同性カップルが慰謝料を請求できるパターンとは?
パートナーの不貞行為が発覚し慰謝料を請求する際に、大事なポイントが3つあります
①婚姻届を提出していないが、お互い夫婦であると意識し共同生活を送っていること。
こちらは婚姻に準ずる関係として、法的にも一定の権利・義務が認められると考えられます。
こちらは相手側も内縁関係を認めている場合に、慰謝料の請求は可能ですが相手から「内縁関係にはなかった」と主張されて請求を受け入れてもらえないことがあります。
こうした場合には、内縁関係の証明が必要になり、内縁関係の証明には以下のようなものがあげられます。
- 結婚式を挙げている
- 周囲から夫婦として認識されているか
- 住民票の記載の続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」の記載があるか
- 日常生活を共にしているか
- 家計を同一にしているか
※共同生活をある程度の期間を送っていなければ、内縁関係と認められない場合があります。
そのため、同居期間は長ければ長い方が、内縁関係にあることを証明しやすくなります。
②パートナーとの(浮気をした際の)取り決めのがあるか
こちらの取り決めについても、口約束などでは証明が難しく、しっかりとした書面などで約束を交わしている場合に慰謝料の請求ができることがあります。
また、各公正証・同性パートナーシップ合意契約書等の書類を作成している場合には、請求できる可能性がかなり高くなります。
③不貞行為の証拠があるか
慰謝料請求を行うには必ず不貞行為の証拠が必要となります。
証拠は主に以下のようなものが必要になります。
- 肉体関係があったと推測できる内容である
- ホテルなどに出入りしている写真または動画
- 性行為の写真やそれに近い写真または動画
- 浮気・不倫を自白した録音
- 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音
- 肉体関係があったと推測できる電話の録音や通話記録
- 電話をしていたことがわかる通話履歴
- ラブホテルなどの領収書
- ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した探偵・調査会社の報告書
浮気・不倫の慰謝料の相場
浮気・不倫の慰謝料の金額は、法律上定められている訳ではありません。
慰謝料は裁判を起こし、証拠の内容や個別の状況などあらゆる事情を考慮した後、裁判官が慰謝料の金額を決定します。
これまでの裁判上の相場は数十万円~300万円程度となっており、交際期間や浮気・不倫が原因で別居や離婚に至ったなど、個々の状況や事情により慰謝料の金額は変わってきます。
別居や離婚をする場合:100万円~300万円
別居や離婚をしない場合:数十万円~100万円
裁判所で「不貞行為」と認めてもらうために必要なものは?
ここまでを見てみると、内縁関係の証明とパートナーの不貞行為の証拠提出が必須となります。
ただ実際の証拠を揃えるのは難しい場合があるため、その際にはしっかり知識がある探偵事務所にご相談をしてみることをおすすめいたします。
十分な内容の調査報告書であれば、裁判で浮気の証拠として認められます。
お互いに大切な相手だからこそパートナーシップ制度を結び公正証書や合意契約書等を作成する
残念ながら日本では未だに同性婚が認められていません。
そこで、東京都の渋谷区と世田谷区が施行し、現在では全国各地の地方独自の導入され始めたパートナーシップ制度があります。
ただパートナーシップ制度では、法的効力がないのが難点ですが、パートナーシップをしっかり結び、さらに公正証書や合意契約書等を作成することにより、さらに権利関係や財産関係などの結婚に近い取り決めを行えます。