行方不明者・家出人が見つかる確率

警視庁が令和7年6月に公表した「令和6年における行方不明者届受理等の状況」によると、令和6年における行方不明者数は8万2,563人。
このうちの半数以上が行方不明者届を提出した当日、または2〜3日以内に発見へと至っています。
- 受理当日に発見された人:34,116人(死亡確認 909人)
- 2〜3日以内に発見された人:18,675人(死亡確認 1,184人)
- 4~7日以内に発見された人:3,883人(死亡確認 511人)
このデータから読み取れることは、
- 行方不明者届の提出から1週間以内に約70%の人が発見されている
- 日数が経過するごとに発見率も低下する
ということです。
行方不明者を見つけるには、早期の対処が何より重要になります。
「こんなこと警察に相談してもいいのか」「捜索願を出すタイミングが分からない」というときも、まずはお近くの警察署、または警察相談ダイヤル「#9110(全国共通)」に相談してみましょう。
警察はどんな時に人探しをしてくれる?
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実際に警察が動いてくれるのは、事故や事件の可能性がある「特異行方不明者」に該当するケースです。
具体的には、次のようになります。
- [ ] 認知症を患う高齢者の方や子どもなど、1人で生活するのが難しい人
- [ ] 誘拐されている可能性が高い人
- [ ] 登山やレジャーにいって帰ってこない人
- [ ] 自殺の恐れや精神障害がある人
- [ ] 他害する恐れがある人
上記のように、命の危険性が考えられる「特異行方不明者」に該当している場合、警察は早期に捜査を開始します。
防犯カメラの映像確認や自動車ナンバー自動読取装置(Nシステム)の監視など、警察にしかできない捜査もおこなわれますので、失踪者が「特異行方不明者」に該当している場合はできるだけ早く警察に相談しましょう。
警察が人探しをしないケース

警察が積極的な捜査をおこなう「特異行方不明者」に対し、自らの意志で家出をした「一般家出人」は、警察による積極的な捜索は期待できません。
警察には一般家出人を連れて帰る権限もないため、仮にパトロール中に見つけたとしても『本人に捜索願が出ていることを伝えることしかできない』のが現状です。
一般家出人に対しての捜索願を出すメリットは無いように感じますが、警察が対象者を発見した際には所在などの連絡がくるため自分でも探しやすくなると言えるでしょう。
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行方不明者届(捜索願)はどうやって出すの?

行方不明者届(旧・捜索願)の提出に必要なもの
捜索願を出す際は、一般的に次のようなものが必要です。
- [ ] 免許証やマイナンバーカードなど、提出するの人の本人確認書類
- [ ] 印鑑
- [ ] 行方不明者の顔・体形・特徴などの分かる写真を数枚
- [ ] 行方不明者届(書式は警察署にあります)
警察署の生活安全課で行方不明者届を出したい旨を伝え、行方不明者の名前や住所、特徴や行方不明になった日時などの詳細を用紙に記入します。
行方不明者届は対象者が行方不明になった際の場所や住所、または届け出る人の住所を管轄する警察署へ提出しなければなりません。
交番では受理してもらえないため注意しましょう。
行方不明者届を出せる人
捜索願を出せるのは家族や親族、恋人、福祉関係者、施設長などの監護者や雇用主などです。
逆に捜索願を出せない人は、元恋人や友人、同級生や知り合いなど。
捜索願を出したい場合は、対象者の身内などにお願いしましょう。
【要注意】行方不明者届が不受理になるケース
行方不明者届を提出しても、必ず受理されるわけではありません。例えば、次のようなケースに該当する場合、受理されない可能性があるため注意が必要です。
- 元恋人や元配偶者などからストーカー行為を受けている「ストーカー被害者」
- 配偶者から暴力やモラハラを受けている「DV被害者」
このような方たちは警察に「行方不明届が提出されても不受理にしてほしい」と相談していた場合、行方不明者届は受理されない、あるいは住所や居場所を教えてもらえない可能性が高くあります。
これは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律等」、および「ストーカー行為等の規制等に関する法律」によって定められていることで、犯罪被害者を守る当然の措置であると認識しておきましょう。
捜索願を出して見つかる確率は?
毎年捜索願が出されるのは10万人弱と言われており、発見率は98%と高確率です。
また当日の発見が42%と最も多く2日目が26%、8日目以降で2‐3%になり、見つかる確率がどんどん減っていってしまいます。
捜索は時間が経つと情報を集めるのが困難になるため、迅速な対処が何より重要です。
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自分で人探しをする方法

