そもそも生活保護とは?算出方法も解説
生活保護とは
生活保護とは、生活をしていくのが極めて厳しい状態の人や世帯に最低限の保証をおこなう国の制度です。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
(引用元:厚生労働省「生活保護制度 制度の趣旨」)
生活保護を申請するのは国民の権利であり、最低限度の生活ができない場合は独身者・既婚者・離婚者問わず申請することができます。
いくら貰える?生活保護受給額の算出方法
生活保護の受給額の算出方法は「厚生労働大臣が定める最低生活費-収入(自身の給料・年金・給付金・養育費など)」。
最低生活費は家族構成・家族の年齢・子どもの年齢・住んでいる地域など8つの扶助項目から構成され、各世帯に必要なもののみ支給されるようになっています。
【8つの扶助項目】
- 生活扶助…日常生活に必要な費用。食費、衣類日、光熱費など。世帯人数や家族の年齢によって支給額が異なる。
- 住宅扶助…家賃の補助(持ち家の場合は支給なし)
- 教育扶助…義務教育に必要な学用品。年齢によって支給額が異なる。
- 医療扶助…医療行為を受けるため費用(医療券で支給)
- 介護扶助…介護サービスを受けるための費用(介護サービスの利用料無料)
- 出産扶助…出産にかかわる費用(定められた範囲で実費で支給)
- 生業扶助…新たな仕事に就くために必要な技能を習得するための費用(定められた範囲で実費で支給)
- 葬祭扶助…家族が亡くなったときの葬儀費用(定められた範囲で実費で支給)
(参考元:厚生労働省「最低生活費の算出方法」、「生活保護基準における級地区分の一覧表」
物価が高い都市圏や世帯人数が多い場合は生活扶助の金額が高くなり、また母子家庭や家族に児童がいるとき、また障がい者がいるときも生活扶助が加算されます。
生活保護受給額の算出方法はかなり複雑です。
詳細額を知りたい人は各市町村役場への問い合わせをおすすめします。
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離婚後に生活保護を受けたい!受給の条件とは?
条件1. 世帯の収入が最低生活費を下回る
前述したように、生活保護の受給額は「厚生労働大臣が定める最低生活費-収入(給料・年金・給付金など)」で算出します。
よって、自身の収入に母子家庭手当や児童手当などの公的支援をプラスした金額が、最低生活費を上回れば生活保護を受給することはできません。
ちなみに、離婚後に元配偶者から受け取る養育費や慰謝料も収入の一部。
誤魔化して申請すると返還納付を求められる事があるため注意しましょう。
シングルマザー・シングルファザーが離婚後に受けられる給付金や給付金にはさまざまなものがあります。
生活保護を申請する前に、各自治体の支援内容について確認しておきましょう。(参考元:こども家庭庁「あなたの支え」)
条件2. 資産を保有していない
資産を保有していると生活保護の対象外となってしまいます。
- 最低生活費以上の預貯金
- 土地
- 車
- 株式
- 貯蓄型の保険
- 宝石
- ブランド品など
上記のような資産は、生活保護を受給する際には売却することが原則となるため注意が必要です。
持ち家の場合は家を売却して引っ越しするよう求められることもありますが、資産の処分額が売却額を上回るケースなどは例外になります。
(参考元:厚生労働省「不動産の保有の考え方」)
条件3. 働くことができない
事情があり働くことができない人も生活保護受給の対象です。
- 乳幼児を育てていて預け先もない
- 離婚のストレスにより、うつ病などの精神疾患を発症した
- 家族の介護をしなければならない
- 大きな病気・怪我をしている
「病気や怪我が完治した」など状況が変わったときは生活保護の対象外になります。
働けるようになったことを申請せず、生活保護を受給し続けると不正受給となるため注意しましょう。
条件4. 3親等以内の親族から援助が受けられない
民法では、3親等以内の親族はお互いに助け合うよう義務づけられています。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
引用元:e-Gov「民法第877条 扶養義務者」
3親等以内の親族の範囲は、曽祖父母・祖父母・父母・兄弟姉妹・子ども・孫・ひ孫・甥姪・叔父叔母まで。
生活保護を受給する場合、必ず各自治体の担当から3親等以内の親族に援助要請の連絡がいくことになるため注意しましょう。
借金がある場合は要注意
借金があっても生活保護の申請・受給は可能ですが、受給したお金は借金の返済に充てることができません。
よって、借金がある場合は申請前に返済する、もしくは自己破産が有力な選択肢です。
自己破産をすると新たな借り入れやクレジットカードの利用・新規申し込みなどができなくなるため、決断は慎重におこなうようにしましょう。
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離婚後に生活保護を申請する順序
順序1. 財産分与・養育費・慰謝料を請求
生活保護の受給条件は意外と厳しく、申請が通らなかった場合は手持ちのお金で生活をするほかありません。
申請が通らなかったときに備え、配偶者(あるいは元配偶者)に請求できるお金がないか確認しておきましょう。
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
もしも配偶者の浮気が原因で離婚する場合、確固たる証拠があれば浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
浮気の証拠集めは自分でできないことはありませんが、相手が言い逃れできないような強い証拠を獲得したいときは調査のプロ・探偵事務所への相談・依頼をおすすめします。
順序2. 福祉事務所の窓口に申請書類を提出
居住地を管轄している福祉事務所の生活保護担当窓口に申請書類を提出しましょう。
申請に必要な書類は以下の通りです。
【生活保護の申請に必要なもの】
- 生活保護申請書…福祉事務所でもらえます
