個人で持ち主の特定は不可能
結論から申し上げると、ナンバープレートだけで個人の特定はほぼ不可能です。
2007年にプライバシー保護、個人情報保護に関する法律が厳格化されたため、現在では車のナンバーから持ち主を特定することができなくなりました。
厳格化された理由としては、下記のことがあげられます。
- 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用されること
- 個人のプライバシーを侵害すること
- 登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求を行うこと
過去には、誰でも個人情報を閲覧できる時代がありました。
不正な目的で個人情報を照会し、犯罪に使われて悲惨な事件につながったケースも少なくありません。
そのような背景があり、個人情報やプライバシーに関わる請求方法が厳格化されました。
個人でも例えば
- 不審車両、人物の尾行
- 知人にお願いをして、特定をしてもらう
などすることで不審車の持ち主を特定することはできますが、ご自身や身の回りの方へ被害が及ぶ可能性もあるため、おすすめはできません。
そのため、警察や探偵(興信所)に相談することを推奨します。
警察に通報・相談をする
もし、不審車両の持ち主がストーカーであるならば、即警察へ相談しましょう。
近年こうしたストーカー行為が過激化することによる、殺人、殺人未遂事件に発展し、事件につながるケースも多々あるからです。
ストーカー規制法の制定で、付きまとい行為等も刑事罰が科されるようになり、警察からストーカーへ警告や公安委員会から禁止命令ができるようになりました。
実害が出る前に、警察や公安委員会から犯罪防止につながる措置が可能になっているため、まずは警察へ相談してみましょう。
相談先はどこ?
9110番へ電話をすると、警察の相談窓口につながります。
これは、住んでいる地域の警察本部の窓口につながる電話番号となっています。
事件・事故ではないけど、ストーカー行為に困っている、DVを受けているなどの相談をしたい時の窓口となっていますので、不審車両に関する相談もすることができます。
今後のアドバイスや指導、相手が分かっているのであれば警告など、相談者の不安を解消する措置を講じてくれます。
もっと詳細に知りたい方は、政府広報オンラインの公式ページをご覧ください。
必ず捜査してくれるとは限らないが・・・
一方で、警察には暗黙の了解「民事不介入の原則」というものが存在します。
これは、個人間の争いの仲介には入らない。という事を意味しています。
そのためストーカー行為だと思って相談しても、そこまで被害が大きくないのであれば、警察は動いてくれない可能性もあります。
民事不介入の例として、「浮気相手の車のナンバーが分かったので、浮気を辞めさせるようお願いをしてほしい」という相談があったとしましょう。
これこそ、個人間のトラブルとなるため、このケースでは警察はほとんど動くことはないでしょう。
逆に言うと、事件性があると警察が判断すれば、警察は解決に向けて動いてくれます。
その判断はご自身でするものではなく、警察がするものですので、「動いてくれないかな・・・」と思っても、まず警察へ相談してみましょう。
探偵・興信所への相談
警察に相談しても、なかなか動いてくれない場合は、探偵を使うことも検討してください。
探偵でも、車のナンバーから持ち主の特定をすることができます。
警察ではないため、費用は掛かりますが、実害が出る前に持ち主を特定し、早めに不審な行為を辞めさせることができます。
弊社にも不審車の特定をしてほしいという依頼がたびたびあります。
リンクから実際にあったご相談の実例を詳しく解説していますので、是非参考にしてみてください。
探偵の調査範囲
探偵では、このような不審車両の持ち主を特定するというケースだと、
- 付きまとい行為の証拠集め
- 不審車両の特定
- 不審車両の所有者の特定
を行うことができます。
また、特定の範囲は相談内容に応じるためケースバイケースですが、その3点が基本となります。
ここで集めた資料は裁判の証拠としても有効になるよう作成されるため、万が一の場合でも安心してください。
不審車両特定後のサポートについて
不審車両および、その人物に関する報告書を作成し、調査結果を依頼者にお伝えをします。
また、その後の適正なフォローも行います。
- その後の対応策のアドバイス
- 対応に応じたサポート
- 問題解決に繋がるサポートの提供
などを依頼者様に提供しています。
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