【完全版】騒音による睡眠障害|訴訟する為に準備すべき3つのこと

【完全版】騒音による睡眠障害|訴訟する為に準備すべき3つのこと

2024.02.06 / # 嫌がらせ調査

本来、一番心も体も休まる場所であるはずの自宅ですが、近隣住民の騒音によって快適な生活が奪われてしまった場合、どう対処すればいいかわかりませんよね。 - 管理会社に言っても一向に改善されない - 警察に通報しても民事不介入と言われてしまい解決しなかった - どんな人が住んでいるかわからないので文句を言うのが怖い などを理由に我慢し続けていたり、高いお金を払って引っ越しするしかないか…と悩んでいませんか? 実際に常識外れな日常生活を送る、迷惑な人が世の中には多く存在します。 引っ越した先でもまた同じような騒音トラブルが起きてしまう可能性もありますし、何にせよ、出ていかなくてはいけないのはあなたではなく「騒音をだして近隣に迷惑をかけている相手」の方です。 今回は「訴訟する為に準備すべき3つのこと」と騒音問題について解説致します。

そもそも騒音とは何か

耳を塞ぐ女性

5つに分類される騒音の種類

  • 家庭用機器から生じる騒音

洗濯機や掃除機を動かす音、目覚まし時計や電話のベル音など

  • 家庭用設備、住宅構造面が原因で生じる騒音

冷暖房機の室外機の音、トイレや風呂などの給排水の音、ドアやシャッターを開け閉めする音など

  • 音響機器から生じる音

テレビやオーディオの音、ピアノやギターなど楽器演奏の音など

  • 生活行動に伴う音

話し声や子どもが飛び跳ねる音など

  • その他

ペットの鳴き声、自動車・オートバイの空ふかしの音など

このような音は、たとえ注意を払っていたとしても、生活をしている上で出てしまうものです。

また、どの程度の音量から騒音と感じるかは人それぞれ違いますし、同じ音量であっても昼間と深夜・早朝など時間帯によって感じ方も変わってきます。

しかし、これらの音が受忍限度を超えている場合、睡眠に支障をきたしてしまったりして体調を崩したりするケースもあり、近隣トラブルから訴訟に発展することも少なくありません。

受忍限度について

騒音
騒音訴訟について、騒音が「受忍限度」を超えているかが争点となります。

受忍限度とは社会通念上、我慢できる程度のものか否かを示す基準となるものです。

騒音の内容や程度、騒音の発生者が騒音を防止したり軽減させたりする対策を採ったか、などを総合的に考慮して判断されます。

ただし、受忍限度の基準値を見てみると、昼間は50デシベル~60デシベル(騒音例:静かな乗用車、普通の会話)夜間は40デシベル~50デシベル(騒音例:昼間の静かな住宅地、図書館)となっていますので、思ったよりも小さな音でも受忍限度を超えている可能性が大いにあります。

※受忍限度の基準値は地域によって異なるため、自身が居住する地域の基準値を確認してみて下さい。

訴訟する為に準備するべき3つのこと

裁判所

その1 騒音の記録(証拠)を取る

測定器で音を測定します。安価なものならインターネット上で数千円で購入できます。

また、自治体によっては、無料で測定器の貸し出しを行っている場合もあります。

ただし、簡易的な機械を使い測定した場合や、機械の操作方法がよくわからずに測定しても音を正しく測れない場合もあります。

証拠として認められなかったり、効力が弱くなってしまうこともありますので、結果として第三者の専門家による測定をおすすめしております。

また、T.L探偵事務所では実際に測定した騒音の記録を、裁判や調停の場でも有効な「調査報告書」としてお渡ししております。

その2 管理会社や警察に相談する

騒音を起こしている本人に対し、インターホンを鳴らしに行って注意しに行くなど直接的にコンタクトを取るのは、暴力やその他トラブルを引き起こす可能性があるので絶対に避け、お住いの不動産の管理会社に騒音の事実を伝え、騒音を出している相手に連絡してもらいましょう。

あまりにも迷惑な騒音の場合、110番通報し警察官に注意してもらうと、一時的な効果は期待できると思います。

あとは、苦情を言った日、苦情の回数、苦情を入れた方法、管理会社や警察の対応など、残せる情報は全て記録しておきましょう。

その3 心療内科を受診し診断書をもらう

実際に心療内科に行って騒音によって起こる睡眠障害、ストレス、生理不順などの症状を訴え、生活が困難である旨がわかるようにしっかりと症状を伝えて診断書を発行してもらいましょう。

