横領している人の特徴・性格とは
多額の現金が必要な理由がある
横領している人は必要以上にお金に困り、多額の現金が必要なケースが多い傾向があります。
- ギャンブル依存
- 買い物依存
- ブランド依存
- 借金がある
- 恋人に貢ぎたい
- 推し活で遠方に行くことが多い
普段の言動やルックスで犯人の目星がつくこともありますが、ときには「まさかあの人が」という人が犯人だったというケースもあります。
はっきりとした証拠を掴むまでは、うかつに「あの人が犯人だ」と決めつけないことが重要です。
横領しやすい環境にいる
横領はどんな職場でも起こりうることです。
しかし、横領をしやすい場所や被害にあいやすい環境には次のような共通点が多く見られます。
- 現金や通帳等を取り扱う部署・職場にいる
- 顧客と金銭のやり取りをする機会が多い
- 新品の備品を多く取り扱っている
- 電話番などで1人になる機会が多い
- 横領や不正がおこなわれても気付かれにくい
- 顧客の自宅に伺うことが多い
お金を扱うことが多い経理部・営業部・レジ業務、備品に触れることが多い調達部や事務職、顧客宅に伺うことが多い訪問介護・訪問看護・運搬業者など、横領しやすい環境はさまざまです。
どんな環境であろうと、被害を拡大させないためには横領被害に気付いた時点で早めに対処をおこなうことが必要になります。
パーソナリティに問題がある
横領をする人は、普段からパーソナリティ(人格・人柄)に問題がある言動が多いようです。
- 自分の非を認めない
- 言い訳が多く自分を正当化する
- 自分のミスを他人や環境のせいにする
- 不機嫌な言動や八つ当たり
- 平気で人を傷つけたり、騙したりする
- 法律やルールを軽視する、または守れない
パーソナリティに問題がある人は、横領がバレたときに「給料が出たら穴うめするつもりだった」「盗まれるような環境が悪い」など、反省せず開き直る人もいます。
まれに窃盗症(クレプトマニア)や反社会性パーソナリティなどの精神疾患を抱えていることもあるようです。
業務上横領が発覚したらやるべきこと
「会社のお金が横領されている可能性が高い」
「領収証が合わない」
「備品が頻繁になくなる」
「毎月のように商品の在庫数が合わない(棚卸減耗・棚卸差損)」
上記のように横領されている可能性が高い場合は、被害拡大を防止するためにも早期の対処が重要です。
ここでは業務上横領被害が発覚したときの対処方法について解説していきます。
【重要】証拠を押さえる
横領被害にあっている可能性が高いとき、最初にすべきことは証拠を押さえることです。
時間が経過すればするほど証拠も情報も得られにくくなるため、できるだけ早期に、かつ短期間でおこなう必要があります。
「いつ・誰が・何を・どうやって」横領をしたのか分かる範囲から調べ、証拠を押さえることに取り掛かりましょう。
従業員の混乱を防ぐためにも、また横領犯の証拠隠滅を防止するためにも、まずは防犯カメラや監視カメラの確認からはじめることをおすすめします。
証拠の獲得・横領犯の特定は探偵への相談も有効
証拠が見つからないとき、また横領犯の特定を急ぎたいときは探偵への相談も有効です。
探偵にできることには、次のようなことがあります。
- 潜入調査…臨時社員やパート、また取引先の従業員を装って社内に潜入し、情報収集に努めます。
- 尾行調査…横領犯と思われる人物の社外での行動を調査します。
- 身辺調査…横領犯と思われる人物の素性(家族関係・交友関係・過去の経歴・趣味など)を調査します。
こちらもチェック
探偵の調査にかかる費用は10〜50万円程度が目安です。
証拠の獲得や横領犯の特定に加え、被害を拡大させないための防犯カメラの設置やアドバイスも可能です。
ほとんどの探偵社は相談と見積りは無料でおこなっていますので、まずは信頼できる探偵社への相談からはじめてみることをおすすめします。
横領犯・関係者への事情聴取
ある程度の証拠が集まり、横領犯の特定や関係者(同僚・上司・部下・共犯と思われる人物など)の目星がついたときは事情聴取をおこないます。
- 犯人が事実を認めたとき…横領したお金を返済することを約束する「支払誓約書」を記入・提出させたうえで返済請求、または損害賠償請求をおこないます。
- 犯人と思われる人物が事実を認めなかったとき…横領していないことを約束する「弁明書」を記入・提出してもらいます。
事情聴取をおこなう際には、言い逃れできない強い証拠を獲得しておく必要があります。
証拠がないままことを進めていくと、事実無根の名誉棄損として訴えられることがあるため注意が必要です。
懲戒解雇
横領犯が罪を認めた場合、ほとんどの企業では懲戒解雇という処分を下します。
このときにも有効な証拠がないまま懲戒解雇してしまうと、あとから証拠不十分として不当解雇を訴えてくる場合もあるため注意しましょう。
警察に相談
犯人が見つからないとき、また犯人と思われる人物が事実を認めなかったとき、あるいは横領犯がお金を返還しないときは警察への相談が有効です。
窃盗は罪であり、刑事事件として対応できます。
警察に被害届、または告訴状を提出したうえで業務上横領事件として捜査を求めましょう。
横領の時効について
横領の時効は7年です。
7年が過ぎてしまうと刑事事件として立件できなくなり、処罰も求められません。
(参考:e-Gov「刑事訴訟法 第二章公訴 250条2項4号」)
ただし、横領されたお金の返還請求は犯人を知ったときから3年間、もしくは横領被害があってから20年間、どちらか早い時期が採用されます。
(参考:e-Gov 「民法第724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」)
もちろん時効が過ぎてしまうと、返還請求や損害賠償請求は不可能です。
悔しい思いをしないためにも、早期の証拠獲得と犯人の特定を急ぎましょう。
【補足】横領したお金を返したら罪にならない?
犯人が横領したお金を全額返済した場合、損害賠償義務は消滅します。
ただし、会社側が被害届や告訴状を提出しているときは刑事責任として罪が残ります。
もしも「会社のためにも話を大きくしたくない」と思ったときは、条件をつけることで会社と犯人が和解する示談交渉をおこなうことも可能です。
条件は全額返済・損害賠償・懲戒解雇に加え示談金を支払うことが一般的であり、示談金は横領した金額+20万円ほどが目安になります。
示談交渉をおこなうためには、横領犯の自供だけでなく確実な証拠を押さえておくことも必要です。
証拠がない場合は探偵へ、証拠が掴めている場合は示談交渉に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
まとめ
横領している人には「多額の現金が必要な状況」「横領しやすい環境」「パーソナリティの問題」などといった特徴があります。
どんな理由があれど、業務上横領は立派な犯罪であり、許されるべき行為ではありません。
被害を拡大させないためにも、また真面目に頑張っている従業員のためにも、犯人の特定を急ぎましょう。
犯人の特定が難しいとき、また確実な証拠を押さえたいときは探偵に調査依頼するのもひとつの方法です。
探偵事務所によっては、被害を拡大させないための監視カメラの設置や、証拠が掴めたあとの流れについてのアドバイス、また示談交渉に強い弁護士の紹介などのサポートもおこなっています。
ほとんどの探偵事務所で無料相談・無料見積もりをおこなっていますので、まずは依頼する・しないに限らず現況の相談からはじめてみてはいかがでしょうか。