程。
浮気相手が出産する場合、半分程支払うケースが多いため、25万円程度支払う必要があります。
出典:https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/2017-0620.html
- 養育費
生まれてくる子供を認知した場合、養育費を支払わなければなりません。
認知することで、父親としての責任が生じるためです。
この場合、父親には子供を扶養する義務があります。
また、認知していない場合でも、相手が養育費の支払いを求める場合には支払う場合もあります。
養育費を一括で支払う方法もありますが、将来的に追加で請求されることもあります。
産まない場合にかかる費用の相場
産まない場合には、中絶費用、休業損害を支払う必要があります。
また慰謝料が発生するケースもあります。
・中絶費用の相場
中絶費用は、中絶時期により異なります。
妊娠初期(12週未満) : 10~15万円程度
妊娠中期(12週~22週未満) : 40~50万円程度
こちらも、半分程支払うケースが多いようです。
・慰謝料
基本的に、双方同意の元の関係であれば慰謝料は発生しませんが、慰謝料が発生してしまうケースもあります。
女性が妊娠してしまったことで、女性が被る不利益を分担する義務がありますので、
その義務を怠ることで慰謝料が発生してしまうケースもあります。
誠実に対応することが一番リスクを回避できる近道というわけですね。
浮気相手との今後や、生まれてくる子供のことも誠実に考える必要があることがわかりましたね。
今後の奥様との関係をどうしていくのか
妻と離婚せず、今後も夫婦関係を続けていく場合
妻とは離婚せず、夫婦関係を続けていきたいと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、浮気相手とその子供のことを妻に打ち明ける必要があります。
簡単には許してもらえないかもしれません。
また、不貞行為を隠していた場合、妻には大変なショックを与えることになると思いますが、養育費を支払っていく場合など隠し通すことは難しいでしょう。
妻側から離婚を要求された場合、拒むことは難しいと考えてください。
浮気相手の妊娠をきっかけに離婚する場合
まず、浮気した側だけ、つまりあなただけがが離婚を望んでいる場合、離婚が成立しにくいと考えてください。
今回の場合はあなたに夫婦関係を破綻させた責任があるとして有責配偶者とされるケースが多くなるからです。
有責配偶者からの離婚の請求は原則認められません。
ただし、妻側からの離婚への同意があれば離婚することができます。
不貞行為を行ったあなたから離婚を申し出て離婚が成立する場合、高額の慰謝料を請求されることがあります。
その他にも、
・離婚が成立するまでの婚姻費用
・成立した場合は財産分与
・子供がいる場合は養育費
を支払っていく必要があります。
住宅のローンが残っている場合は、それをどうするのかも決める必要があります。
妻との離婚を成立させるためには、協議離婚(夫婦間での話し合いで離婚すること)がもっともスムーズであると言えます。
万が一、話にもつれが生じ、離婚調停や裁判などに発展した場合、さらにコストがかかってしまいます。
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