【不法侵入】証拠が無いと警察は動かない?理由や動かすために必要な証拠、自分でできる対処方法

【不法侵入】証拠が無いと警察は動かない?理由や動かすために必要な証拠、自分でできる対処方法

2025.11.29 / # ストーカー被害調査

「留守中、家に誰かが入った気がする」「自宅の敷地を通り抜ける人がいる」「花壇や家庭菜園に除草剤が巻かれた」「所有している空き家に勝手に入る人がいて困っている」といった、自宅敷地内や管理している場所に「無関係の第三者」が出入りするのは大変不快なものです。 不法侵入を防止するには警察に動いてもらうのがベストな方法です。 しかし、「証拠や大きな被害がないため通報をためらっている」「警察に相談したが、動いてもらえなかった」という切実な悩みを持つ方も多いようです。 たとえ被害がなかったとしても、不法侵入はれっきとした犯罪行為であり、ときに重大な犯罪につながる恐れもあります。 そのため、泣き寝入りせず、できるだけ早く対策をとることが重要です。 本記事では、「不法侵入で警察が動かない」と言われる理由を深掘りしつつ、警察を動かすために必要な決定的な証拠の集め方について詳しく解説します。 不法侵入に困っている方はぜひ参考になさってください。

不法侵入は犯罪!「住居侵入罪」の定義と罰則とは?

罰金
一般的に「不法侵入」と呼ばれている行為は、刑法上の「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」という犯罪に該当します。

まずは、これらの罪の定義と罰則について確認しておきましょう。

不法侵入に該当する2つの犯罪の定義

  • 住居侵入罪

人が住んでいる(または所有者がいる)家・敷地に無断で侵入する行為

  • 建造物侵入罪

ビルや施設(病院・学校・店舗など)に無断で侵入する行為

誰も利用していない空き家や空き地、廃墟や廃屋だったとしても、多くは所有者・管理者がいますので、正当な理由なく無断で立ち入るのは罪になります。

心霊スポットなどと噂されている場所への立ち入りも罪に問われる恐れがあるためご注意ください。

不法侵入の罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」

住居侵入罪と建造物侵入罪の罰則は、刑法第百三十条にて以下のように定められています。

(住居侵入等) 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:e-Gov 刑法「第十二章 住居を侵す罪」

上記2つの罪に問われると「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられます。

不法侵入をする主な目的とは?

手錠で拘束された腕
自宅や敷地内に不法侵入をされた方の中には、「被害が無くてよかった」「犯人と鉢合わせしなくてよかった」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、不法侵入は単なる立ち入り行為で終わらず、別の重大な犯罪につながるおそれがあるため注意が必要です。

不法侵入者がどのような目的で侵入しているのかを知ることで、早急な対策の重要性を理解しましょう。

不法侵入者の4つの主な目的

不法侵入者が自宅や敷地内に侵入する主な目的には、下記のようなものがあります。

  • 空き巣や下着泥棒など犯罪の下見

本格的な窃盗やわいせつ行為のターゲット選定や下見を目的としています。

  • ストーカー行為(盗聴器・盗撮機の設置)

特定の人物に対して、盗聴器や盗撮機を設置するなどのストーカー行為に発展するケースです。

  • わいせつ目的

敷地内からの覗きや、居住者との接触を試みる目的です。

  • 嫌がらせ・恨み

近隣住民など特定の人物に対する悪質な嫌がらせや、恨みを晴らす目的です。

たとえ被害が発生しなかったとしても、目的を達成するまで不法侵入を繰り返すケースもありますので、決して安心してはいけません。

ご自身やご家族の身の安全を守るためにも、早めの対策を心がけることが大切です。

なぜ「不法侵入で警察は動かない」と言われるのか?