病院の書式で作成される診断書の費用は、クリニックによって異なりますが一般的には、2,000円~10,000円が相場です。

訴訟の準備ができたら

弁護士に相談し訴訟へ

騒音が原因で頭痛や不眠、うつ病などの健康被害が生じた場合は、民法第709条および第710条にもとづいて、騒音の発生源である住人に対して不法行為による損害賠償を請求することができます。

また、騒音トラブルの相談に対し、管理会社や大家が誠実に対応しなかったり、建物の構造上の欠陥が騒音の原因だったりした場合は、民法第415条および第541条、第543条に基づき、債務不履行による損害賠償や契約解除を求めることも可能です。

分譲マンションの構造上の欠陥が原因で騒音が出るのであれば、販売会社に対して瑕疵(かし)担保責任、建設会社に対して製造物責任などの法的責任を問える場合があります。

T.L探偵事務所では、提携している弁護士事務所がありますのでご紹介させていただくことも可能です。

実際にあった騒音訴訟の判例

六法全書とハンマー

認められた判例

事件名称
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件

騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。

判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事

事件名称
店舗テナント内のライブハウスから発生した騒音が上階のレストランに対する不法行為として認められた事件

騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところライブハウス営業時間に60~70ホンを超える騒音が発生していることが分かった。

※ホン:A特性におけるデシベル(dB)と同一視されていた。過去に使われていた騒音レベルの単位。
1000ヘルツの純音のホンは、その音圧レベルを表すデシベルに等しい。

判決
・被告は原告に対して計228万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/2を負担する事

事件名称
製材作業の騒音について隣家の損害賠償請求が認められた事件

騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ68~70ホンの騒音が発生していることが分かった。

※ホン:A特性におけるデシベル(dB)と同一視されていた。過去に使われていた騒音レベルの単位。1000ヘルツの純音のホンは、その音圧レベルを表すデシベルに等しい。

判決
・被告らは原告らに対して計260万円支払うこと
・被告らは訴訟費用の1/3を負担する事

認められなかった判例

事件名称

ミシンによる上階からの騒音に対する差止請求が認められなかった事件

判決

・原告の請求を棄却
・訴訟費用は全て原告の負担

裁判所の判断

・ミシンによる作業の音量が60dBを超えると認めるに足る証拠はない。
・被告のマンション賃貸の状況から騒音の発生源は被告でないといえる。
・借主が被告と同じ機械、器具を使用して同時間帯に作業を行うことも考えがたい。
・借主が被告と同じ勤務先の社員とは考えにくい。
・原告を悩ませる騒音の発生源が被告と認めることはできない。
・被告が原告に対して騒音を侵入させていると認めることはできない。

まとめ

今回は「騒音による睡眠障害、訴訟する為に準備すべき3つのこと」をはじめに、騒音問題についてご紹介させていただきました。

近隣住民による騒音問題はこれまでも数多くご相談をいただいてきました。

睡眠の質に支障が出てしまうと、その日のパフォーマンスにダイレクトに影響してしまいますし、それがほぼ毎日続くとなると、心身ともに健康的ではいられなくなってしまいます。

かといってご自身で解決しようとして騒音元へ直接交渉しに行くなどは、次なるトラブルを引き起こす可能性がある為、絶対にやめましょう。

騒音の訴訟するにあたって、勝てるか勝てないかのカギを握るのは受忍限度を超えた騒音かと騒音の測定や日時の記録などの客観的で確かな証拠である為、専門知識を持った第三者に調査を依頼することがとても重要です。

騒音調査から訴訟に至るまで、すべてお任せください。

まずは全国無料相談窓口にてお気軽に、ご相談下さい。きっとお力になれるはずです。

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T.L探偵事務所では、 現在、抱えている問題を解決するために弊社の相談員が24時間ご相談をお受けしております。

「隣の家が夜中うるさくて不眠症になってしまった」「上に住む住人の足音がうるさくて寝れない」「騒音による睡眠障害で相手を訴えたい」などお困りのことがあればご相談頂ければ、専門の相談員がご相談をお聞きし皆様の問題を解決までサポート致します。

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