探偵業者とのトラブルの事例
探偵業者と依頼者とのあいだではおこるトラブルにはどんなものがあるのか、まずは具体的な事例を見ていきましょう。
- いつまで経っても調査報告をしてくれない。途中経過を聞いても「調査が遅れている」の一点張り。
- 素性調査を100万円で依頼・契約したが、何度も追加料金が発生し最終的に高額な費用を請求された。調査報告書の内容も簡易的で納得できない。
- パンフレットには調査料金80万円〜と記載されていたが、面談の際に「200〜300万円のプランでないと調査が途中で終わってしまう」と言われ半ば強引に高いプランを契約させられた。
- 夫の浮気調査を依頼したが、すぐに夫にバレてしまった。途中解約を申し出たところ高額な解約金(違約金)を請求された。
- 探偵紹介サイトから紹介してもらった探偵業者に浮気調査を依頼し、お金を振り込んだ。調査開始後すぐに「見失った」との連絡があり、不信感を抱いたので解約を申し出たが返金に応じてくれない。
参考元:国民生活センター
上記のトラブルは、国民生活センターに寄せられた相談を一部抜粋・要約したものです。
このほかにも
「相談だけするつもりが契約するまで帰してもらえなかった」
「実際は調査しておらず、嘘の報告をされた」
「契約後に連絡が取れなくなった」
など、表ざたになっていないトラブルも耳にしています。
ではトラブルに遭遇した際、どこに相談すべきなのでしょうか。次章で詳しく解説していきます。
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探偵業者とトラブル!どこに相談すべき?
相談窓口1. 国民生活センター(消費生活センター)
国民生活センター(消費生活センター)は、生活するうえで接する商品やサービスなどに関する苦情・相談を受け付けている行政法人です。
被害やトラブルを未然に防止したり、注意情報を提供して拡大を防止したり、裁判外紛争解決手続(ADR)を実施したりなど、幅広い活動をおこなっています。
探偵業者とのトラブルについて相談することもできますので、気になることがあったら居住地にある国民生活センター等に電話で相談してみましょう。
国民生活センターのホームページでは、過去に生じた探偵業者関係のトラブルの一部を情報公開しています。
どんな相談が寄せられているのか事前にチェックしておくのもおすすめです。
相談窓口2. 加盟している協会や団体
探偵業者が加盟している協会・団体に問い合わせてみるのもひとつの方法です。
多くの探偵業者は、社団法人などが設立している協会、または団体に加盟しています。
協会・団体では依頼者からの相談・苦情の受け付けをおこなっており、寄せられた内容を中立的な立場で精査したうえで「探偵側に責任がある」と判断した場合は指導・改善要請・解決に向けた働きかけをおこなっています。
ただし協会・団体への加盟は任意であるため、すべての探偵業者が協会・団体に加盟しているわけではありません。
加盟しているか否か、また加盟している場合はどの協会・団体なのか、ホームページ内の「会社概要」、または名刺の記載内容を相談・見積もり前に確認しておきましょう。
協会・団体に加盟していない探偵業者との契約は、トラブルを未然に防ぐためにも慎重におこないましょう。
相談窓口3. 弁護士
国民生活センターや協会・団体に相談しても解決に向かわなかった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
特に、探偵業者側に反省や歩み寄りの姿勢が見られなかったときや、調査内容に違法性や詐欺の疑いがあるとき、また金銭的なトラブルが生じているときは早めに相談し被害拡大防止に繋げることが重要です。
場合によっては損害賠償請求を求めることもできるでしょう。
探偵業者と和解できなかったときは裁判になる可能性もあります。
そうなった際も弁護士は心強い存在だといえるでしょう。
相談窓口4. 警察
「お金を払ったら連絡が取れなくなった」
「調査員が偽の警察手帳を使って聞き込み調査をおこなっていた」
など、違法行為や詐欺行為があったときは警察に相談しましょう。 相談は各都道府県の生活安全課、または全国共通の警察相談ダイヤル(#9110)で受け付けています。
警察で対面相談する際には、探偵業者と交わした契約書や調査費用を支払った(振り込んだ)ときの領収証などを持参しましょう。
捜査や処罰を望む場合は、被害届や告訴状の提出を視野に入れることをおすすめします。
悪徳探偵に騙された!契約後にクーリングオフはできる?