警察の後ろ姿
不法侵入の被害に遭った際、警察に相談しても「民事不介入だ」「被害が軽微だ」などの理由で、十分な対応をしてもらえないケースが少なくありません。

警察が積極的に動けない背景には、刑事事件として捜査を始めるための「ハードル」が存在します。

警察が動けない大きな理由「民事不介入の原則」

警察は、基本的に個人間の民事上の争いには介入しないという「民事不介入の原則」があります。

不法侵入が、単に「私有地に無断で立ち入られた」という器物損壊や盗難といった明確な物的被害をともなわない場合、警察から「当事者間のトラブル」として民事と判断されやすく、対応が後手に回ってしまうことがあります。

警察に動いてもらうためには、不法侵入を住居侵入罪という「刑事事件」として認識してもらうことが非常に重要です。

被害届が受理されにくい2つのケース

警察が被害届の受理や捜査に慎重になるのは、下記のようなケースが多いです。

  • 被害が軽微である、または継続性がない場合

単発の敷地内への立ち入りや、一時的な無断駐車など、被害の程度が低く、緊急性や継続的な加害の恐れが低いと判断される場合、捜査の優先度が下がる傾向があります。

  • 犯人の特定につながる決定的な証拠がない場合

不法侵入は、現行犯逮捕でなければ、目撃情報や現場に残された遺留物、防犯カメラの映像などによって犯人を特定する必要があります。

これらの証拠が不十分だと、「捜査を進めても犯人逮捕につながらない可能性が高い」と判断され、警察の手厚い対応は期待できないことがあります。

被害や証拠がないと警察は「動かない」のではなく「動けない」「対応できない」というのが実情です。

警察を動かすために!集めるべき決定的な証拠

被害届
警察に「動いてもらう」ためには、単に被害を訴えるだけでなく、捜査を開始させるための客観的かつ確実な証拠を提示することが重要です。

警察を動かすための「決定的な証拠」とは?

警察が不法侵入を刑事事件として扱い、捜査を進めるために必要となる「決定的な証拠」とは、不法侵入の事実(日時・場所)と犯人の特定に直結するものです。

具体的に集めるべき証拠には、下記のようなものがあります。

  • 日時が記録された鮮明な防犯カメラ映像・画像
  • 犯人の顔や身体的特徴、車両のナンバーなどがわかる記録
  • 継続的な被害の記録(日記やメモ、写真など)
  • 被害届ではなく「告訴状」提出に向けた証拠

