浮気相手の身元はどこまで調べると安心?
不倫相手の身元は、深く分かれば分かるほど安心です。
- 浮気相手の名前
- 連絡先(住所・電話番号・実家の住所・実家の電話番号など)
- 年齢
- 勤務先
- 浮気相手が既婚者か否か など
名前や住所が分からないと、慰謝料の請求書や接近禁止令申し立ての書類を送付することができません。
「携帯番号が分かるから、不倫相手を呼び出して話をすればいい」と考える人もいるかもしれませんが、電話を解約されたり、着信拒否される恐れがあるでしょう。
出来る限りの逃げ道を防ぐためにも、保険として勤務先や実家の住所・電話番号まで調べておくことをおすすめします。
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浮気相手の素性はどうやって調べる?自分で調査する方法
浮気相手の素性・身元を自分で調べる方法
配偶者の浮気が発覚したときや疑わしいとき、多くの人は自分で不貞の証拠や相手の素性を調べることから始めます。
- 配偶者のスマホを調べる
- 財布をチェックする
- 車の中やカーナビの履歴、ゴミ箱の中を調べる
- 尾行する
- 名前だけが分かる場合…実名でネット検索・SNSのアカウントの特定
- 浮気相手が不動産を取得している可能性があるとき…登記簿図書館(有料)を利用すれば住所や所有物件の情報が掴める可能性がある
- 浮気相手の写真がある場合…Googleなどの検索エンジンの画像検索を利用する
自力での調査は不可能ではありません。
しかし詳しい素性や身元が分からないケースがほとんどです。
うまくいけば不倫相手の顔や名前、電話番号あたりなら入手できるかもしれませんが、それだけだと慰謝料の請求や接近禁止令申し立てなど、次の一歩へ進むには不十分だといえます。
また、途中で配偶者に気付かれて喧嘩になったり、スマホや財布のなかを調べたことが「プライバシーの侵害」となり、逮捕・起訴される恐れもあるため慎重にならざるを得ません。
配偶者のスマホに浮気相手を見つけるアプリ(ケルベロスやmSpyなど)をダウンロードする行為も、不正アクセス禁止法違反に該当するため止めておいたほうが無難でしょう。
以上のことをまとめると、次のようになります。
- [ ] 時間・労力・費用をかけても不倫相手の素性が分からないことが多い
- [ ] 違法行為に該当すると逮捕・起訴される恐れがある
- [ ] 調べる範囲に限界がある
- [ ] 配偶者との仲がこじれる可能性がある
浮気相手の身辺調査は自力でもおこなえますが「調査結果やリスクを考えると非効率である」ということは認識しておきましょう。
LINE(ライン)やカカオトークが分かる場合
LINE(ライン)やカカオトークなどのアカウントだけが分かっても、相手を特定することは困難です。
しかし、アカウントに加えて浮気相手の名前・電話番号が分かる場合は、弁護士に依頼すれば相手が特定できることがあります。
弁護士には「弁護士会照会制度」という特別な権利があり、一部の情報だけで対象者の名前・住所・勤務先等を調べることが可能です。
ただし、依頼する際にはいくつかの注意点があります。
- 弁護士会照会制度だけの利用はできない。「浮気相手の情報が掴めたら慰謝料を請求する」などの弁護士との委任契約が必要。
- 審査がある(審査が通らない場合は照会不可)
- 「配偶者と照会対象者(浮気相手)が不貞行為をしている」という確固たる証拠が必要
- 浮気相手が偽名等を使用している場合、住所などの情報が掴めないことがある
- 情報が掴めなかった場合でも、依頼分の費用が発生する
弁護士会照会制度の利用には、上記のような厳しい条件があります。利用できるかどうか知りたいときは弁護士事務所に相談してみましょう。
職場・勤務先だけが分かる場合
「夫・妻と浮気相手が同じ職場」「浮気相手の名前と勤務先だけが分った」というとき、職場に乗り込んだり、待ち伏せをしようと考えることもあるかもしれません。
しかし、職場に乗り込む行為は建造物侵入罪、待ち伏せはストーカー行為に該当する恐れがあるため注意が必要です。
同様に、勤務先に慰謝料請求等の書類を送付した場合、名誉毀損罪やプライバシーの侵害となる恐れがあり、逆に慰謝料を請求される恐れも考えられます。
浮気相手に逃げられることなく、かつ名誉棄損などの違法行為を侵さないためにも、調査のプロフェッショナルである探偵や興信所の利用を検討しましょう。
浮気相手を「呼び出す」行為も要注意
浮気相手の身元が特定できたら「相手を呼び出して慰謝料を請求したい」「相手と話し合いたい」と思うのは当然のこと。
しかし、相手を呼び出す行為は多くのリスクが潜んでいます。
- 謝罪を要求すると脅迫罪・強要罪になる可能性がある
- 感情が抑えられず、伝えたいことが上手に伝えられない
- 「つい殴ってしまった」など、傷害罪に問われる可能性がある
- 配偶者との仲が悪化する
- 浮気相手から「浮気されるあなたが悪い」「自分のほうが愛されている」など責められ、精神的負担が増える
浮気相手と対面するときには、できるだけ冷静になることを心掛け、伝えたいことをリスト化しておきましょう。
心配や不安な場合は、弁護士への相談を検討されることをおすすめします。
探偵・興信所に身辺調査を依頼するときの料金相場と注意点
できるだけ確実に、かつ迅速に浮気相手の身元を特定したいときは、探偵や興信所へ依頼するのがおすすめです。
しかし「調査費用が高額」「なんか怪しいし怖い」などの理由から、一歩踏み出せない人も多いことでしょう。
実際に探偵や興信所に身辺調査を依頼するといくらかかるのか、あわせて料金相場や注意したいポイントなどについて解説します。
探偵はどこまで調べられる?
