浮気相手への合法的な復讐とは
結論からお伝えすると、離婚する・しないに関わらず合法的に証拠を掴み、慰謝料を請求することが最もおすすめです。
さらに浮気をしているパートナーから浮気相手と一緒になりたいと離婚を迫られることもありますが、離婚を拒否し、浮気相手との再婚ができない状況にすることも復讐と言えるでしょう。
仮に裁判になったとしても浮気をした側からの離婚請求は原則認められません。
またパートナーが家出をしたり、暴力や暴言などで離婚を推し進めようとした場合は、証拠があれば離婚の際に慰謝料を増額できる可能性があります。
ついやりがちな違法な復讐
パートナーの浮気に気づいたら、「すぐにでも証拠をつかんで反省させてやりたい!」と思いますよね。
しかし例え浮気されようと、民法では「法律の定める手続きによらずに自分の権利を実現してはならない」と定められているため、どんな復讐をしても良いわけではありません。
一般的に考えられる復讐方法の大半は違法になる可能性が高く、浮気の証拠を掴もうと勢いに任せて動いてしまうと知らずに違法なことをしてしまい、一歩間違えばあなたが前科者になってしまいます。
これから、知らずにやってしまいがちな違法になる可能性のある復讐について8つ紹介していきます。
浮気相手の家族や職場にばらす
自分の家庭を壊されるなら、同じことをしてやりたいと思うのは当たり前の感情です。
しかし浮気相手の家族にばらすのは名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる可能性があります。
また浮気相手の親や親族にばらしても慰謝料の支払い義務はないため、労力の無駄遣いになりかねません。
さらに相手の職場で不貞行為の事実を広めると相手の社会的地位を下げてしまうため、名誉棄損やプライバシーの侵害、侮辱罪になる可能性があります。
脅迫や恐喝をする
浮気相手に対して、「別れないなら浮気をばらす」「SNSに書き込む」などの脅迫をすれば脅迫罪や、「慰謝料を支払わなければばらす」などの恐喝をした際も恐喝罪に問われる可能性があります。
慰謝料の請求はあくまで合法に行いましょう。
暴力をふるう
その場の感情にまかせてビンタしたなど、浮気相手に暴力をふるってしまうと傷害罪や暴行罪に問われる可能性があります。
どのような状況だったにせよ、暴力をふるってあなたが不利になることだけは避けましょう。
嫌がらせの電話をする
先ほどもお伝えしたように、電話越しにも脅迫すれば脅迫罪が成立しますし、無言電話をかけ続けることで浮気相手がうつ病になったら傷害罪になる可能性もあります。
嫌がらせをしても状況が良くなることはないと考えて良いでしょう。
SNSなどで実名をさらす
浮気や不倫を実名で書き込むことは、事実であったとしても名誉棄損やプライバシーの侵害にあたる可能性があります。
また、「〇〇(本名)は男好きだ」などの書き込みをすれば侮辱罪になる可能性もあるため注意が必要です。
浮気現場へ行く
浮気相手の家を突き止め現場を押さえてやろうと向かっても、勝手に家に入るのは不法侵入にあたります。
また浮気相手の部屋やラブホテル、会社などで隠し撮りするのはプライバシーの侵害となり、最悪の場合訴えられる可能性があります。
浮気を仕返す
一般的に夫婦間の義務として貞操義務(配偶者以外の相手と肉体関係を持たない)があります。
自分がされたからと言って浮気を仕返すと逆に慰謝料を請求されてしまったり、慰謝料が請求できなくなることもあるためやめておきましょう。
浮気相手やパートナーの所有物を壊す
浮気現場を目撃したり事実を知ってしまった際、ついかっとなってスマホなど相手のものを壊してしまうこともありますよね。
気持ちはわかりますが、故意に他人の物を壊すと器物損壊罪にあたる可能性があるため十分に注意してください。
やってはいけないこと
証拠を集めて慰謝料を請求してやろうと思ってもつい感情的になってしまうことがありますよね。
感情を抑えられずパートナーを直接問い詰めてしまっては、証拠を隠滅されたり逆上される可能性もあります。
普段はあくまで冷静に何も知らないふりをし、証拠が揃ってから第三者を交えて話し合うようにしましょう。
証拠を集める際の注意点
証拠を集める際に最も重要なのは、その証拠が合法的に集められたものなのかどうかということです。
仮に証拠が本物だとしても、違法な手段を使って集めた証拠は認められない可能性があります。
さらに合法的に集めたものでも、不鮮明な写真や撮影日時が不明など、客観的に証拠だとわかるものでなければ不十分だとみなされることもあります。
自分で証拠を集めるには尾行や長時間の張り込みなどで心身ともに疲弊するうえ、違法になる可能性も高くおすすめできません。
その点プロなら探偵業の届け出をだしており、合法的に尾行や張り込みを行うことができます。
もし自分での証拠集めに不安があるなら、弊社の無料相談を活用してみてください。
慰謝料請求の流れ
これからは、実際に証拠がそろったあと慰謝料を請求する際の流れについてご説明します。
①請求先をどうするか
慰謝料の請求先としては、浮気相手のみ、旦那のみ、または両方などが考えられます。
離婚する場合は両方に請求することが多いですが、離婚しない場合は浮気相手のみに請求することもあります。
②直接交渉
実際に慰謝料を請求するには「当事者同士の交渉」もしくは「裁判」がありますが、一般的には弁護士などの第三者を交えて当事者同士で交渉を行うことがほとんどです。
交渉の際には書面か口頭かの方法がありますが、書面の場合は弁護士の署名入りの内容証明郵便が使われることが多く、口頭の場合は弁護士に同席してもらい、やり取りを録音しておくのが良いでしょう。
慰謝料請求の交渉には正しい法律知識と冷静な対応が求められるため、自分自身で交渉し、自分を不利な立場にすることのないようにしましょう。
③示談書と公正証書の作成
当事者同士が合意したら、示談書を作成します。
口約束のみでは後々何とでも言えてしまうため、必ず文書として残しましょう。
また、示談書と同じ内容を公正証書にする手続きも必要です。
公正証書は公証役場で作成される公的な文書のため、不倫相手が慰謝料を支払わなかったときに給料や財産を差し押さえることができます。
④話がまとまらなければ裁判にする
話し合いがまとまらなければ裁判へ移行します。
裁判では証拠を元に裁判官の客観的な立場から判断してもらう必要があるため、ラブホテルに出入りしていたり性行為などの鮮明な写真や動画、浮気をしていた日時などを詳細にまとめた探偵の調査報告書が有効です。
不鮮明な写真や日常的なやりとりでは証拠として認められない可能性があるため、プロの手で確実な証拠を掴んでおくことが重要と言えるでしょう。
こちらもチェック
浮気相手に慰謝料を請求できない場合
パートナーが浮気をしていても、浮気相手に慰謝料を請求できない場合があります。
仮に浮気相手が既婚者だと知らなかった場合や脅迫、強制され肉体関係を持ってしまった場合などです。
また、浮気をする前から夫婦仲が悪く、別居などすでに婚姻関係が破綻していたと判断される場合も慰謝料の請求が認められない可能性があります。
さらに慰謝料請求には時効があり、一般的に不貞行為の事実や浮気相手を知った時から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなるため、時効が成立する前に慰謝料を請求するようにしましょう。