捜索願不受理届とはどんなものなのか?
捜索願不受理届とは、配偶者や家族、ストーカーから捜索願を提出された際、警察が彼らに居場所や連絡先を伝えないようにするための届出のことです。
通常、捜索願が提出されると、警察がそれを受理して、事件性の高いものであれば捜索をします。
しかし、DVやモラハラ、ストーカーなどの被害に遭っている人物が、すでに捜索願不受理届を警察に提出している場合、警察は被害者のことを尊重しなくてはなりません。
そのため、捜索願不受理届がすでに提出されている状態で捜索願を提出されても、警察は捜索をしないのはもちろんのこと、居場所や連絡先を伝えることはできないのです。
このように、DVやモラハラの加害者やストーカーから逃げて、被害を軽減させるために、捜索願不受理届を提出することがあります。
捜索願不受理届を提出できるケースとは?
捜索願不受理届を提出するには、以下の条件に当てはまっている必要があります。
- 配偶者からDVやモラハラを受けている
- ストーカーの被害に遭っている
捜索願不受理届は、もともとDVやモラハラ、ストーカーの被害から守ることを目的として作られたものです。
つまり、自分の居場所を知らされることにより、DVやモラハラ、ストーカーの被害がエスカレートしてしまうリスクが高い人が、『加害者に居場所を知らせたくない。』という意思を示すものでもあるのです。
このような意思を示すためのものなので、『ただ目をくらませたい。』『なんとなく逃げたい。』などといった理由では、当然ながら提出することはできません。
捜索願不受理届を提出できないケース
捜索願不受理届は、DVやモラハラ、ストーカーの被害から守ることを目的として作られたもののため、条件によっては提出することができません。
以下の条件に当てはまる場合は、提出することができません。
提出することを検討している方は、自分が条件に当てはまっていないか確認しましょう。
- 家出などをしている未成年
- 借金などを理由に失踪している人
- ストーカーの被害に遭っていない人
- DVやモラハラの被害に遭ってない人
DVやモラハラ、ストーカーの被害の被害を受けていないのはもちろんのこと、家出をしている未成年や借金などの理由で失踪している場合も提出することができません。
家出をしている未成年や借金などの理由で失踪している場合は、捜索願不受理届の本来の目的である、『DVやモラハラ、ストーカーの被害から守る』に当てはまらないからです。
そのため、このような理由で提出を進めようとしても、警察側が提出を認めないケースがほとんどです。
しかし、捜索願不受理届の提出を検討している方の中には、『親から虐待を受けている。』『毒親から逃げたい。』と考えている方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、未成年の場合は児童相談所に相談をしてみたり、住所の閲覧制限をかけたりするなど、別の手段を検討してみることをおすすめします。
捜索願不受理届の提出の仕方
配偶者からのDVやモラハラやストーカーの被害を受けていることにより、自分の居場所を特定の人物に知らせたくない方は、捜索願不受理届を提出しましょう。
捜索願不受理届の提出の仕方は、以下の流れで行っていきます。
- 警察に行って相談をする
- 書類に記入をする
- 警察署から都道府県警察へ提出
これらの流れについて、具体的に説明をしていきます。
警察に行って相談をする
DVやモラハラ、ストーカーの被害に遭っていて悩んでいる方は、まず警察に行って相談しましょう。
相談する窓口は、大抵の場合、生活安全課になります。
しかし、地域によって窓口が違うことがあるので、不明な場合は、一度警察に問い合わせをしてみたり、最寄りの警察署のホームページを確認したりしましょう。
相談をする際は、今あなたがどのような状況に遭っていて、どんな被害を受けているのか詳しく説明するようにすることで、警察側も手続きを進めやすくなります。
書類に記入をする
警察に相談をして、警察側もあなたの状況を把握し、手続きを進めることになったら、次は書類に記入をしていきます。
実際には、捜索願不受理届といった名前の書類は存在していなく、手続きを進めることにより、捜索願不受理届に該当する効力を持つ書類を記入することになります。
警察署によって記入する書類は違っていきますが、『同意書』や『支援措置申出書』などといった書類が該当の書類になります。
