被害届が受理されないことはあるのか
そもそも被害届とは?
被害届とは『犯罪の被害にあった被害者が、犯罪の内容や日時などを警察に申告する書類』のこと。
書類書式は警察署や交番にあり、被害者から被害内容を聞いた警察官が代書するのが一般的です。
被害届は事件が起きた場所以外の警察署・交番に提出することも可能ですが、交番は駐在員の人数が限られており、ときおりパトロール等で不在になっていることもあります。
よって、被害届を出したいときは交番ではなく警察署にて相談するのがおすすめです。
被害届は捜査開始のきっかけになる重要な書類ではあるものの、必ず刑事事件として立件されるわけではありません。
事件や被害の内容によっては放置されることもあります。
被害届を出すメリットとデメリット
被害届を提出することによって生まれるメリットは、今後の捜査が期待できることです。
加害者が特定できれば処罰・逮捕・勾留の可能性が高まり、二次被害や新たな被害の抑制に繋げることができます。
対してデメリットは、捜査協力において時間が拘束されること。また、時間をかけたにも関わらず加害者が不起訴処分になったり、加害者から逆恨みされたりする恐れがあることもデメリットのひとつに数えられるでしょう。
性被害においては、事情聴取の際に精神的苦痛を感じることも予想されます。
被害届は受理されないこともある
被害届は、被害にあったことと詳細な内容を申告する重要な書類です。
警察署・交番では、提出された被害届は『管轄区域内・外のどちらであろうと必ず受理する』ことが定められています。
(被害届の受理) 第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
しかしながら、さまざまな理由から被害届が受理されないケースがあることも事実です。
受理率についての詳細は公表されていないものの、ネット上には「受理してもらえなかった」という声がたくさん見受けられます。
【被害届が受理されなかった事例】
暴行されて大怪我をした。殴打されたときに記憶が飛んでしまい、暴行を受けた場所を詳しく覚えていない。
警察に相談したが、被害現場が特定できないため被害届は受理できないと言われた。
(参考文献:ヤフー知恵袋)
ネットショップで購入した品物が偽物だった。
相手にメッセージを送るも音信不通。
ネット詐欺だと思い警察に相談したが、「相手は本当に本物だと思って売った可能性がある」と言われ被害届が受理されなかった。
(参考文献:ヤフー知恵袋)
彼氏と喧嘩して怪我をした。警察に相談したが双方被疑者
(喧嘩両成敗=どちらも被害者であり加害者)と言われた。
(参考文献:ヤフー知恵袋)
上記のほかにも「被害届は出せないといわれた」「このまま泣き寝入りになるのか」などの体験談が複数見つかりました。
では、被害届が受理されないケースとはどのようなときなのでしょうか。
不受理になるケースについて次章で詳しく見ていきましょう。
なぜ?被害届が受理されないケースと理由
被害届は本来受理されるものではありますが、一部の理由により受理されないと判断されることがあります。
なぜ受理されないのか、考えられる理由は以下の5つに該当することが多いようです。
- 刑事事件ではなく民事事件に該当する
- 被害が軽微
- 被害発生から時間が経過している
- 被害にあったことを証明する証拠がない
- 嫌がらせ・いたずら目的と判断された
上記のケースについて詳しく見ていきましょう。
1. 刑事事件ではなく民事事件に該当するケース
刑事事件ではなく民事事件に該当する場合、警察は被害届を受理することができません。
【民事事件に該当するトラブルの例】
- 交通事故による損害賠償を請求したい
- 浮気・不倫問題の慰謝料が支払われないからどうにかしてほしい
- 恋人や友達に貸したお金が返金されないため請求したい
- 売買に関する代金を請求したい
- 給料・退職金が支払われない
- 結婚の約束をしていたのに既婚者だった、騙された
- 知的財産権(特許権・著作権など)に関するトラブル
- 相続や遺産問題
警察には『民事不介入の原則』というルールがあり、民事事件(個人同士の金銭や物に関するトラブル)には介入できません。
当事者同士の話し合いで解決するか、警察ではなく弁護士に相談するようにしましょう。
2. 被害が軽微なケース
刑事事件でも、被害が軽微なケースは受理されない傾向があります。
【被害が軽微なケースの例】
- 財布から500円盗まれた
- すれ違いざまに肩同士がぶつかって転んだ。膝を擦りむいた。
警察はさまざまな事件を抱えており、より重大事件のほうを優先して捜査をおこないます。
よって軽微な被害については被害届が受理されない、また受理されても積極的な捜査はおこなわないことが多いようです。
ただし、すでに同じような被害者が発生していたり、これから被害者が増える可能性があるときには被害届が受理されることもあり、捜査が開始されることもあります。
3. 被害発生から時間が経過しているケース
被害が発生してから時間が経過し、公訴時効が過ぎている場合は被害届を受理してもらうことは難しいでしょう。
公訴時効が過ぎてしまうと裁判ができないため、検察も起訴することができません。
公訴時効は犯罪の内容や重要度などによって異なり、例えば暴行罪や脅迫罪は3年、詐欺罪や窃盗罪は7年などになります。
(殺人罪・強盗致死罪・不同意性交等致死罪など重大犯罪においては公訴時効がありません)
被害届を出す前に、自分が受けた被害が公訴時効を過ぎていないか調べておきましょう。
(参考記事:警視庁 資料46「公訴時効制度の沿革」)
4. 被害にあったことを証明する証拠がないケース
本当に被害を受けていたとしても、客観的な証拠がないと被害届が受理されないことがあります。
【客観的な証拠がない例】
- 財布を盗まれた…自分で落とした可能性も考えられる
- 車を当て逃げされた…自分でぶつけた可能性もあり得る
