不法投棄とは
立派な犯罪行為!意外と重い処罰の対象に
不法投棄とは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に違反して定められた処分場以外に、廃棄物を投棄することを言います。
廃棄物とは、「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物であって、固形状又は液状のもの」の事を差します。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされ、また同法第25条により「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」また、法人が産業廃棄物を投棄した場合「3億円以下の罰金」と、かなり重い罪とされております。
個人による不法投棄の事例
- 生ごみ、紙くず等を山林に投棄罰金10万円
- 家電、自転車部品等を河川敷に投棄罰金30万円
- テレビ、洗濯機、ソファー等を山林に投棄罰金50万円
- 建築業者が建築廃材を休耕田に埋立懲役2年、罰金50万円(法人には罰金200万円)
- 解体業者が解体による産業廃棄物を農地に投棄懲役2年、罰金100万円(法人には罰金300万円)
法人による産業廃棄物の不法投棄の事例
- 自宅敷地及び農地3箇所に堆積した産業廃棄物の全量撤去を命じた措置命令に従わないため、同人を告発した事件(懲役1年6か月 罰金100万円)
- 東京都品川区の店舗併用住宅の解体で発生した産業廃棄物(約3.7t)が身延町に不法投棄された事件(懲役2年4か月 執行猶予3年 罰金50万円)
- 都内建設会社が甲州市の資材置場で建設廃材(約10m3)を野外焼却した事件で同社代表者逮捕(懲役1年 執行猶予3年 罰金40万円)
上記の図は、警察白書に掲載されている不法投棄の検挙者数をグラフにしたものです。
こうして年間5000人もの人が廃棄物処理法違反で捕まっています。
これだけの人数が逮捕されているのにもか関わらず、果たして本当に現行犯でないと捕まえられないのでしょうか。詳しくは、次で解説致します。
現行犯以外は捕まえられないの?
結果、捕まえられる。
現行犯以外でも犯人を捕まえることは可能です。
ただし、警察に動いてもらう為に必要な事が3つあります。
実際に警察に不法投棄を通報して動いてもらえなかった経験がある方は、これからご紹介する必要なことを押さえずに、被害にあった事実のみを伝えている可能性が高いので確認してみてください。
- 客観的な証拠
- 故意であることの証拠
- 被害届の提出
ただし、3つ全てが揃わなければ警察は絶対に不法投棄を立件しれくれないというわけではありません。
揃えられるものをできるだけ揃えて警察に提出することで、立件してもらいやすくなります。
さて、次は警察に動いてもらう為に必要な3つのことについて詳しく解説します。
警察に動いてもらう為に必要な3つのこと
客観的な証拠
警察に立件してもらうために必要な事は全部で3つありますが、その中でも特に重要なのが客観的な証拠です。
他の事が揃っていたとしても、客観的な証拠が不十分である場合は立件してもらうことが難しくなります。
客観的な証拠とは、不法投棄をしているところや犯人の顔を映した画像や写真、不法投棄が行われた現場状況を映した写真、目撃者の証言などです。
不法投棄された場所に防犯カメラが設置されている場合は防犯カメラのデータを提出することで不法投棄の客観的証拠が十分揃う場合があります。
もし防犯カメラの所有者が別にいる場合は警察を通して、防犯カメラの映像の開示を依頼しましょう。
故意であることの証拠
警察が不法投棄を立件するためには、故意に捨てられたものであることを証明する必要があります。
もし犯人が「偶然落としてしまっただけ」と主張し、故意に捨てたことが証明できない場合は「疑わしきは罰せず」の原則によって警察は不法投棄を立件することが難しくなってしまうのです。
このような事情を知っている不法投棄の常習犯は空き地や山中ではなく、道路脇に不法投棄をするケースがあります。
道路脇に不法投棄をするのは、「偶然落としてしまった」という主張が通用するからです。
一方で空き地や山中に不法投棄した場合は、偶然落ちてしまうことはないのでこの主張は通りにくいでしょう。
このように、不法投棄は現行犯ではない限り不法投棄をする側が有利になってしまうのです。
このような理由から、警察が不法投棄を立件するためには故意であることを証明するものが必要となります。
被害届の提出
必要な事の3つ目は被害届の提出です。
被害届は捜査のきっかけの1つに過ぎず、通報など他のきっかけがあれば警察は動きます。
しかし、もし被害届を出すことができる時間的余裕があるのであれば、提出したほうが警察は動きやすくなります。
実は不法投棄でも被害届の提出は様々な自治体が推奨しています。
特に何度も繰り返し不法投棄が行われる場合や、大規模な不法投棄の場合は警察に被害届を提出しましょう。
なぜ警察は客観的な証拠がないと立件することができないのかというと、「疑わしきは罰せず」という原則があるからです。
「疑わしきは罰せず」というのは不法投棄の被疑者が限りなく黒に近い灰色であっても、被疑者が不法投棄を犯したことを100%証明できなければ立件することができないということです。
つまり、犯人と思われる人物が不法投棄を行ったことが明確となるような客観的な証拠が揃っていれば警察は動くということです。
そのため、警察が不法投棄を立件するためには客観的な証拠の有無がとても重要なのです。
証拠が無ければ探偵に依頼しよう!
プロの調査員に任せるのが安心
探偵は警察と同様に、聞き込み、張り込み、尾行を行うことが許可されています。
そのため、特に繰り返し行われるような不法投棄の場合は、張り込みや尾行を行うことで犯人を特定し、客観的な証拠を集めることが可能です。
探偵ではない素人が不法投棄の犯人を捕まえようと張り込みや尾行を行うと、犯人に気づかれてしまいトラブルに発展する可能性があります。
探偵に依頼すれば安全に客観的な証拠を集めることができるため、無茶な行為はせずに探偵に依頼するようにしましょう。
探偵の調査の結果、犯人が不法投棄を行う現場の画像や動画を入手することができれば、不法投棄の確固たる証拠となるので警察に動いてもらうことできる可能性が高くなります。
「不法投棄では警察は動かない」のではなく、基本的には動くものの、動けない場合があるということを解説してきました。
警察が動けない場合とは客観的な証拠が不十分である場合です。
現行犯であれば犯人の特徴や車のナンバーなどの情報を得ることができますが、現行犯でない場合は客観的な証拠を自分で集めるのは難しいと言えます。
一方で調査のプロである探偵に依頼すれば、聞き込み、張り込み、尾行などの方法によって客観的な証拠集めや犯人の特定を行うことが可能です。
もしも客観的な証拠が不十分であることが理由で動けないと言われた場合は探偵に依頼して証拠集めを行いましょう。
まとめ
今回は、不法投棄は現行犯以外捕まえることは出来ないの?といった疑問について解説しました。
結果として現行犯以外でも逮捕することは可能です。
ただ警察に立件してもらうためには「客観的な証拠」「故意であることの証拠」「被害届の提出」この3点が大切という事です。
逆に言うと、証拠がないと警察は動いてくれないという事にもなります。
その大事なカギを握る証拠収集をプロの探偵に依頼してみませんか?
またT.L探偵事務所で発行する調査報告書は、裁判や調停の場でも認められている確実な証拠となります。
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