「警察に動いてもらえないなら自分で探す」そう思われる方は多いことでしょう。
この章では、自力で探す方法と注意しておきたいポイントをご紹介していきます。
検索エンジンの活用
まず最初にやっておきたいのは、インターネットの活用です。
GoogleやYahooといった検索エンジンに、対象者の氏名や電話番号などの知っている情報を入力するだけでも手がかりが掴めることもあります。
SNSでの情報収集
いまはSNSで人探しをすることも可能な時代です。
X(旧Twitter)やInstagram、TikTokやFacebookなどで氏名や出身地、居住地や勤務先、またよく行く場所などで検索してみましょう。
対象者のアカウントが分かる場合は、現在いる場所が投稿されていないか、また行き先に繋がるヒントがないか探すのも有効です。
SNSで対象者の目撃情報を募ることもできますが、対象者のプライバシーが侵害される恐れがあります。
情報が悪用される恐れもあるため、出来る限り情報の拡散は控えたほうが良いでしょう。
掲示板
インターネット上にある人探し掲示板を使うのもひとつの方法です。
おもな掲示板には次のようなものがあります。
- 尋ね人(たずねびと)無料掲示板
- 人捜し掲示板
- 再会のためのサイト・いまどこ?青い糸、赤い糸
ほとんどの掲示板は無料で利用できますが、有力な情報提供者に対して謝礼金が発生するところもあります。
あらかじめ確認しておきましょう。
ポスターやビラを配る
ポスターやビラ配りは現代でも行われる有効な方法です。
- 対象者が住んでいるであろう地域
- 利用しているであろう駅や店舗
- 働いている可能性が高い地域
上記のような場所でおこなうのが有効になり、的外れな場所だと情報が集まらない可能性があります。
また、人手や場所の確保が必要となり金銭的や体力的な面でも負担は大きいものです。
「お金や体力を使ったのに情報が集まらない」という結末を迎えることもあるため、慎重な判断が必要になります。
対象者の知り合いに尋ねる
対象者の知り合いに尋ねてみると、何らかの情報が入手できる可能性があるでしょう。
その際は「対象者との関係性」「どのような理由で探しているのか」を偽りなく伝えることが大切です。
不信に思われると正しい情報を聞き出せない可能性があるためご注意ください。
対象者の持ち物を確認する
対象者が持って行った物、逆に家に残して行った物を調べることで、家出の本気度が確認できることがあります。
通帳や薬、手帳や衣類、パソコンやタブレットなどを持って行っている場合、計画的な失踪と推測されるでしょう。
もし手帳やデバイスなどが残っていれば、メモや検索履歴から何か手がかりがつかめるかもしれません。
逆に財布やスマホなどが残されている場合、事件や事故に巻き込まれた失踪の可能性があります。
心配な場合はすぐに警察に相談してください。
公的書類の閲覧
家族や親族を探すとき、また裁判や民事訴訟を起こすなどの正当な理由があれば、住民票を閲覧すれば新しい住所が確認できるでしょう。
また、対象者が会社や法人の代表者であった場合などには登記事項証明書から情報が得られる場合があります。
警察の公表資料を確認
警視庁のホームページでは、身元不明の遺体について情報提供を呼びかけるページを設置しています。
考えたくないことだとは思いますが、念のため目を通しておきましょう。
自分で人探しをするリスク
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自分で人探しをする方法をいくつかご紹介しましたが、自分で動くにはリスクも伴います。
訴えられる
仮に対象者が探されたくないと思っている場合、情報収集をされたことがプライバシーの侵害やストーカー規制法に該当する場合があります。
予想以上に時間・精神・体力を消耗する
インターネットやSNS、チラシ配りなどで情報を入手できても、その情報が必ず真実とは限りません。
限りなく真実に近い情報だったとしても、現地に向かう時間が必要ですし、行ったからと言って必ず見つかる・会えるという保障もないため慎重な判断が必要です。
時間ばかりが過ぎてしまうのはもちろん、精神的・体力面を消耗してしまう恐れはとても高いと認識しておきましょう。
事件に巻き込まれる
仮に対象者が何らかの事件に関与していた場合、あなたも何らかの形で事件に巻き込まれてしまう可能性も考えられます。
あなたが探していることが相手にとって不都合な場合はなおさらのことです。
事件に関与している恐れがあるときは、警察など専門家に委ねることをおすすめします。
噂を立てられる
あなたが真剣に周囲に聞き込みをしても、誰もが熱心に協力してくれるわけではありません。
変に勘繰られて情報を教えてくれなかったり、人探しをしていることを周りの人が言いふらし、根も葉もない噂を立てられたりする可能性があります。
あなたが探しているという噂が対象者の耳に入ると、逃げ切られてしまう恐れも考えられるでしょう。
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まとめ「人探しは調査のプロ・探偵にご相談を」
警察は必ず捜査をするわけではない
人探しは時間との勝負であり、早期の着手が早期発見に繋がります。
とはいえ、
- 警察が捜査をするのは、事故や事件性が考えられる「特異行方不明者」
- 警察は「一般家出人」については動かないことが多い
- 警察は「一般家出人」を見つけても連れて帰ってくれない
- 自力での人探しは、訴えられたり事件に巻き込まれるなどのリスクがある
このような壁が立ちはだかる可能性があります。
動いてくれないときは探偵への依頼がベスト
警察が動いてくれないときは、調査のプロ・探偵に依頼するのがベストな判断です。
探偵なら事件性に関係なく個人的な依頼で調査が可能ですし、守秘義務があるため知り得た情報を他言することはありません。
また尾行や張り込み、聞き込みなども「探偵業法」により業務として認められており、さらには法律に関する知識も深く、合法の範囲内で的確な調査をおこなうことが可能です。
「家族が家出した」「身内が失踪した」というときはもちろん、「初恋の人に会いたい」「大切な人にもう一度だけ会いたい」という調査にも対応しています。
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弊社・TL探偵事務所では、電話・メールにて無料相談をおこなっています。
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契約まで費用は一切かかりません。もちろん、秘密厳守をお約束します。
「会いたい人がいる」「探したい人がいる」というときはもちろん、「いくらかかるか知りたい」「予算内で探してほしい」というときもお気軽にご相談ください。
お話をしっかり伺ったうえで、適切なプランをご提案させていただきます。