離婚協議書とは?書いた方がいい理由

離婚協議書とは、夫婦が話し合って合意した内容を文章にまとめたものです。
子どもの親権や養育費、財産分与や慰謝料など、離婚後の生活に直結する取り決めを明確に残すことで、「言った」「言わない」という争いを防げるメリットがあります。
口約束だけで離婚することももちろん可能ですが、離婚後のトラブルを防ぐためには、離婚協議書を作成しておくことが非常に重要です。
自分で作成した離婚協議書であっても、内容が明確であり、双方の署名・捺印があれば一定の効力を持ちます。
そのため、何も書面を残さない状態よりははるかに安全です。
離婚協議書に書いた方がいいこと【5つの必須項目】

いざ離婚協議書を作成しようと思っても、書いた方がいいことは何か、何をどこまで書いておくべきか悩む方は多いでしょう。
ここからは、離婚協議書に必ず記載しておきたい、基本的な5つの項目を分かりやすく解説していきます。
- 基本情報(当事者の情報)
- 財産分与について
- 親権・養育費(子どもがいる場合)
- 慰謝料の有無
- 住居・引っ越しに関する取り決め
「離婚協議書を自分で作成する場合のサンプルが知りたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
1.基本情報(当事者の情報)
まずは、離婚協議書の前提となる基本情報を正確に記載します。
具体的には、以下の通りです。
- 夫・妻それぞれの氏名
- 住所
- 離婚に合意した日付
- 署名・捺印(サイン)
上記は一見当たり前の内容に思えますが、記載漏れがあると「誰と誰の合意なのか」があいまいになり、協議書そのものの信頼性が下がってしまいます。
後々のトラブルを防ぐためにも、基本情報は省略せず、正式な表記で記載することが大切です。
2.財産分与について
財産分与は、離婚協議書の中でも重要な項目です。
具体的には、以下の項目それぞれについて、「誰が」「何を」「いつまでに」取得するのかを明記します。
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 保険
- 株式・投資信託
- 家財道具 など
上記は、金額や名義変更の期限まで具体的に明記することで、離婚後の手続きがスムーズになります。
後から言い争いになるのを未然に防げるため、なるべく詳細に記載することが大切です。
3.親権・養育費(子どもがいる場合)
子どもがいる場合は、親権や養育費に関する取り決めを必ず盛り込む必要があります。
- 親権者は誰か
- 養育費の金額
- 支払い方法(振込日など)
- 支払い期間(何歳までか)
- 面会交流の頻度や方法 など
離婚協議書のひな形やサンプルを参考にするのも有効ですが、子どもの年齢や家庭状況によって必要な内容は異なります。
そのため、テンプレートをそのまま使うのではなく、自分たちの状況に合わせて調整することが大切です。
4.慰謝料の有無
不倫やDVなどが原因で離婚する場合は、慰謝料についての取り決めも明確にしておきましょう。
具体的には、以下の項目などの記載が必要です。
- 支払う・支払わない
- 金額
- 支払い期限
- 分割の可否 など
慰謝料の条件があいまいなままだと、後から追加で請求されたり、逆に支払われなかったりとトラブルが起こりやすくなります。
合意した内容は、必ず文章として残しておきましょう。
5.住居・引っ越しに関する取り決め
離婚時には、同居していた住居をどうするのかも重要なポイントです。
- どちらが住み続けるのか
- いつまでに退去するのか
- 引っ越し費用はどちらが負担するのか など
住まいに関する問題は、生活そのものに直結するため、あいまいな取り決めは後々の大きなストレスになります。
離婚後の生活をスムーズに始めるためにも、現実的な内容をしっかり話し合い、離婚協議書に反映させることが大切です。
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離婚協議書のサンプルやテンプレートはどこでもらえる?

離婚協議書は、一から文章を考えなくても、サンプルやテンプレートを活用することで比較的簡単に作成できます。
主な入手先としては、法律事務所や契約書専門サイトなどが公開している無料テンプレートなどがおすすめです。
これらは実務をもとに作られているため、必要な項目が網羅されており、初めて作成する方でも安心できます。
「離婚協議書 サンプル pdf」「離婚 合意書 テンプレート」といったキーワードで検索し、ダウンロードできる資料を探すのもいいでしょう。
また、スマートフォンから離婚協議書を作成できるテンプレートも増えてきており、PDFに直接入力するだけで書面を完成させられるケースもあります。
パソコンを使わずにできるため、手軽に準備を進めたい方には便利な選択肢だといえるでしょう。
離婚協議書が無効になるケースとは?サインなし・無視されたときの対処法

離婚協議書を作成しようと向き合ってみても、実際には相手に無視されたり、話し合いが進まなかったりするケースは少なくありません。
ここからは、自作した離婚協議書が無効になるケースや、サインされない場合の具体的な対処法について解説していきます。
自分で作成した離婚協議書が無効になるケース
自分で作成した離婚協議書において、法的な効力が認められないケースは以下の通りです。
- 強制・脅迫によってサインさせられた場合
- 記載内容があいまいで解釈できない場合
- 公序良俗に反する条件が含まれている場合 など
また、「内容をよく理解しないままサインしてしまった」「相手が一方的に作成した協議書だった」というケースも、後から無効や修正を巡るトラブルに発展しやすいでしょう。
サインしない・無視された場合はどうする?
相手が離婚協議書にサインしない、あるいは話し合い自体を無視している場合、無理に合意を迫るのはおすすめしません。
感情的な対立が深まると、冷静な協議ができなくなり、結果として離婚条件がまとまらなくなることもあります。
このような状況になった場合は、当事者同士だけで解決しようとせず、第三者のサポートを検討することが大切です。
専門家や第三者が間に入ることで、相手の態度が軟化し、協議が前に進むケースも少なくありません。
離婚協議書と公正証書の違い|強制執行できるケースも解説

離婚協議書は、夫婦間で合意した内容をまとめた書面ですが、支払いが滞った場合にすぐ強制力を発揮できるわけではありません。
一方、公正証書として作成した離婚協議書は、養育費や慰謝料が支払われなかった場合でも、裁判を起こさずに強制執行が叶います。
そのため、確実に支払いを受けたい場合や、相手の信用に不安がある場合には、公正証書の作成を検討すると安心です。
将来のトラブルを防ぐためにも、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要になります。
なお、公正証書は、夫婦で合意した離婚協議書の内容をもとに、公証役場で手続きすることで作成可能です。
必要書類を準備し、原則として双方が公証役場に出向いて公証人の確認を受ける必要があるため、事前に内容を整理しておくと手続きもスムーズに進むでしょう。
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離婚協議書を作成する際、以下の不安を抱えている方は少なくありません。
「相手が本当のことを言っているのかわからない」
「浮気の証拠を押さえたうえで有利に進めたい」
しかし、話し合いだけで条件を決めてしまうと、後から事実が判明し、内容を見直さざるを得なくなるケースもあるため、十分注意しましょう。
T.L探偵事務所では、浮気・不倫の証拠収集や、離婚協議を有利に進めるための調査サポートをおこなっています。
事実を正しく理解・把握したうえで離婚協議書を作成することで、後悔のない離婚につなげられるでしょう。
離婚協議書の内容や進め方に少しでも不安がある方は、一人で抱え込まず専門家に相談することが大切です。
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