まずは、ご自宅で防犯カメラを設置するなどして、可能な限りの証拠収集を試みましょう。

【補足】被害届と告訴状の違い
不法侵入の被害を警察に相談する際は、「被害届」と「告訴状」の違いを理解しておくことが重要です。

これらの主な違いは、下記のとおりです。

  • 被害届

被害の事実を警察に申告するもの。警察が事件を認知するきっかけになるが、捜査の義務はない。

  • 告訴状

犯人の処罰を強く求める意思表示を示すもの。告訴が受理された場合、警察・検察は捜査を開始する義務を負う。

不法侵入をやめさせたい!自分でできる対処方法

人差し指を立てる男探偵
警察の対応が期待できない場合でも、ご自身でできる対策や、プロの力を借りる方法があります。

ここからは、ご自身でできる対処方法と注意点についてご紹介します。

対処方法1.看板を立てる

庭や敷地が近隣住民の抜け道に利用されている場合、看板を立てることで解決することがあります。

「通り抜け禁止」「私有地につき立ち入り禁止」と明記した看板が有効です。

さらに、「不法侵入は警察に通報します」と明記することで、強い威嚇効果が期待できます。

値段は看板のみの場合で2,000〜5,000円、自立式スタンド(サインキューブ)だと2万〜3万円程度が目安です。

対処方法2.人感センサーライトを設置する

夜間に敷地内に侵入される場合は、人の動きや熱に反応する人感センサーライトが有効です。

侵入者を威嚇し、犯行を防止する効果が期待できます。

値段は5,000〜10,000円程度ですが、あまり安いものだと雨風や太陽熱で壊れることもあるため注意しましょう。

対処方法3.防犯カメラを設置する

不法侵入者を特定したいとき、また警察に証拠として提出したいときは防犯カメラの設置をおすすめします。

家庭用の防犯カメラは1万〜5万円程度で購入できますが、安いものは雨で壊れたり、画質が不鮮明だったりするため注意が必要です。

セキュリティー会社の中には月額5,000円〜7,000円程度で防犯カメラのレンタルを行っているところもありますので、検討してみるのも良いでしょう。

対処方法4.不動産会社・管理会社に相談する

アパートやマンションなどの集合住宅や賃貸物件で不法侵入被害に遭ったときは、不動産会社や管理会社に相談しましょう。

防犯カメラの確認や鍵の交換などの対応、火災保険の盗難補償に関するアドバイスなどが期待できます。

【危険】自分で張り込むのは危険

不法侵入者が来る日時がある程度推定できるとしても、ご自身で張り込むのは絶対にやめてください。

相手が武器を持っている、自暴自棄になり危害を加えてくるなど、命の危険性を含むさまざまなリスクが考えられます。

最悪の場合、ご自身やご家族が怪我をする恐れもあるため、犯人特定はプロに任せましょう。

警察が動かないときの切り札!不法侵入者の特定なら探偵への依頼が有効

虫眼鏡を持つ女探偵
「警察に相談したが進展がみられない」「事情があり自宅に防犯カメラが設置できない」「自分なりに対処したが効果がなかった」という場合は、探偵に調査を依頼するのもひとつの有効な方法です。

探偵は、警察が対応できない民事扱いのトラブルであっても、犯人特定と法的に有効な証拠収集を目的とした調査を行うことができます。

探偵が行う「嫌がらせ調査」とは

探偵が行う「嫌がらせ調査」とは、「嫌がらせをしている犯人を特定する」ことと「嫌がらせ行為の証拠を入手する」ことを目的とした調査です。

探偵は、張り込みや聞き込み、高性能なカメラの設置、独自のデータ分析など、さまざまな手法を駆使して問題解決へと進めていきます。

不法侵入に関する調査事例としては、下記のようなものがあります。

  • 近隣住民に不法侵入を繰り返される
  • 庭にゴミを投げ入れる人がいる
  • 悪口を書いた手紙や不審物をポストに入れられる
  • 敷地内に置いていた車やバイクにキズをつけられた
  • ポストから郵便物を盗まれる
  • 窓やポストから家の中を覗かれる
  • 不法侵入者に盗聴器を仕掛けられていないか調べたい
  • 不法侵入者の防止、対策についてアドバイスをもらいたい

警察では動いてもらえない「証拠のない被害」や「近隣トラブルの延長」と見なされがちな案件でも、探偵は証拠をつかむことに特化して動くことができます。

調査終了後のアフターサポートと慰謝料請求の流れ

多くの探偵事務所では、調査終了後にアフターサポートを行っています。

  • 警察署や弁護士、裁判所に提出できる報告書の作成
  • 警察署への同行
  • 和解案の提案
  • 慰謝料や損害賠償請求に強い弁護士の紹介

探偵は調査をするだけでなく、証拠が掴めたあと、また犯人が特定できたあとの動きについてプロ目線でサポートしてくれる心強い存在です。

また、不法侵入の被害で精神的苦痛を受けた場合、民事訴訟を起こして犯人に対して慰謝料や損害賠償を請求することができます。

不法侵入の慰謝料相場はケースによりますが、探偵の調査で犯人特定と証拠収集ができていれば、スムーズに次のステップに進むことが可能です。

探偵に依頼したときの調査費用

嫌がらせ・ストーカー被害調査の費用は、調査の内容や調査時間、また各探偵事務所が設定している料金プランによって異なります。

相場は1日2万〜3万円程度、トータルで10万〜50万円になることが多いでしょう。

多くの探偵事務所で無料相談・無料見積もりを行っていますので、まずは複数の探偵事務所に相談し、調査費用やアフターサポートの内容などを比較検討してみることをおすすめします。

まとめ

不法侵入には「住居侵入罪」と「建造物侵入罪」の2つがあり、どちらもれっきとした犯罪行為です。

たとえ被害や証拠が無くても、空き巣の下見やストーカー目的などで侵入している疑いがあるため、軽視せず警察に相談・通報するのがベストな判断になります。

しかし、被害者が「不法侵入で警察が動かない」と感じてしまうのは、それが刑事事件として成立させるための決定的な証拠が不足している、あるいは単なる民事上のトラブルと判断されているためです。

警察を動かすためには、侵入の日時・場所、そして犯人特定につながる客観的な証拠が不可欠となります。

もしも、ご自身での証拠集めが難しい場合や、「不法侵入者を特定したい」「確実な証拠を入手したい」「警察や弁護士との連携をサポートしてほしい」というときは、探偵事務所に相談することも有効な手段です。

多くの探偵事務所では、不法侵入の証拠の入手や犯人特定を目的とした嫌がらせ・ストーカー調査を行っています。

無料見積もり相談を実施している事務所も数多くありますので、まずは気軽な相談からはじめてみてはいかがでしょうか。

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