知らない人からのつきまといとは
一般的な「つきまとい」とは異性や好意を持っている相手に対し、執拗につきまとう行為や待ち伏せ、過度な交際の要求、連続での連絡などの行為を指しますが、知らない人からのつきまといは文字通り、面識のない相手だったり、特に恨みや恋愛感情がない相手からつきまとわれることです。
特徴としては、直接危害を加えてくることがなかったり、監視目的でのつきまとい、嫌がらせ目的など様々です。
また、複数人の知らない人からつきまとわれているなどのご相談も多く寄せられており、危険な目に遭っているという方も少なくはありません。
知らない人からのつきまといに多い相談事例
・家を出た瞬間知らない人から待ち伏せをされている
・行く先々で見覚えのない人が待ち伏せをしている
・常に他人に監視をされている
・スーパーなどで買い物をしていると知らない人が覗いている
・ネット上で知り合いでもない人がつきまといをしてくる
実際にお受けした相談
40代女性
1年前くらいから身の回りで不審なことが起こる様になりました。突然見覚えのない人が私の家の近くで待ち伏せしていたり、職場や買い物先へも現れたりするのです。一人ではなく複数の人達で、毎日誰かしらがつきまといをしてきます。初めは、気のせいかなと思っていたのですが、私に対してのつきまとい行為ということがはっきりわかるので、偶然ではないです。
警察に相談をしたのですが、対応するには証拠が必要とのことで写真や動画を回し証拠を取ろうと試みたのですが、特定の人が変わるので証拠になりません。
なぜ私がこのような被害を受けているのか、何が目的なのか、私につきまといをしてくるのは誰なのか全くわかりません。
一歩外へ出ると、私のことを監視している人がいるので外出を控えるようになってしまい、外へ出るのが怖くなってしまいました。
どうにかして解決したいのですが、何か方法はないでしょうか。
知らない人からつきまといを受けた際の対策方法
自分で対策をする
知らない人からつきまといを受けている時、先ずは警察に相談しましょう。警察に相談をしても解決できない場合は、ご自身で被害の内容や詳しい状況を日記やメモ帳などにまとめ、整理しておきましょう。
詳しい情報や状況を整理しておくことで、周囲の人に協力を得る時や専門家へ相談する際にとても役に立ちます。
また、できるだけ一人で行動するのは避けましょう。外出が必要な場合はできるだけ周囲の人に協力をしてもらい、なるべく一人で行動しないことが大切です。
つきまといの抑止効果もあるため、ご家族や友人と同伴で外出するようにしましょう。
ご自身で撮影を試みて証拠を取ろうとする方もいらっしゃいますが、危険な行為です。もし相手に気づかれた時は相手を逆恨みさせたり、被害がエスカレートしてしまう可能性もありますので、ご自身での証拠収集は控えることをお勧めします。
公共機関・専門家に相談する
つきまとい被害は、問題を放置すると被害がエスカレートする可能性が高く、現在より状況が悪化し精神的被害など他のところにまで影響を及ぼすことも考えられます。
一人で問題を抱えたまま解決することはとても困難であるため、被害を感じた際はなるべく早めに周囲の人や相談機関、専門家へご相談することが必要です。
専門家へ依頼をする
知らない人からのつきまとい被害をご自身で対応するのには限界があります。相手の実態もわからないまま、ご自身で無茶をしてしまうのはとても危険な行為です。
つきまといは被害は相手の実態を調べ、被害の証明をすることで対処することは可能です。ご自身の身に危険が及ぶ前に、専門家へ依頼をし対応を任せることが解決への早い行動となります。
T.L探偵事務所のつきまとい対策・調査
つきまといは対処可能です
知らない人からのつきまといを解決することが難しいと思われている方も多くいらっしゃるかと思いますが、知らない人からのつきまといでも実際に起きていることを証明するのは難しくありません。
他社で解決できなかった事案や、ご自身で難しいと判断された問題でもご対応可能です。先ずは状況をお話し頂ければ、適切な解決方法のご提案が可能です。
つきまとい行為に関する刑罰
1.ストーカー規制法
つきまとい・待ち伏せをはじめとする「つきまとい等」に含まれる行為が繰り返し行われる場合や、身体の安全・住居の平穏・名誉に害される場合などに適応されます。
・警察本部長からの禁止命令
・公安委員会による禁止命令
(1年間の禁止命令期間、禁止命令に違反した場合2年以下の懲役または200万円以下の罰金)
・刑事告訴
(被害者から刑事告訴をし、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
2.軽犯罪法
つきまとい行為はストーカー規制法以外にも軽犯罪法により取り締まることも可能です。
軽犯罪法 第1条28項 (引用元:e-GOV)
他人の道路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
多くのつきまといや待ち伏せ行為がこれに該当します。軽犯罪法はつきまといい行為が繰り返されなくても、警察に訴えることで取り締まることもできます。
3.迷惑防止条例
迷惑防止条例は、各自治体(都道府県・市町村)によって、つきとい・ストーカー行為を禁止する条例です。
※(例)東京都の場合
(1)つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
(2)その行為を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
上記は東京都の場合ですが、この条例を違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。常習の場合は更に思い刑罰が科せられる可能性もあります。
知らない人からのつきまといに気付いたら
知らない人からのつきまといに気付いたら、なるべく早い段階で解決することが最も大切なことです。
その為には、つきまといに気付いた段階で自分の身を守り、周囲の人に相談と専門機関への相談をすることが必要です。少しでも対応が遅れてしまうと取り返しのつかない事態になってしまう可能性もあります。
当事務所でもつきまとい被害に関するご相談を多く取り扱っています。ご相談をすることで解決に繋がるケースも存在しますので、被害に気付いた時には直ぐご相談ください。