記入する内容は、書類によって異なりますが、一例として以下のような内容を記入していきます。
- 捜索願を提出した人物の名前
- どんな被害に遭っていたか(DVやストーカーなど)
- 捜索願を提出した人物に対してどのように対応するか(生存のみ伝えてほしいなど)
ちなみに、捜索願不受理届は、加害者から捜索願を提出された際、受け取りを拒否するというものではありません。
あくまで、捜索願を提出されても、加害者にあなたの居場所や連絡先を伝えないためのものであるということを念頭においておきましょう。
警察署が都道府県警察に提出する
書類を記入したら、あなたが行うことはこれ以上ありません。
記入した書類を警察署が都道府県警察に提出することにより、手続きが完了となります。
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捜索願不受理届がもたらす効果
捜索願不受理届が受理されると、あなたはDVやモラハラ、ストーカーの被害を避けることが期待できます。
具体的に発揮される効果について、解説をしていきます。
加害者が捜索願を提出しても警察が捜索を進めない
警察がすでに捜索願不受理届を受理していたら、加害者が捜索願を提出しても警察は捜索を進めることができません。
何度も伝えていますが、捜索願不受理届は、DVなどの被害やストーカーの被害を受けている人を守るためのものです。
そのため、加害者から捜索願を提出され、捜索することを希望していても、被害者の気持ちを尊重する義務があります。
しかし、加害者からの捜索願を拒否し、完全に受け付けないというわけではありません。
勘違いしてしまう方も多いですが、捜索願不受理届は、あくまでも被害者の居場所や連絡先を加害者に伝えないことを約束するものだということを忘れないようにしましょう。
有効期限は特に定められていない
捜索願不受理届は、一般的に有効期限が特に定められていません。
住所の閲覧制限などは、通常1年間など有効期限が定められています。
そのため、1年以上閲覧を制限したいと考えているのであれば、都度更新する必要があります。
しかし、捜索願不受理届には、特に有効期限が定められていないので、一度受理されたら更新などの手続きを行う必要はありません。
あなたが取り下げるのを希望するまでは、効果を発揮します。
まとめ
捜索願不受理届が受理されると、特定の人物があなたの捜索願を提出した際、あなたの居場所や連絡先を知らされることを避けることができます。
しかし、提出するにはDVやモラハラ、ストーカーの被害者であるという条件が定められています。
もしも、DVやモラハラ、ストーカー以外の理由で特定の人物に居場所を知られたくない場合は、住所の閲覧制限をかけるなど、別の手段を検討してみましょう。
あなたが条件に当てはまっていて、今後被害がエスカレートしてしまう恐れがあるのであれば、すぐに警察に相談して手続きをすることをおすすめします。
今後、安心して生活を過ごせるようにするためにも、できるだけ早く行動をして、自分の身を守るようにしてください。
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【最後に】捜索願を提出しているご家族の方へ
自分の家族が家出をしてしまって、捜索願を警察に提出した方もいらっしゃるでしょう。
しかし、なかなか警察が捜索してくれない場合、家出をした人物が捜索願不受理届を提出している可能性が考えられます。
本記事でも紹介しましたが、捜索願不受理届が受理されると、特定の人物が捜索願を提出しても、警察は家出した人物の居場所や連絡先を教えることができません。
もしも、DVやモラハラ、ストーカーをしていないのにも関わらず、捜索願不受理届を提出されている可能性が考えられる場合、別の手段で相手を探すことをおすすめします。
家出・失踪人調査を取り扱っている探偵であれば、警察が捜索をしてくれない場合でも、調査を進めることが可能です。
探偵でもDVやストーカーなどの犯罪を目的とした依頼を引き受けないのが原則とされていますが、これらに該当しない場合であれば、探偵で居場所を探し出すことができます。
捜索願を提出したが、警察も捜索を進めてくれない場合は、家出した人物が捜索願不受理届を提出していることが考えられるので、不安を感じているご家族の方は、一度探偵に相談することを検討してみてください。