- 脅迫された…思い込みや被害妄想の可能性がある
客観的な証拠がない、または少ないと警察は状況を把握できません。
虚偽や勘違いの可能性が高いと判断されると被害届を受理してもらうのは難しいといえるでしょう。
逆に考えると、証拠さえ手に入れれば警察に動いてもらう可能性は十分に考えられるということ。
記事後半では被害の証拠の集め方について紹介していますので、そちらもあわせてチェックしてください。
5. 嫌がらせ・いたずら目的と判断されたケース
特に被害にあっていないのにも関わらず、嫌がらせやいたずら、ストレス発散や仕返しなどの目的で被害届を提出する人もいるようです。
たいていの場合、被害内容が支離滅裂だったり、被害状況の説明内容がコロコロ変わったりなどで警察に嘘を見抜かれてしまい、もちろん被害届も受理されません。
被害届に嘘の内容を書いて提出すると「虚偽申告罪」として処罰される可能性があります。
警察の業務の手間にもなってしまいますので、嘘の被害届を提出するのは絶対にやめておきましょう。
被害届を受理してもらうには?3つの対処法を解説
対処方法1. 客観的な証拠を集める
客観的な証拠があれば、被害届が受理されやすくなります。
被害にあったことを確実に証明できる写真や動画があればベストですが、無い場合は小さな証拠をできるだけたくさん集め、被害を立証することが重要です。
- 加害者とのメッセージのやり取り(LINE・DM・メールなど)
- 目撃者
- 金銭貸借に関する契約書
- 銀行の送金記録
- 被害により生じた怪我の診断書
客観的な証拠が多いほど被害届は受理されやすくなります。被害内容によっては刑事事件として立件することもできるでしょう。
対処方法2. 被害にあった経緯を細かく説明する
被害内容や被害にあった経緯を細かく説明することも、被害届を受理してもらうための大事なポイントです。
- いつ・どこで・誰に・どのようにして
- 被害の詳細な内容
- 怪我の有無
- 被害者と加害者の関係性
- 加害者とどこで知り合ったのか
被害の内容や加害者との関係を詳しく説明することにより、被害届が受理されやすくなります。
警察にスムーズに説明するためにも、時系列に沿ってメモに整理しておくのもオススメです。
対処方法3. 積極的な捜査を求める
被害届を提出したあとどう動いてほしいのか、警察に積極的な捜査を求めることも被害届の受理率を高めるポイントになります。
- 暴力を振るわれて怪我をした。傷害事件として捜査をしてほしい。
- 性被害にあった。二次被害が生じる恐れがあるので早急に犯人を特定してほしい。
- ストーカー行為をされている。相手に接近禁止命令を出してもらいたい。
- 車に当て逃げをされた。犯人を逮捕してほしい。
単に「被害にあって怖い思いをした」「困っている」と説明するのではなく、「刑事事件として立件してほしい」と強く示すことが重要です。
問題の根本的解決に向けて警察に捜査してほしいことを訴えれば、被害届も受理されやすくなるでしょう。
被害届が受理されないときは専門家へ相談を
証拠を集め、経緯や被害届を出す目的を詳しく説明したにも関わらず、それでも被害届が受理されないときには弁護士や探偵事務所といった専門家に相談するのがおすすめです。
弁護士に代理人になってもらう
法律のプロである弁護士に相談・依頼をすることで、被害届の受理率は格段にアップします。
弁護士は被害者の代理人として被害届を提出することができ、必要に応じて加害者の処罰を求める告訴状を作成・提出することも可能です。
告訴状とは速やかに警察の捜査を求める意思を表す書類のこと。
一般的に被害届よりも受理率は低いとされていますが、いったん受理されると警察による捜査が確定されます。
(参考文献:e-GOV法令検索「刑事訴訟法242条」)
被害届の受理が難しいケースについても、問題の根本的解決に向けたアドバイスやサポートを受けることができるでしょう。
また刑事事件として扱うのが難しい被害については、民事事件として加害者との示談交渉をおこなってもらうことも可能です。
弁護士費用は20〜100万円程度になることが予想されますが、無料相談会を実施している弁護士事務所はたくさんあります。
まずは相談するところからはじめてみましょう。
探偵に証拠を集めてもらう
調査のプロである探偵に相談・依頼すれば、確固たる証拠を集められる可能性が高まります。
探偵には探偵業法という法律が認められており、通常では調べられないような調査をおこなうことが可能です。
聞き込みや張り込み、尾行やデータ調査、さらには独自のネットワークなど、複数の調査を同時進行しながら調査をおこなうため、証拠集めが難しい案件についても被害を裏付ける証拠の獲得が期待できます。
調査の途中で、犯人像や犯人特定に繋がる手がかりが見つかることもあるでしょう。
場合によっては、加害者からの嫌がらせや逆恨みを防止するサポートをおこなうことも可能です。
探偵の調査費用は10〜80万円程度。
ほとんどの探偵事務所で無料見積もり相談をおこなっていますので、まずは相談からはじめてみることをおすすめします。
被害届でのお悩みは探偵に相談しよう
警察には被害届を受理する義務が定められていますが、刑事事件に該当しないときや被害状況が軽微なとき、また証拠不十分などさまざまな理由から「被害届が受理されない」ということが少なからず発生しています。
有効な対処法には、被害の証拠を集めることや被害内容を詳細に説明すること、また被害届を出す目的を明確に意思表示することが重要です。
それでも受理されないときは、弁護士や探偵といった専門家へのサポートを求めましょう。
多くの弁護士事務所・探偵事務所では無料見積もり相談会をおこなっています。
「犯罪の被害にあって悔しい」「犯人に処罰を求めたい」「でも被害届が受理されない」
と悩んだときは、ぜひ専門家へ相談を検討し事件の解決・犯人の処罰・二次被害防止に向けて踏み出しましょう。