身辺調査のプロである探偵は、尾行・聞き込み・張り込み・潜入などの手法で依頼者の希望に答えていきます。
調べられる主な範囲は下記の項目です。
- [ ] 浮気相手の名前
- [ ] 年齢
- [ ] 電話番号
- [ ] 勤務先
- [ ] 現在住んでいる家の住所
- [ ] 実家の住所や連絡先
- [ ] 家族構成
- [ ] 友人関係
上記の項目以外でも、依頼者が望めば不倫相手の経済状況などを調べてもらうことも可能です。
自分で調べるよりも安全で的確に調べてもらえるのは、探偵に依頼する最大のメリットといえるでしょう。
浮気相手の名前しか分からないときも依頼できる?
「浮気相手の名前しか分からない」「顔写真がない」といった場合も身辺調査は可能です。
自分で調査して下手にリスクを背負うより、お金はかかるものの探偵に依頼するほうが安全であり、近道だといえるでしょう。
身辺調査を依頼したときの料金
探偵に身辺調査を依頼するときの料金相場は5万円〜50万円程です。
調べる範囲や難易度、探偵事務所の規模などによって料金が変わります。
身辺調査の依頼を考えたときは無料相談を申し込み、調べて欲しい事柄や予算を伝えたうえで見積もりを出してもらい、双方の納得がいった上で契約するようにしましょう。
探偵事務所の調査料金を安くする方法
浮気相手の素性は知りたいものの、できるだけ調査料金を抑えたいと思うのは自然なことです。
調査料金を安くするにはどのような方法があるか解説していきます。
1. 個人経営の探偵事務所に依頼する
一般企業と同じように、探偵事務所にも大手や個人などさまざまな事業形態があります。
依頼する側からすると、大手事務所のほうが信頼度が高いかもしれません。
しかし、大手事務所は広告費などに多額の費用を掛けているため料金が高めに設定されていることが多いようです。
個人事務所はその逆で、大手ほど運営にお金がかかっていないため、料金設定は安価な傾向にあります。
2. 調査の難易度を下げる
前述したように、調査の難易度が高ければ高いほど料金も高額になりがちです。
難易度を下げるためにも、自分が持っている不倫相手の情報はきちんと伝えておきましょう。
例えば、次のような情報があるだけでも難易度は変わります。
- 浮気相手の名前
- 電話番号
- 顔写真
- 身体的特徴
- SNSのアカウント
- 密会・デートをする可能性が高い日時・曜日 など
もちろん、何の情報が無くても身辺調査は可能です。
まずは相談し、見積もりを出してもらいましょう。
3. 複数の探偵事務所に見積もりをとる
複数の探偵事務所に見積もりを取れば、一番安いところが分かります。
しかし、あえて見積もりを安くして依頼を受け、調査途中で追加調査(追加料金)を請求する業者もいるため注意が必要です。
悪徳な業者に捕まらないためにも、見積書の詳細をしっかり理解し、どんなときに追加調査・料金が必要になるのか確認しておきましょう。
また「A探偵事務所のほうが対応がよかったけど、B探偵事務所のほうが安い」といった場合は、A事務所に価格交渉をしてみるのもおすすめです。
「B探偵事務所は○万円だったので…」と引き合いに出せば、もしかすると値引き交渉に応じてもらえるかもしれません。
くれぐれも「安かろう悪かろう」にならないよう気を付けましょう。
【補足】アフターフォローがあると安心
調査料金が同額程度の探偵事務所を比較するときには、アフターフォローに着目してみましょう。
探偵事務所のなかには、専任アドバイザーが在籍し離婚・再構築のアドバイスをおこなうところや、必要に応じて離婚に強い弁護士を紹介してもらえるところがあります。
浮気相手の素性を知ったうえでどう動くべきなのか、分からない場合はアフターフォローがしっかりしている探偵事務所を選びましょう。
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【要確認】慰謝料請求の時効について
浮気相手に慰謝料を請求する際には、「名前」「連絡先」「不貞行為の証拠」の3つが必須です。
この3つが揃わないうちに時効を迎えてしまうと、慰謝料の請求ができなくなってしまいまうため注意しなければなりません。
では慰謝料請求の時効はいつ成立するのか、民法第724条を見てみましょう。
【慰謝料請求の時効】
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法第724条|e-Gov法令検索
「損害」とは浮気の事実を知ったときであり、「加害者を知った時」とは浮気相手の名前・住所を知ったときのこと。
よって、「浮気相手の名前やLINEしかわからない」などの場合は3年の時効が開始されません。
しかし、浮気が始まった日から20年経つと時効が成立。
「名前やLINEなどしか知らない」という状態が20年続くと、浮気相手への慰謝料請求ができなくなってしまいます。
「20年の間に特定できればいい」と考えてしまうかもしれませんが、その間に浮気相手が結婚して名前が変わってしまったり、遠方に引っ越してしまったり、海外に渡航したりなど、相手の特定が難しくなる恐れもあるため注意が必要です。
相手の逃げ得にならないよう、出来るだけ早い段階で浮気相手の身元を特定しておきましょう。
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