- 身分証明書…運転免許証やマイナンバーカード
- 印鑑
- 戸籍謄本…離婚したことがわかるもの
- 住民票…家族構成がわかるもの
- 通帳・給与明細…収入や貯蓄額がわかるもの、生活資金がないことを証明できるもの
- 障害者手帳…ある人のみ
- 働けないことが証明できるもの…病院の診断書、通院の記録など
- 資産申告書…資産状況を証明するもの。福祉事務所でもらえます。
- 収入申告書…収入状況を証明するもの。福祉事務所でもらえます。
- 同意書…銀行口座などを調べられることに同意する書類。福祉事務所でもらえます。
- 扶養義務者届…扶養する家族がいる人のみ必要。福祉事務所でもらえます。
- 生活歴…学歴・職歴・結婚歴・病歴など、これまでの人生を記載する書類。福祉事務局でもらえます。
申請する際には借金の有無や現在の状況などについての調査面談があります。
当たり前のことですが、質問には正直に答えるようにしましょう。
申請後、申請された内容に虚偽の記載がないかの調査が入ります。
この際、元配偶者や3親等以内の親族に対しても連絡がいくことがあるため、事前に調査が入ることをお知らせしておきましょう。
福祉事務局は全都道府県・市に設置されており、町村においては任意となっています。
どこにあるか分からない場合は、「お住まいの地域+福祉事務局」で検索するか、厚生労働省のホームページで見つけてみましょう。
(参考元:厚生労働省「福祉事務所」)
順序3. 受給条件が満たされていれば受給が始まる
申請後の調査終了後、原則14日以内に福祉事務局から「生活保護受給が可能・不可」の通知が届きます。
受給資格があると判断された場合は生活保護の受給がスタート。
原則として銀行振込ですが、受給日は地域によって異なるためあらかじめ確認しておきましょう。
また、初回のみ福祉事務局での手渡しになる地域もありますので、こちらも事前に確認しておくことをおすすめします。
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離婚しないで別居する場合も生活保護は申請できる?
配偶者のDV・モラハラ・浮気などが原因で夫婦仲に亀裂が入ったものの、何らかの事情があり「離婚しないで別居」という形をとる夫婦は珍しくありません。
別居後に生活保護の申請をすることは可能であり、離婚しないからといって特別な条件が追加されることもありません。
しかし、別居中の配偶者から生活費のサポートを受けるとき、また慰謝料を受け取っているときには受給対象外となるため注意が必要です。
具体的例について見ていきましょう。
注意点1. 婚姻費用分担の義務
民法752条では、夫婦間では生活にかかる費用=婚姻費用をサポートし合うよう定められています。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-Gov「民法752条 同居、協力及び扶助の義務」
夫側の収入が高い場合、別居中の妻の生活が成り立つよう婚姻費用を補う義務が発生します。
前述したように、生活保護が受給できる条件は「世帯の収入が最低生活費を下回る」こと。
もしも「妻の収入+児童手当などの公的な手当+婚姻費用」が厚生労働大臣が定める最低生活費よりも上回った場合、生活保護の受給対象から外れるため生活保護の受給は不可となってしまいます。
婚姻費用請求の手続きは自分でもできますが、自信がない、心細いというときは弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士費用の調達が難しい場合は、国の司法支援センター「法テラス」を検討してみましょう。
(参考元:法務省「婚姻費用の金額」、日本司法支援センター「法テラス」)
注意点2. 有責配偶者からの慰謝料
もしも配偶者のDV・モラハラ・浮気などが原因で離婚を踏まえた別居になった場合、精神的苦痛を受けた代償として慰謝料を請求することができます。
慰謝料の相場は、DVやモラハラの場合は50〜300万円、浮気の場合は100〜300万円ほどが相場。
すんなり慰謝料を貰えた場合、しばらくの間は生活ができると判断され生活保護の受給対象外になることもあるでしょう。
慰謝料請求する場合、DV・モラハラ・浮気があったことを証明する確固たる証拠が必要です。
DVやモラハラの場合は被害にあったときの音声や録画、浮気の場合は浮気相手と肉体関係があったことが証明できるものが推奨されています。
相手が言い逃れできないような強い証拠が欲しいときは、調査のプロ・探偵事務所に相談してみるのがおすすめです。
ほとんどの探偵事務所で無料相談・無料見積もりをおこなっていますので、まずは無料の範囲内からスタートしてみましょう。
注意点3. 住民票の移動
生活保護の受給条件のなかに「世帯の収入が最低生活費を下回る」という項目があるため、別居する際には配偶者がいる住所から住民票を異動させて世帯を分離しておくことをおすすめします。
しかし、DVが原因で別居する人の中には「配偶者に新しい住所を知られたくない」という人も多いでしょう。
配偶者と住所が一緒の場合でも、特例として生活保護の申請が認められるときがありますので、まずは居住地の福祉事務局、または弁護士に相談してみましょう。
まとめ
離婚後、または離婚せずに別居したあとに生活保護を申請することは可能です。
しかし生活保護の受給条件は意外と厳しく、申請しても受給できないことがあるため注意しなければなりません。
受給できなかったときに備え、配偶者(元配偶者)に請求できるお金(慰謝料・婚姻費用・養育費)はすべて請求しておくことが必須。
お金の請求は自分でもできないことはありませんが、スムーズに請求するためにも法的知識が豊富な弁護士、またDV・モラハラ・浮気の証拠集めに長けている探偵事務所などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
多くの弁護士事務所・探偵事務所で無料見積もり相談をおこなっています。
今後の生活のこともあるかと思いますので、まずはお金のかからない範囲内で利用してみましょう。