警察が人探しをするのはどんな時?警察が対応してくれない場合の対処法も解説

警察が人探しをするのはどんな時?警察が対応してくれない場合の対処法も解説

2023.06.25 / # 人探し・所在調査

もしあなたの身内や友人などの大切な人が行方不明になってしまったら、何としてでも探し出したいと思いますよね。 どこで何をしているんだろう、危険な目には合っていないかと考えただけで心配でたまらなくなるでしょう。 そこでこの記事では、 ・警察はどんな時に人探しをしてくれるか ・警察が人探しをしてくれないとき ・捜索願について ・人探しを探偵に依頼するメリット 以上のことについて解説していきます。 この記事を読んでいただければ、警察に人探しをしてもらえる場合や対応してもらえない時の解決策がわかります。 ぜひ最後までご覧ください。

警察はどんな時に人探しをしてくれる?

警察署の外観
実際に警察が動いてくれるのは、事故や事件の可能性がある「特異行方不明者」にあたる場合です。
例えば

  • 認知症を患う高齢者の方や子どもなどの1人で生活するのが難しい人
  • 誘拐されている可能性が高い人
  • 登山やレジャーにいって帰ってこない人
  • 自殺の恐れや精神障害がある人

などが該当します。

警察が人探しを行わない時とは?

考える女性
先ほどとは逆に20歳以上の大人や事件・事故の根拠がない場合には「一般家出人」にあたり自らの意志で家出をしたとみなされるため、民事不介入を原則としている警察が積極的に捜索してくれる可能性は低いでしょう。

また警察に一般家出人を連れて帰る権限はないため、仮にパトロール中に見つけたとしても本人に捜索願が出ていると伝えることしかできません。

一般家出人に対しての捜索願を出すメリットは無いように感じますが、警察が対象者を発見した際には所在などの連絡がくるため自分でも探しやすくなると言えるでしょう。

捜索願はどうやって出すの?

捜索願
捜索願を出す際は免許証などの本人確認書類印鑑に加え行方不明者の顔や体形、特徴などの分かる写真を数枚持参すると良いでしょう。

警察署の生活安全課で捜索願を出したいと伝え、行方不明者の名前や住所、特徴や行方不明になった日時などの詳細を用紙に記入します。

捜索願は交番などでは受理できず、対象者が行方不明になった際の場所や住所、または届け出る人の住所を管轄する警察署に提出しなければなりません。

捜索願を出せる人

捜索願を出せるのは家族や親族、恋人、福祉関係者、施設長などの監護者や雇用主などです。

捜索願を出せない人

元恋人や友人、同級生、知り合いなどの立場では捜索願を出せません。

もし捜索願を出したい場合は対象者の身内などにお願いする必要があります。

捜索願を出して見つかる確率は?

毎年捜索願が出されるのは10万人弱と言われており、発見率は98%と高確率です。

また当日の発見が42%と最も多く2日目が26%、8日目以降で2‐3%になり、見つかる確率がどんどん減っていってしまいます。

捜索は時間が経つと情報を集めるのが困難になるため、迅速に対処せねばなりません。

捜索願が受理されない場合

失踪者による「捜索願不受理届」が出されていた場合には、警察は捜索願を受理してくれません。

捜索願不受理届を出せるのは夫のDVから逃れるために家出していたりストーカー被害にあっている人など、犯罪被害を防ぐための危険回避の正当な理由がある人です。

自分で人探しをする方法

案内をする女性
警察が探してくれないなら自分で探したいと思われる方は多いでしょう。

これから、行方不明者を自分で探す方法をご紹介します。

検索エンジンの利用

自分で人探しをするならまず一番に思いつくのはインターネットでの検索でしょう。

GoogleやYahooといった検索エンジンに氏名や電話番号などの知っている情報を入力するだけでも手がかりが掴めることもあります。

SNSでの情報収集

また今ではSNSで人探しをすることも可能な時代です。

Facebookで氏名や出身地、居住地、勤務先やよく行く場所などで検索したりTwitterやInstagramで対象者の目撃情報を求めたり、対象者や関係性のある人物の投稿内容から所在地を特定することも有効でしょう。

掲示板

インターネット上で行方不明者の掲示板に情報を掲示したり、警察庁の身元不明死者情報ページで確認することもできます。

ポスターやビラを配る

ポスターやビラ配りは現代でも行われる有効な方法の一つですが、人手や場所の確保が必要となり金銭的体力的な面でも負担があると言えるでしょう。

対象者の知り合いに当たる

対象者の知り合いに当たるならまずどのような理由で探しているか伝えたり、逆に探していることを悟られないようにしなければ不信に思われ正しい情報を聞き出せない可能性があります。

対象者の持ち物を確認する

通帳や薬、手帳、衣類、パソコンやタブレットなどのデバイスがなければ計画的な失踪と推測されます。

もし手帳やデバイスなどが残っていれば、メモや検索履歴から何か手がかりがつかめるかもしれません。

公的書類の閲覧

家族や親族を探す、裁判や民事訴訟を起こすなどの正当な理由があれば住民票を閲覧したり、対象者が会社や法人の代表者であった場合などには登記事項証明書から情報が得られる場合があります。

自分で人探しをするリスク

リスク
自分で人探しをする方法をいくつかご紹介しましたが、自分で動くにはリスクも伴います。

こちらでは、考えられるリスクを解説していきます。

訴えられる

仮に対象者が探されたくないと思っている場合には、情報収集をされたことがプライバシーの侵害ストーカー規制法に該当する場合があります。

予想以上に時間や体力を消費する

インターネット上だけで居場所が推測できたとしても、現地に向かう時間が必要だったり行ったからと言って会える保障はありません。

またチラシ配りや聞き込みで正しい情報を得られる確率も低いため、時間ばかりが過ぎてしまったり精神的、体力的に参ってしまう可能性もあるでしょう。

事件に巻き込まれる

仮に対象者が何らかの事件に関与していた場合、あなたが探していることがわかれば何らかの形で事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。

人探しをしていることで噂を立てられる

あなたが情報を得ようと周囲に聞き込みをすれば、誰もが熱心に協力してくれるわけではありません。

変に勘繰られて情報を教えてくれなかったり、人探しをしていることを周りの人が言いふらし、根も葉もない噂を立てられたりする可能性もあるでしょう。

探偵に人探しを依頼するメリット

これまでご説明した通り警察は一般家出人の捜索を熱心にはしてくれず、自分での人探しにもリスクを伴います。

警察が動いてくれない場合は、調査のプロと言える探偵に依頼するのがベストでしょう。

探偵なら事件性に関係なく個人的な依頼で調査が可能ですし、守秘義務があるため知り得た情報を他言することはありません。

また探偵なら尾行や張り込み、聞き込みなども探偵業法により業務として認められており法律に関する知識も深いため、合法の範囲内で的確に調査を行ってくれるでしょう。

まとめ

ここまで警察が人探しをしてくれる条件や自分で人探しをするリスク、探偵に依頼するメリットについて解説してきましたがいかがでしょうか。

この記事のポイントは、

  • 警察は事故や事件性がある場合にしか熱心に調査してくれない


  • 警察は事故や事件性のない一般家出人を見つけても連れて帰ってくれない


  • 自分で人探しをするには訴えられたり事件に巻き込まれるなどのリスクがある


  • 探偵ならリスクなく合法に調査を行ってくれる


などです。

大切な人にもう一度会いたいという気持ちは、誰もが持っている当たり前の感情です。

警察が動いてくれないからと諦めることなく、ぜひ探偵にご相談ください。

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