「契約後に悪徳業者であることに気付いた」
「契約したが、やはりキャンセルしたい」
といったときは解約手続きが必要です。
ほとんどの場合において解約時にはキャンセル料金や解約手数料が発生しますが、クーリングオフが適用されると全額返金を求めることができます。
クーリングオフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
引用元:国民生活センター「クーリング・オフ」
ただし、すべての探偵業者やトラブルにクーリング・オフが適用されるわけではないため注意が必要です。
【探偵をクーリング・オフができないケース】
- 探偵事務所内で契約した
- 自宅で契約した
- 郵送・ファックス・インターネットを経由して契約した
【クーリング・オフが適用されるケース)
- 探偵事務所や自宅以外の場所で契約した
- ホームページ・広告に解約に関する条件が記載されていない
- 契約書にクーリング・オフの告知事項が記載されていない
探偵業者のクーリング・オフの適用期間は、原則として契約書を受け取った日から8日以内です。
ただし「契約書を受け取っていない」「契約書に不備がある」といった場合は、適用期間が過ぎてもクーリング・オフが可能です。
新たなトラブルを避けるためにも、クーリング・オフは電話ではなく必ず書面(はがき・特定記録郵便・簡易書留・内容証明郵便)でおこなうようにしましょう。
また、電磁的記録(メールやホームページへの問い合わせフォームなど)によるクーリングオフも可能です。
具体的な通知の仕方は、国民生活センターの「クーリング・オフ通知はがきの記載例」を参考にされてください。
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トラブルのリスクを避ける!探偵業者選びの7つのポイント
「探偵に調査依頼したいが、どこに頼んだらいいか分からない」
「トラブルのリスクを避ける方法を知りたい」
「悪徳業者の見抜き方はある?」
探偵への相談・依頼を検討している人の多くは、上記のようなことを考えていらっしゃるのではないでしょうか。
探偵業者への相談・依頼は、人生においてそう何度もあることではないため経験値を積むことができません。
失敗を避けるには、相談・契約前に悪徳業者を見抜くポイントを知っておくことが重要です。
本章では悪徳業者に引っかからないための7つのポイントを紹介していきます。
ぜひ探偵業者を選ぶ際の参考にしてください。
- 探偵業届出証明書を確認…探偵業を営むには、各都道府県の公安委員会に届け出が必要です。ホームページやパンフレットに探偵業届出番号が記載されているか、事務所内に探偵業届出証明書が掲示されているかチェックしましょう。
- 協会・団体への加入の有無…前述したように、トラブルが発生したときに加盟している協会・団体に相談することができます。ホームページ内の会社概要の確認をおすすめします。
- 過去の行政処分を確認…探偵業法に違反する行為があった場合、営業停止命令などの行政処分を受けることがあります。警視庁のホームページ内で行政処分を受けた探偵業者(過去3年分)が閲覧できますので、「探偵業法に基づく行政処分 〇〇(都道府県名)」で検索してみましょう。
- 不明瞭な料金プランと誇大広告に注意…ホームページ内に料金プランが記載されていなかったり、「100%成功します」「満足度100%」「結果が出なければ0円」などの広告をしている探偵業者はトラブルが起きやすい傾向にあります。魅力的なホームページや文言に騙されないように気をつけてください。
- 強引な勧誘をしない…対面や電話相談をおこなったときに無理やり契約させようとしたり、何度もしつこく電話勧誘したり、強引な手法をとる探偵業者は避けたほうが無難です。
- 調査報告書のサンプルが確認できる…調査終了後に渡される調査報告書は、のちに裁判や協議をおこなう際に必要となるものです。調査の日時や場所などが詳しく書かれているか、写真が添付されているか、サンプルを見せてもらいましょう。サンプル非公開の探偵業者は避けることを推奨します。
- 複数の探偵業者に相談する…複数の探偵業者に相談し、それぞれを比較することで自分に合う探偵業者を選ぶことができます。料金プランや調査方法について、また追加料金が発生する条件や解約時の返金対応などをしっかり説明してくれる探偵業者を選ぶと、より失敗のリスクを避けることができるでしょう。
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まとめ
探偵業者と依頼者の関係は良好であるのが理想ですが、ときには意図せずトラブルが発生することがあります。
残念ながら、最初から騙すつもりで契約をおこなう悪徳業者がゼロではないことも事実です。
もしも探偵業者とトラブルが生じたときには「国民生活センター」「加盟協会・団体」に相談し、解決の見込みがないときや必要に応じて「弁護士」「警察」への相談を検討するのがおすすめです。
クーリング・オフが適用された場合は、全額返金を請求することもできます。
まずは気になる探偵業者をピックアップし、本記事で紹介した探偵業者選びのポイントを参考に複数社に絞ってみましょう。
できればその複数社に相談し、見積額や相談員の対応を比較してみるのがおすすめです。
良好な関係が築ける優良な探偵業者との出会いがあるよう、心より願っております。